数日前のニュースになりますが、日米の差を痛感させられるものだと思いましたので、あえて紹介させていただきます。
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国旗の冒涜禁止へ 米下院、憲法修正案を可決 (産経新聞) - goo ニュース
2005年 6月23日 (木) 15:50
【ワシントン=気仙英郎】米下院は二十二日、国旗(星条旗)に対し燃やすなど冒涜(ぼうとく)行為を禁ずる権限を議会に与えるとする憲法修正案を賛成二八六、反対一三〇の賛成多数で可決した。この法案は、一九九五年と二〇〇〇年の二度にわたって下院で可決されながら、上院で否決された経緯があるが、今回は共和党が多数を占める上院でも可決される公算が大きい。
今回の憲法修正に賛成したカニングハム議員(共和党)は「国旗に対する敬意は二〇〇一年の米中枢同時テロ後の愛国心の高まりを背景にしている。テロ攻撃を受けた世界貿易センターにいて亡くなった人々に問えば、この憲法修正を可決すべきだ、と答えるだろう」と憲法修正案可決の意義を強調した。
この憲法修正案は、「議会は、米国国旗の物理的な冒涜を禁じる権限を有する」とする一文を憲法に挿入する法案。建国以来二十八番目の憲法修正を求める法案で、成立するには、今後、上院で三分の二(六十七人)以上の賛成で可決された上、五十州のうちの四分の三にあたる三十八州の議会が賛成することが必要。
ベトナム反戦運動で多くの国旗が燃やされたことに対する批判から一九六八年連邦法をはじめ四十八州で国旗を保護する法律が制定された。しかし一九八九年、米連邦最高裁は、「国旗を燃やす行為は言論の自由の権利の一部」とする判断を示し、国旗を保護する国と州の法律はすべて無効になった。
今回の憲法修正案は、この最高裁判決を覆すことを目的に、米議会の保守派が過去十年がかりで取り組んできた。
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彼我の差を痛感するとは、もちろん二つの点においてであります。一つは、憲法改正が積極的に行われるアメリカのダイナミズム、もう一つが、国旗に対する熱い思いです。
悲しいことに、日本ではどちらも盛り上がりそうで盛り上がりません。9条だけでなく、どこを見ても時代にそぐわなくなった感のある60年近く前に制定された憲法を一度も修正することなく守り通そうとするのは、その成立の過程の不合理さを持ち出すまでもなく、現代の日本国民に益のあることだとは思えません。国民に信を問う国民投票も前提に、憲法改正について広く議論すべきではないでしょうか。
もちろん、日の丸に対する思いも同じです。国のシンボルとして長年に渡り受け入れられてきた日の丸に対して、いまだ敬意を払うことを厭う人々が絶えない事実があります。どういう理由でそのような態度をとるのかはよく分かりませんが、残念なことです。
日本国憲法を押しつけた当のアメリカが、常に憲法の今日的意義を見直し、修正条項を議論し続けていることを思うと、日本の現状が皮肉に思えます。
国旗を燃やすことも言論の自由に充当するとしたアメリカの最高裁の判断も、ある意味民主主義の正しいあり方を示しており、こうした問題を自由に議論できる政治土壌をうらやましく眺める次第です・・・。
なお、この記事は、翌日微妙に書き換えられて別の見出しでウェブ上に発表されております。確認はしておりませんが、こちらの記事が紙面には採用されたのではと想像しております。
ゴウ先生には、木曜の記事の方が読みやすく、理解しやすかったですし、書き換える意図がイマイチよく分かりません。どうしてこういうことをしたのでしょう。理由を知りたいものです。産経新聞、教えてくださいな。
それでは「修正」記事をどうぞ。
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「国旗冒涜禁止」修正案 米で成立の可能性 (産経新聞) - goo ニュース
2005年 6月24日 (金) 03:05
【ワシントン=気仙英郎】米下院は二十二日、燃やすなどして国旗を冒涜する行為を禁じる権限を議会に与えるとする憲法修正案を二八六対一三〇の賛成多数で可決した。法案は一九九五年と二〇〇〇年の二度、下院で可決されながら、上院を通過しなかった経緯がある。今回はしかし、共和党が多数を占めている上院で可決される公算が大きい。憲法が修正された場合には、「国旗を焼く行為は言論の自由の表現」という判断を示した八九年の米連邦最高裁の判決を覆す形になる。
カニングハム議員(共和党)は「国旗への敬意は二〇〇一年の米中枢同時テロ後の愛国心の高揚を背景にしている。テロ攻撃を受けた世界貿易センターにいて亡くなった人々に問えば、この憲法修正を可決すべきだ、と答えるだろう」と修正案可決の意義を強調した。
修正案は、「議会は米国国旗の物理的な冒涜を禁止する権限を有する」との一文を憲法に挿入するものだ。建国以来二十八番目の憲法修正を求める法案で、成立するには今後、上院で三分の二(六十七人)以上の賛成で可決され、五十州の四分の三に当たる三十八州の議会の賛成が必要だ。ベトナム反戦運動で多くの国旗が燃やされたことへの批判から、六八年連邦法をはじめ四十八州で国旗を保護する法律が制定された。だが、八九年に、米連邦最高裁が国旗を燃やす行為は言論の自由の権利の一部だとする判断を示し、国旗を保護する連邦と州の法律はすべて無効になった。憲法修正案は最高裁判決を覆すことを目的に、議会の保守派が十年がかりで取り組んできた。
上院は七月四日の独立記念日後に審議を行う予定。
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修正されなければならない理由が分かりました?
