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ロースクール留学(していた)日記

米国ロースクールLLM卒業生の日常→アメリカ駐在員の日常

最近の時事ネタ

2013-10-15 08:27:10 | アメリカ生活関連
昨日、月曜日はコロンブスデーでという祝日でした。
名前から推測がつく通り、コロンブスがアメリカに到着したことを祝う日だそうです。ただし、全米で祝うわけではないとのこと。
<参考(wikipedia英語)>http://en.wikipedia.org/wiki/Columbus_Day

特にネイティブアメリカンからすれば、そこから苦難が始まったわけなので、祝うこと自体に反対運動があるみたいです。

それと関係があるとは思いませんが、街中を歩いているとネイティブアメリカンの格好をして交差点に立っている人がいました。


何やら本格的なカメラを使ってこの人を撮影している人もいましたので、何かの宣伝に使うのかもしれません。

ネイティブアメリカン関連で最近またホットになっている話題といえば、アメフトのワシントンDCチームのチーム名問題です。
Redskinsというチーム名で活動しているこのチーム、はじめて聞いたときに中々すごい名前を使っているなと思ったものですが、
調べてみるとやはり昔から改称をもとめる訴訟がなされていたようでした。

蔑称ではないということで、同名称を使い続けてきたわけですが、いよいよ改称を検討しだしたようです。
<参考:ABCニュース>http://www.wjla.com/articles/2013/10/redskins-name-change-goodell-costas-weigh-in-on-sunday-night-95325.html


DCで普通に暮らしていて、いまのところ特に人種差別的な扱いを受けたことはないですが、街中でみるホームレスは圧倒的に黒人の方々が多く、スーツを着て街中を歩いているのは白人が多いように感じます(ホワイトカラー至上主義というわけではないですので誤解なく)。これがすなわち差別の帰結だとは思いませんが。
(そのほか、DCは全米で一番黒人の比率が高い街らしいので、そもそも絶対数が多いようですので、そのあたりも割り引く必要があると思います)

そのほか、多少意外なことでいえば、スペイン語の普及率です。DCで無料でみられるTVチャンネルなんかも感覚的には約半数はスペイン語放送になっています。街中でもスペイン語らしき会話を聞くことがよくあります。

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続いて、さかのぼりますが、土曜日・日曜日はTaste of DCというフードフェスティバルが開かれていました。
DC内の飲食店が出店を市内に設け、ちょっとした縁日的な雰囲気になっています。


この気持ち悪いキャラクターは日本にも出ている某ピザ会社のマスコットらしいです。
あまりの気持ち悪さに誰も近寄らなかったので、企業の広報担当者が必死に「一緒に写真を撮ろうよ!!」と近くを立ち寄る人を誘っていました。


そりゃそうです。子どもだったら泣きます。


ちなみに中の人は金髪のおねぇさんでした。道の真ん中でヘッドパーツを外してしまうあたり、もう少し夢を持たせてほしいものです。


会場では初代大統領ワシントンも歩いていました。

(※ワシントンナショナルズのマスコットです)
料理は大体10ドル以下で食べられるものが多く、DCにしてはお得な値段設定になっています。

写真はロブスターサンド。これは高めで8ドルでした…。でもとてもおいしかったです。

会場を後にして帰路についていたところ、いまさらですが、ガバメントシャットダウンによるスミソニアン閉館の看板を見つけました。


いよいよ運命の日まで数日となりましたが、どうなるんでしょうか。
実のところ、ヤバイヤバイといいつつも、こちらでは一市民レベルでは思ったほど危機感はないです(たぶん)。
もちろん連日抗議活動や軽い暴動は起きていますが、おそらく、どこかで茶番だと感じているんだと思います。

タックスヘイブン的な

2013-10-15 00:32:44 | ロースクール・法務・法律・仕事ネタ関連
最近、授業の合間などの暇なときに図書館でぶらぶらと本を探したりしています。(授業だと必ずしも関心分野と一致しないこともあるので)。とはいえ、シュリンクラップ契約に関する事例問題を検討するタスクが与えられるなど、意外とSW先進国のアメリカらしい(?)アサインメントも与えられたりしています。



