松岡徹の「一生懸命」

日本共産党・熊本県議「松岡徹」の日々の体験・活動、「県政だより」などを発信します。

阿蘇災害救援センター、第3回支援物資配布会を11月3日に実施

2012-11-14 23:49:31 | 日記
 「いのちネットくまもと」の阿蘇市での3回目の救援物資配布会が11月3日実施されました。今回は、土石流などによる被害を受けた坂梨、手野地区などを対象に、事前の案内チラシを配布して取り組みました。用意した暖房器具、寝具などはすべてなくなりました。熊本市、益城町、八代市、天草などの県内各地、民主商工会、新日本婦人の会、生活と健康を守る会などの団体―等から1000点以上の物資が集まり、会場を訪れた100名を超える被災者の手にわたりました。
 救援センターでは、被災者の求める物資で不足したものについては、記録し、物資が手に入り次第個別に届けるようにしています。
 阿蘇はますます寒さが厳しくなっています。これからも取り組みは継続します。
  救援センター     阿蘇市蔵原813-2    ☎・ファックス 0967・34・2147    

阿蘇の災害救援・復興対策ー情けない、熊本県のゼロ回答

2012-11-08 22:14:45 | 日記
 熊本県内の労組・民主団体と日本共産党でつくる「いのちとくらしを守る熊本ネットワーク」として、8日、2013年度県予算編成等について、蒲島郁夫知事あてに要請しました。
 県労連、新婦人、民医連、県商連、生健会、建築労組などの代表者と共産党からは、私(松岡徹)、東奈津子さん、川端忠義阿蘇市議が参加しました。
 要望は▽九州北部豪雨災害の救援・復興対策▽介護保険制度の充実▽中学卒業までの子ども医療費助成の拡充▽生活保護の理念に基づく運用▽障害者福祉制度の拡充▽住宅リフォーム制度創設など中小企業の経済危機脱出支援▽米軍機オスプレイなどの配備・訓練―など57項目にのぼるものでした。
 全体については、おいおいお知らせしたいと思いますが、九州北部豪雨被害救援・復興対策についての熊本県の回答は、まさに「ゼロ回答」で、怒りを通り越して、情けないという気持ちです。
 再度、いや何度でも、求めていきます。もちろん12月県議会でも質していきます。
 
ちなみに、今日(8日)の九州北部豪雨被害についての申し入れ内容は以下のとおりです。


 九州北部豪雨の救援・復興対策についての申し入れ


 この間の救援・復旧・復興のための活動に心より敬意を表します。
被災より約4ヶ月が経過しましたが、床下の汚泥がそのまま、家財道具をそろえる資金もなく日常の生活に事欠く、融資が受けられず事業の再生が困難など、被災者の生活と生業の再建にはまだ大きな障害があります。また、県の独自制度も使途が限定されているなど十分ではありません。被災自治体の多くで農地が深刻な被害を受けていますが、次の作付けに農地の復旧が間に合うかどうかという問題もあります。
早急に対応が求められる点について要請します。

1.災害救助法の基づく応急修理の申請期限を延長すること。また、申請に間に合わず、応急修理を利用できなかった被災者にも遡及し救済すること。
 応急修理の申請が9月11日で締め切られています。東日本大震災被災地では、多くの自治体で申請期限が延長されています。阿蘇市では修理業者が不足し、工事の見積もりも遅れ、申請期限に間に合わなかった世帯が多数あります。工事の施工も、ようやく11月からという世帯もあります。国も弾力的な運用を認めています。実態に即した期限の延長が必須です。この間、申請締切りにより応急修理を利用できないままとなっている被災者の救済も必要です。

2.仮設住宅の居住環境の改善を行うこと。
①4世帯8人、3世帯7人が3K一部屋に居住など、劣悪な居住環境を改善すること。
②物置の増設、風呂の追い炊き機能、駐車場の増設、屋根の庇を長くする、隣家との目隠しの塀の設置など、入居者の要望を集約し、改善すること。

