遺言・相続

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新在留管理制度

2012-06-22 09:27:34 | その他各法

新在留管理制度での届出

201279日より在留カードによる新在留管理制度がスタートします。

新制度では以下の事項についての届出をそれぞれ14日以内にすることが義務付けされました。

     住居地

住居地の市町村窓口で

来日したとき・住居地を変更したとき

     氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更

地方入国管理官署で

     所属機関に関する事項

(芸術、宗教、報道を除く就労資格と留学等資格)

  地方入国管理官署へ出頭又は東京入国管理局へ郵送で

  雇用先・教育機関の名称変更、所在地変更、契約終了、移籍が

生じた場合

*所属機関は雇用対策法による外国人雇用状況届出義務機関を除き、外国人の雇用、解雇、退職等につき地方入国管理官署へ出頭又は東京入国管理局へ郵送で届ける必要があります。

     配偶者に関する事項

(家族滞在、特定活動八、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)

  地方入国管理官署へ出頭又は東京入国管理局へ郵送で

  配偶者と離婚又は死別した場合

新在留管理制度では在留資格の取り消し事由として、

     在留資格の日本人の配偶者等、永住者の配偶者等で、正当な理由がなく配偶者としての活動を6か月以上活動行わないで在留すること

     正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと

が設けられました。

又、退去強制事由、罰則に在留カード関係及び届出義務違反・虚偽届出関係条項が設けられました。

在留カード管理の導入により点の管理から面の管理がされるようになりました。

在留カードは住居地以外の表示が変更・更新されるとその都度新カードが交付されることになります、履歴確認の為には旧カードの写し等を保存することが手続きを円滑にするためにいいと思います。