古田史学とMe

古代史を古田氏の方法論を援用して解き明かす(かもしれない…)

「僧尼帳」と「倭国年号」

2019年12月08日 | 古代史

 「綱帳」つまり「三綱」が保有している寺院側の「僧尼帳」について、これを「公文書」とする立場もあるようですが、「官籍」とは別という表現からも、さらに「公」という字義からも「公文」とはいえないとと思われます。
 「公」とは「十七条憲法」などでも際だって説かれている概念であり、「阿毎多利思北孤」当時形成されたと思われる概念ですが、基本的には最高権力者としての「王権」に直接関わるものについての表現です。つまり「王権」が直接関わった文書を「公文」と呼称するのであり、「中央官庁」だけではなく地方の役所が発行するような文書等についても適用される概念ですが、他方「寺院」が独自に作成したものは、その趣旨からいって「公」の名を「冠して」呼称することはあり得ないといえます。
 すでに触れたように「官寺」つまり「王権」がその支配下に「寺院」を置き始める時期があり、そこではいくつかの寺院を「官治」しているのが確認できますが、それさえも全ての寺院が「官」の管理下に入ったというわけではなかったものであり、その意味で「寺院」は「公」という範疇から外れていた存在であったと思われます。

 また「倭国年号」が「仏教」に関連するものに多く現れていることに注目すべきです。「聖武」の詔の元となった「綱帳」をはじめ「仏像」の「光背銘」や「墓碑」「骨蔵器」「縁起録」等々現在確認される「年号資料」のかなりのものが「仏教」に深く関係しているのが確認できます。
 そもそも「倭国年号」のかなりのものが「仏教」と関係していると思われます。『二中歴』の『年代歴』をみると「年号」そのものの字義やその「改元」の契機となったものなどその多くが「仏教」に深く関係していると見なさざるを得ません。明らかに「即位改元」あるいは「遷都改元」と認められるものは(証拠資料も少ないという事情はあるものの)確認できないのに対して、「法清」「蔵和」「和僧」「端正」「定居」「倭京」「仁王」「僧要」「白雉」「白鳳」「朱雀」など「年号」そのものや、「注」の文章から考えてその改元理由の一端は「仏教」に関係しているのは明らかですし、「金光」のように「経典」(請観音経)の内容から採ったと思われるものも存在しているなど、全体として「仏教」と「年号」の関係はかなり深いものがあるとみる必要があります。
 これらから考えて「金石文」「木簡」等に「倭国年号」が見受けられないのは「律令」の中で明確に「公文」中の「年」の表記は「年号による」という規定を設けていなかったとみるよりなく、当時の「倭国王権」の「年号」というものに対する認識が当時の常識からも現在の私たちの考え方からも違うものがあったと考えるよりないようです。

 私たちは「年号」について「絶対的権力」の表象としてみていますが、当時の「王権」にはそのような意識がなかったのかもしれません。確かに『隋書』によれば「天子」を自称していますが、これはいわば「天子」という呼称に対する認識や自覚が薄かったための「誤用」であったとみられ、それを「隋帝」から指弾され、叱責されることまで想定の範囲内であったとは思われません。その意味で「倭国」には「隋」に対抗する意志は(少なくとも当初は)なかったものとみています。ただし自らを「公」とする立場(絶対的権力者)として認定していたことは確かと思われるものの、それを「年号使用」の強制という方法に結びつけることはしなかったものと思われるわけです。それは当時の「倭国王権」が「年号」については「仏教」的関連事物にその表記をとどめるという方針があったとみられ、その意味で「王」の力は「俗」に及ばず「聖」なる世界にとどまるとみていたのかもしれません。
 また資料には「法王大王」という呼称が行われているものもありますが、これは「法王」と「大王」の二人を併称するものではないかと思われ、それは『隋書』で「倭国」からの使者が語ったという「倭王は…天未だ明けざる時出でて政を聴き、跏趺して坐す。日が出ればすなわち理務を停め、云う我が弟に委ねん」という統治形態とつながっているという可能性もあります。(以下原文)

「…使者言…天未明時出聽政,跏趺坐,日出便停理務,云委我弟…」

 これによれば「兄」たる「仏教者」と「弟」たる世俗を統治する立場のものと「跏趺」つまり「結跏趺坐」という正式な作法を行っていた「仏教的雰囲気」にいるのは「兄」であり、俗世界の支配は「弟」であって彼は「非仏教的」な世界にいたことも考えられます。そうであれば「弟」とされる「人物」が支配する世界の「暦」には「年号」が使用されていなかったということも考えられることとなるでしょう。
 このような「統治形態」あるいは「習俗」については「隋帝」から「訓令」により止めさせられたとしますが、「弟」の統治する世界において「仏教」に基づいて「年号」使用が「公文」の中で始まったのかは不明であり、「仏教治国策」がどの程度徹底されたのかは疑問ともいえるでしょう。単に「国教」の地位に「仏教」を置いたというこことかもしれず、仏教的政策はあったかもしれませんが、それが「隋帝」(高祖)のように政策の隅々まで「仏教」を柱に据えたとまではいえないと思われるものです。



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