3.県独自の助成金支の運用について、使途の制限を取り払うこと。災害救助法にも続く応急修理を実施した世帯も支給対象とすること。
 県のホームページでは、「熊本広域大水害被災者生活再建助成金」について「半壊又は床上浸水の被害を受けられた世帯のうち、被災者生活再建支援法による支援金支給の対象とならない世帯」への助成金として広報しています。国の支援制度が脆弱ななかで、熊本県が緊急に独自の助成制度を確立されたことは評価できます。
 ところが、助成対象者は災害救助法の住宅の応急修理を実施した世帯は除外されることになっており、助成の方法は、住宅の修理に要した経費と限定されています。
災害救助法は「応急的に、必要な救助を行い、災害を受けた方の保護と社会の秩序をはかることを目的」としています。一方で、被災者生活再建支援法は、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的」としています。
災害直後の緊急の救助と、生活の再建を支援する全く別の趣旨のものを支給の条件として、支援の幅を狭める運用は、独自の支援制度を実施している他県にも例がありません。
また、被災者の生活の再建の方法は、住宅の建て替えや、補修、または転居など様々あります。被災者生活再建支援法も、当初は、生活に必要な物品の購入・修理費、医療費、家賃・仮住まいの経費、住宅の解体など、支援金の使途は制限されていたましたが、2007年11月の法改正により、使途を定めない定額渡し切り方式になり、年齢・収入要件も撤廃された経過もあります。
 住宅の修理に限定することで、支援の幅を限定することは、支援法の趣旨にも反します。
応急修理を実施したかどうか関係なく、一律、10万円の定額渡し切りの運用になることが、最も「被災者生活再建支援法の支援支給の対象にならない半壊及び床上浸水の被害を受けた世帯への支援」という趣旨にそったものとなります。

4.住宅移転のための農振地の転用について、被災者の要望に沿った対応をすすめること。
「土砂崩れで全壊。下の平坦な土地に住宅を再建したいが、農振地で農業委員会と県の許可が必要だが許可がなかなか出ない。緊急時なので早く許可が出るようにしてほしい」との要望が寄せられていま
す。この間、一定の配慮のもとで進み始めていますが、さらに、被災者の要望にそった対応を進めること。

5.被害を受けた農地(水田)の復旧について、約3割が、来年の作付けが間に合わない可能性があります。査定全着工の活用など、農地の復旧を来年の作付けに間に合わせること。


 

「立野ダム建設異存なし」返答―蒲島知事に抗議し撤回求める

2012-11-05 09:15:46 | 日記
 国交省が、住民に十分な説明もなしに、一方的にダム建設の結論を求めています。これに対して、熊本県の蒲島郁夫知事は、「異存なし」と返答しました。
 ただちに抗議し、撤回を求めました。


熊本県知事 蒲島郁夫様
                 2012年10月29日
                     日本共産党熊本県委員会
                     委員長      久保山啓介
                     日本共産党熊本地区委員会
                     委員長      重松孝文
                     日本共産党北部地区委員会
                     委員長      松岡勝

  
  立野ダム建設「異存なし」返答に厳しく抗議し、撤回を求める
  「異存なし」の根拠について、公開の場での知事の県民への説明を求める

 立野ダムについては、流域住民、県民への説明がほとんどなされていません。
公聴会では、発言した30名全員が、立野ダム建設を求めませんでした。
いま急ぐべきは、住民の安全・安心のための河川改修です。ダム建設に踏み出せば、財政配分上、最も必要で急ぐべき河川改修が後回しになります。
 立野ダム建設は、安全性に重大な疑念があり、想定外の洪水には対応できず、熊本市をはじめ下流域に壊滅的な被害をもたらすことが懸念されています。これらについての説明と検証はなされていません。国交省のホームページに、一方的掲載して、「説明した」とは到底通用しないものです。
立野ダムについては、国公省に対して、説明責任を果たさせ、公正な県民参加の討論集会を求めることです。討論集会では、「治水対策のあり方」「コスト」「安全性」「環境」「地域とのかかわり」のテーマごとの検証が必要です。
県民の生命、財産を守るべき県政の最高責任者として、こうした責任を果たさず、「異存ない」との返答は、無責任極まるものであり、厳しく抗議し、撤回を求めます。
知事は、球磨川では、「ダムによらない治水」を主導しながら、白川では、県としての検証も不十分なまま、「ダム建設」を認める態度をとっています。県民には到底理解できないことであり、知事自ら、公開の場で、今回の「異存なし」の根拠について、県民に説明する機会を丁寧に開催することを求めます。


