Rー50人生100年時代の私のライフデザイン。定年後の定年のない人生。終身フリーランス。

Rー50、50歳未満入場禁止。年金に頼らず楽しく仕事を続けていくためには、しっかりしたライフデザインが必要です。

R-50のライフデザイン:「シン・ライフデザイン」の失敗、漏れていた「年金の繰上げ・繰下げ」調査

2020年11月15日 00時47分25秒 | 年金と給与の話
前回は、年金と給与の関係を説明し、「年金を減額されない上手い働き方」の例を説明しました。ちょっと復習しますと、

最も簡単な方法は、60から64歳の間なら、「総報酬月額相当額+年金月額」が28万円を超えない範囲、65歳以降なら46万円を超えない範囲で働くことです。

あるいは、減額されるのは、あくまでも60歳以降も厚生年金に加入して働く場合です。ですから、厚生年金に加入しない働き方を選択すれば良いのです。
加入不要な仕事は、所定労働時間30時間未満のパートや自営などです。もちろん、株の運用、アパート経営などは減額対象にはなりません。

今回は公的年金の繰上げ・繰下げの話をします。実は、私は年金の繰下げをしなかったことを後悔しています。明らかな勉強不足・調査不足でした。

・公的年金の繰上げ

65歳から受け取る年金は、60歳になると申請して繰上げて受け取ることが可能です。これにより、定年が60歳の場合、65歳までの5年間の収入の空白を埋めることができます。

ただし、65歳よりも1か月繰上げるごとに年金額は0.5%減額、1年で6%、5年(60歳まで繰上げ)で30%の減額となります。

利用者は13.6%(2017年)で減少傾向にあります。その背景には、改正高年齢雇用安定法施行により、65歳まで働けるようになったことがあります。

年金を早く受け取って元気なうちに活用しようというライフスタイルにはお薦めの制度です。ご存知のように、男性の平均寿命80.98歳、健康寿命72.14歳、女性はそれぞれ87.14歳、74.79歳(2016年調査)。支出は60歳以降のピーク時と比較し、75歳以上の支出は85%未満。

健康でいられる期間や将来の支出を考えると「繰上げ」は合理的な一面があります。



・公的年金の繰下げ

「繰上げ」とは逆に、65歳から受け取る年金は、70歳まで受給を遅らせることができます。

65歳よりも1か月繰下げるごとに年金額は0.7%増額、5年(70歳まで繰下げ)で42%の増額となります。年金額増加は大きなメリットです。ただし、繰下げている期間は、加給年金や振替加算などは受け取れません。

ここで加給年金は、受給者に扶養している配偶者や子供がいる場合に、厚生年金に加算される年金です。振替加算は、加給年金が打ち切られた後、一定条件のもとで配偶者の老齢基礎年金上乗せされる給付です。

「繰下げ」の利用者は1.3%(2017年)で増加傾向にあるそうです。増加の理由は、「ねんきん定期便」で国がPRしたためだそうですが、私は気が付きませんでした。悔しい!!

この制度は、長寿化の経済的リスク軽減策として有効です。ご存知のとおり、2015年に65歳になった男性の3人に1人、女性の5人に3人は90歳まで長生きしています。この割合は増加傾向にあります。

長生きの一方で介護期間は、4年~10年未満が28.3%で最多、10年以上は14.5%になるそうです。そうなると、介護費用を賄うために「繰下げ」は大変有効です。ちなみに、介護費用は在宅介護で月約6.7万円、施設介護で10~14万円です。

長期的な視点で老後の資金を考えると、「繰下げ」による公的年金の増額は現実的な選択です。

そのためには、50代のうちから(遅くとも定年前から)70歳まで働くことを前提としたライフデザインを考え、準備する必要があります。



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R-50のライフデザイン:「シン・ライフデザイン」の疑問、働くと損する!?働いても年金はもらえる?

