誰でも著作権者になります。
著作物の種類を例示すれば以下のようなものがあります。
言語の著作物
小説、作文、講演、論文、俳句、脚本など
音楽の著作物
楽曲、楽曲を伴う歌詞
舞踏又は無言劇の著作物
バレエ、ダンス、日本舞踊、パントマイムなど
美術の著作物
絵画、版画、彫刻、まんが、その他の美術工芸品など
建築の著作物
芸術的な建築物
地図・図形の著作物
地図、学術的な図面、図表、模型など
映画の著作物
劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分など
写真の著作物
写真、グラビアなど
プログラムの著作物
コンピュータープログラム(プログラム言語、規約及び解法は除く)
これらは、小説家、画家、建築家、写真家、映画会社などいわゆる
プロが創作したり発行したりしたもののみが該当するのではなく、
一般の日本国民が創作した著作物又は、日本国内で最初に発行した
著作物なら幼児が書いた絵や日記などでも著作権法上の条件を備え
ていれば著作権法上の著作物となります。
著作権法の著作物となるものは次の定義に該当するものです。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
著作物を創作した者は著作物を創作した時点で、登録、発表などの
特別な手続きを行うことなく著作者としての権利が付与されます。
著作者の権利は、著作人格権と財産権である著作権(以降:著作権
という)からなっています。
「著作人格権」は著作者のみに属する権利であり、公表権、氏名表
示権、同一性保持権の各権利があります、これらは譲渡や相続など
ができない権利であり、原則として著作者の生存中のみ保護されま
す。
これに対し「著作権」は原則として著作物の創作時から著作者の死
後50年(例外として公表後50年の場合、映画の著作物では公表
後70年)保護されます。
「著作権」は財産権ですので所有権のようにその各権利の全部又は
一部を譲渡、贈与、相続など自由に処分することができます。
著作人格権、著作権の侵害は違法な行為にですから、ケースによっ
ては民事上の責任だけでなく刑事上の責任も負うことになります。
著作権の使用許諾又は譲渡等の権利移動は双方の契約で自由に取り
決めができます、これは口頭でも成立しますが契約書等でしておく
ことが後のトラブル回避となるでしょう。
又、相続等による著作権の承継では登録は必要ありませんが、譲渡、
贈与等による権利の移転では登録しなければ第三者に対抗すること
はできません。