水害被害にあった住民に新たな苦難―熊本市龍田陳内

2012-11-05 09:09:54 | 日記
 「7・12」熊本北部大水害で、死者が出なかったのが奇跡ともいえるほどの被害に遭遇した熊本市北区龍田陳内4丁目の住民の皆さんは、「河川改修」計画に伴う新たな苦難に直面しています。
 住民の声を聴き、以下の申し入れを熊本県に行いました。


熊本県知事 蒲島郁夫様
            2012年10月29日
              日本共産党熊本地区委員会      山部洋史
熊本県議会議員      松岡徹
                   熊本市議会議員      益田牧子
                                上野美恵子
                                那須円


     白川の氾濫による家屋等の浸水被害解消に向けての県計画について


  日本共産党は、7月14日、8月24日、9月26日、白川の治水対策について、貴職に対して「申し入れ」を行ってきました。河川改修を優先し、立野ダム以外の総合的治水対策を国、関係市町村と共同して進めていただくよう改めて要請するとともに、今回は、龍田陣内4丁目、龍田1丁目、龍田1丁目上流(未来大橋まで)について、県が示した河川改修計画について、以下の点を緊急要望として申し入れます。

1、「7.12豪雨」による白川の浸水被害と県の責任
 熊本県は、「7・12洪水」被害に対する責任を深く自覚し、今後の河川改修計画を進める際も、その内容の確定、進め方においても、被害住民の痛苦の思いに沿った対応を貫かなければなりません。
①甚大な被害をもたらした「7・12熊本広域大水害」は、「これまで白川では、昭和28年6月、昭和55年8月、平成2年7月など、たびたび洪水が発生していますが、今回の豪雨は、『これまでに経験したことのないような大雨』でした」(被災地での説明会での県の説明)。同時に、白川の浸水被害は、堤防がないところからの氾濫、河川整備計画はありながら改修が遅れたがための水害でした。
②最も被害が大きかった龍田陣内4丁目については、開発許可(昭和53年、54年)を下した責任、開発許可を下しながら、住民の生命・財産を守るための対策をとらなかった責任、河川整備計画(平成14年7月)で、計画を立てながら10年間放置してきた県の責任が厳しく問われています。
③避難情報が3時間余りも遅れた点でも県の責任が問われます。
龍田陣内4丁目の住民は、避難情報の遅れで、「多くの死者が出なかったのは奇跡だ」といわれるほどの危険な状況にさらされました。
「12日に氾濫を起こした熊本市北区龍田地区の流域は県管理で(洪水避難対策等の対象-この部分は記事外)指定から外れており水位観測所もなく基準水位も定められていなかった」(7月25日「読売」)との指摘がなされているように、同地区は、熊本県水防計画の「洪水予報実施区域」対象になっていません。

2、丁寧な説明と住民の納得・合意をもとに進めること
①「県の計画には、おおむね賛成だが、さまざまな懸念、不安がある」「計画に納得がいかない。ほかにいい計画はないか」「立ち退きにはかからないが、環境変化など心配」等々の声が聞かれます。「龍田陣内4丁目」「龍田1丁目」「それ以外」というくくりでの1回の説明だけでなく、地域や要求ごとなど、きめ細かい説明会を開き、丁寧に説明し、住民の声、要求に耳を傾け、計画が納得と合意にいたるプロセスを重視すること。また的確な住民の提案についてはくみ上げ、計画に反映させること。
②龍田陣内4丁目の改修計画について
  同地区の計画は、現在の河川整備計画(平成14年7月策定)を大幅に変更しています。なぜこのようになったのか、関係住民に納得のいく説明が不可欠です。

3、被害を受けた住民が、立ち退き等でさらに被害をこうむるということがないよう責任を持つこと
①建物・土地の評価額、リフォーム代金、移転費用、解体費用等で住民が損失と被害を受けないよう援助と補償を行うこと。
②移転先については、個人任せでなく、県として責任を持つこと。

4、災害対策であり、河川改修計画の進捗は急がなければなりませんが、期限を設定し、住民の納得と合意なしで強行するようなことは絶対行わないこと。