2020年11月01日 00時03分05秒 | 年金と給与の話
週末に90歳になる母が来ていたので、仕事どころではなくなりました。あと何年、いや何回、顔を合わせることができ、食事や散歩などに行けるかを考えると、仕事の優先順位は下がってしまいますね。

さて、今回は、お約束した「働きながら年金を受け取る場合の留意点」のお話です。

働きながら厚生年金保険に加入して受け取る年金は「在職老齢年金」と呼ばれています。
調整対象となるのは、60歳以降、厚生年金に加入していて、給与収入(総報酬月額相当額)と年金月額の合計額が一定額を超えた場合です。

ここで給与(総報酬月額相当額)とは、標準報酬月額(4・5・6月の給与平均額)と標準賞与額(直近1年間に受けたボーナスの総額を12で割った額)の合計額のことです。また、年金月額とは、老齢厚生年金の1か月分の支給額のことです。加給年金額や経過的加算額は含みません。

年金の支給調整の対象となるのは、

「60~64歳の方で、給与+年金月額が28万円を超えた場合」、あるいは、「65歳以降の方で、給与+年金月額が46万円を超えた場合」です。

「調整」という言葉を使っていますが、調整の結果、年金増額ということはないので、「調整=減額」と考えてください。



具体的に見てみましょう。

・60~64歳の場合
給与+年金月額が28万円に達するまで全額支給されます。28万円を超える場合は、表の計算式で得た額が支給停止されます。

例えば、年金月額20万円、報酬月額10万円の場合は、表下の計算式のように、28万円を超えた分の半分が支給停止となります。

何やら働くと損するみたい?!

人手不足解消策の国の施策の一つがシニアの活用ですが、この「支給調整」は働く意欲を減退させるのではないでしょうか。

また、景気対策としても経済的にもっともゆとりのあるシニアの財布のヒモをぎゅっと締めてしまうのではないでしょうか。



では、65歳以降の場合はどうでしょうか。

・65歳以降の場合
給与+年金月額が46万円に達するまで全額支給されます。46万円を超える場合は、表の計算式で得た額が支給停止されます。表下の例のとおり46万円を超えた金額の半分が減額されます。老齢基礎年金、いわゆる国民年金は全額支給されます。

調整(減額)の基準が28万円から46万円に上がったものの、「たくさん稼ぐと損する」構造のようです。国の施策としてはいかがなものかと思います。では、どうすれば良いか、何か策はないのか?



「年金を減額されない上手い働き方」

年金を減額されずに働く方法について考えます。

最も簡単な方法は、「年金が減額されない範囲で働く」ことです。60から64歳の間なら、総報酬月額相当額+年金月額が28万円を超えない範囲、65歳以降なら46万円を超えない範囲で働くことです。

次に、減額されるのは、あくまでも60歳以降も厚生年金に加入して働く場合です。ですから、厚生年金に加入しない働き方を選択すれば良いのです。

厚生年金に加入しなければならない要件は、「そこで働く正社員の所定労働時間と労働日数の3/4以上の人」です。およその目安として週30時間以上、月16日以上働く場合です。
これに該当しない仕事を選択すれば良いのです。

もちろん厚生年金に加入するメリットもあります。退職後60歳以降に働いた部分が、今の年金にプラスされ年金額が増加します。

加入不要な仕事は、所定労働時間30時間未満のパートや自営などです。もちろん、株の運用、アパート経営などは減額対象にはなりません。所得税はかかりますが。

先日、第三種電気主任技術者の有資格者による電気設備保安点検委託の話を聴いてきました。ビルや商業施設などの電気設備の月次点検と年次点検を個人として請け負う仕事です。1件当たりの受託金額は決まっており、何件、受託するかは本人がどれだけ働きたいか次第です。80歳以上の人もいる中で、平均月収は約35万円だそうです。社員になる訳ではないので、厚生年金には入らず年金の減額はなし。このため年収は年金も入れて600~700万円。フルタイムではなく、自分の裁量の範囲が大きく、ストレスも少ない仕事で、この収入ならいいですね。

仕事をすることにより、脳に刺激を受け、脳と体の健康を維持でき、人との「つながり」をあらたに構築することができます。

こうなるためには、退職後に仕事をするための準備が必要です。

例えば、資格。先日、書いたように歳を重ねるほど、暗記力はガタ落ちになります。資格や新たなスキルの取得は早めにしましょう。

お金を貯めてアパート経営で家賃収入を得る、株で運用して利益を得る、などなど。

国の年金制度は変わります。いや、制度があるうちはまだいい。年金制度が崩壊したらどうしますか。例の「2000万円不足」では足りなくなります。仕事を継続するライフデザインを作りましょう。



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