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国旗の冒涜禁止へ 米下院、憲法修正案を可決 (産経新聞) - goo ニュース
2005年 6月23日 (木) 15:50
【ワシントン=気仙英郎】米下院は二十二日、国旗(星条旗)に対し燃やすなど冒涜(ぼうとく)行為を禁ずる権限を議会に与えるとする憲法修正案を賛成二八六、反対一三〇の賛成多数で可決した。この法案は、一九九五年と二〇〇〇年の二度にわたって下院で可決されながら、上院で否決された経緯があるが、今回は共和党が多数を占める上院でも可決される公算が大きい。
今回の憲法修正に賛成したカニングハム議員(共和党)は「国旗に対する敬意は二〇〇一年の米中枢同時テロ後の愛国心の高まりを背景にしている。テロ攻撃を受けた世界貿易センターにいて亡くなった人々に問えば、この憲法修正を可決すべきだ、と答えるだろう」と憲法修正案可決の意義を強調した。
この憲法修正案は、「議会は、米国国旗の物理的な冒涜を禁じる権限を有する」とする一文を憲法に挿入する法案。建国以来二十八番目の憲法修正を求める法案で、成立するには、今後、上院で三分の二(六十七人)以上の賛成で可決された上、五十州のうちの四分の三にあたる三十八州の議会が賛成することが必要。
ベトナム反戦運動で多くの国旗が燃やされたことに対する批判から一九六八年連邦法をはじめ四十八州で国旗を保護する法律が制定された。しかし一九八九年、米連邦最高裁は、「国旗を燃やす行為は言論の自由の権利の一部」とする判断を示し、国旗を保護する国と州の法律はすべて無効になった。
今回の憲法修正案は、この最高裁判決を覆すことを目的に、米議会の保守派が過去十年がかりで取り組んできた。
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彼我の差を痛感するとは、もちろん二つの点においてであります。一つは、憲法改正が積極的に行われるアメリカのダイナミズム、もう一つが、国旗に対する熱い思いです。
悲しいことに、日本ではどちらも盛り上がりそうで盛り上がりません。9条だけでなく、どこを見ても時代にそぐわなくなった感のある60年近く前に制定された憲法を一度も修正することなく守り通そうとするのは、その成立の過程の不合理さを持ち出すまでもなく、現代の日本国民に益のあることだとは思えません。国民に信を問う国民投票も前提に、憲法改正について広く議論すべきではないでしょうか。
もちろん、日の丸に対する思いも同じです。国のシンボルとして長年に渡り受け入れられてきた日の丸に対して、いまだ敬意を払うことを厭う人々が絶えない事実があります。どういう理由でそのような態度をとるのかはよく分かりませんが、残念なことです。
日本国憲法を押しつけた当のアメリカが、常に憲法の今日的意義を見直し、修正条項を議論し続けていることを思うと、日本の現状が皮肉に思えます。
国旗を燃やすことも言論の自由に充当するとしたアメリカの最高裁の判断も、ある意味民主主義の正しいあり方を示しており、こうした問題を自由に議論できる政治土壌をうらやましく眺める次第です・・・。
なお、この記事は、翌日微妙に書き換えられて別の見出しでウェブ上に発表されております。確認はしておりませんが、こちらの記事が紙面には採用されたのではと想像しております。
ゴウ先生には、木曜の記事の方が読みやすく、理解しやすかったですし、書き換える意図がイマイチよく分かりません。どうしてこういうことをしたのでしょう。理由を知りたいものです。産経新聞、教えてくださいな。
それでは「修正」記事をどうぞ。
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「国旗冒涜禁止」修正案 米で成立の可能性 (産経新聞) - goo ニュース
2005年 6月24日 (金) 03:05
【ワシントン=気仙英郎】米下院は二十二日、燃やすなどして国旗を冒涜する行為を禁じる権限を議会に与えるとする憲法修正案を二八六対一三〇の賛成多数で可決した。法案は一九九五年と二〇〇〇年の二度、下院で可決されながら、上院を通過しなかった経緯がある。今回はしかし、共和党が多数を占めている上院で可決される公算が大きい。憲法が修正された場合には、「国旗を焼く行為は言論の自由の表現」という判断を示した八九年の米連邦最高裁の判決を覆す形になる。
カニングハム議員(共和党)は「国旗への敬意は二〇〇一年の米中枢同時テロ後の愛国心の高揚を背景にしている。テロ攻撃を受けた世界貿易センターにいて亡くなった人々に問えば、この憲法修正を可決すべきだ、と答えるだろう」と修正案可決の意義を強調した。
修正案は、「議会は米国国旗の物理的な冒涜を禁止する権限を有する」との一文を憲法に挿入するものだ。建国以来二十八番目の憲法修正を求める法案で、成立するには今後、上院で三分の二(六十七人)以上の賛成で可決され、五十州の四分の三に当たる三十八州の議会の賛成が必要だ。ベトナム反戦運動で多くの国旗が燃やされたことへの批判から、六八年連邦法をはじめ四十八州で国旗を保護する法律が制定された。だが、八九年に、米連邦最高裁が国旗を燃やす行為は言論の自由の権利の一部だとする判断を示し、国旗を保護する連邦と州の法律はすべて無効になった。憲法修正案は最高裁判決を覆すことを目的に、議会の保守派が十年がかりで取り組んできた。
上院は七月四日の独立記念日後に審議を行う予定。
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修正されなければならない理由が分かりました?
アメリカの教室では毎朝国旗に向かって手を合わせていた事を思い出し、国旗に対する思いを考えさせられました。
それにしても、私も記事を修正した理由が全く読み取れませんでした。