さて、先日見つけて借りた本、その名もずばり「BERMUDA, BRITISH VIRGIN ISLANDS AND CAYMAN ISLANDS COMPANY LAW」。なんかとても贅沢な感じです。2009年の本らしいので、どこまで内容が今も正しいかわかりませんが、ざっとサマリー部分を斜め読んでみました。以下、内容はまったく保証しませんが、読んだ内容の備忘録です。なお、TAX部分についてはほかにもいくらでも解説サイトがありそうなので省略します。



1.Bermuda
・ 英国海外領
・ 裁判所はthe Magistrate’s Court (刑法、私法マターのうち、軽微なもの)、the Supreme Court, the Court of Appealにより構成されている。
・ 会社の設立および運営の最も重要な制定法はthe Companies Act 1981。なお、ほとんどの条文は英国のthe Companies Act 1948からきている。
・ ただし、株式の償還にかかる条文などは英国会社法とは異なる内容となっており、会社の合併(merger or amalgamate)が許される点などはカナダ会社法の影響を受けている。
・ バミューダ会社法は大きく会社を二つの類型に分けて、異なる取り扱いをしている。すなわち、バミューダで主たるビジネスを行っている会社と、バミューダで設立されたがバミューダ外で主たるビジネスを行っている会社であり、たとえば前者は株式の最低60%はバミューダ人が保有することなど、より厳しい制約がある。また、後者はバミューダ内で事業を実施することはできない。
・ 英国海外領であることもあり、コモンローの影響がある。The Interpretation Act 1951 of Bermudaにより、バミューダの裁判所は、バミューダ法の解釈を実務上可能な限り英国のコモンローと同じにするように要求されている。
・ The Companies Amendment Act 2006により、バミューダの会社は二次的な名前を持つことが許されている(中国語名など)。ただし、必ず正式名称とあわせて使用しなければならない。
・ 会社の設立文書はthe memorandum of associationおよびthe bye-laws。前者は公共の閲覧に供されるが、後者は通常は当局に提供されないので公開されない。
・ 取締役の最低人数は2名の個人。バミューダ外で活動する法人についても、一定のバミューダ居住の取締役を置くなどの要件がある。ただし、上場会社については当該要件が緩和される(個人または法人のa resident representative in Bermudaを指名すればよい)。
・ バミューダ法により設立される会社はかならずsecretary of the companyを指名しなければならない(義務の内容は会社により異なるが、取締役に類する業務)。
・ 株主は最低1名必要。

  2.Virgin Islands
・ 英国海外領
・ 主な裁判所はthe Eastern Caribbean Supreme Court (the High Court of Justice, the Court of Appealにより構成される)、the Magistrate’s Court, Juvenile Court, the Court of Summary Jurisdiction。
・ 会社にかかる最も重要な制定法はthe BVI Business Companies Act。英国会社法と主要な内容について異なる取り扱いが定められており、自由な権限設定などが可能になっている(取締役による定款変更や増減資など(?))。
・ 会社の設立文書はthe memorandumおよびthe articles of association。どちらの文書も公共の閲覧に供される。
・ 一部の会社(restricted purpose companies)を除いて、法人の目的外行為を無効とする法理が存在しないため、基本的には定款記載外の目的事項も無効とされることはない。
・ 会社は必ずBVI内にregistered officeを持っていなければならず、そこには自己のスタッフかregistered agentを置かなければならない。
・ 会社は一人以上の個人または法人の取締役を置かなければならない。なお、取締役はBVIに居住する必要はない。
・ 会社法には会計年度を定める義務、年次の会計監査や監査人を指名する義務を定める条文は存在しない。

3.Cayman Islands
・ 英国海外領
・ 会社にかかる主要な制定法はthe Companies Law。1862年の英国会社法をベースに制定されたが、たびたび改正されているので注意。
・ 会社法では会社をケイマン内で事業を行う会社、ケイマン外で事業を行う会社に大別し、それぞれ異なる取り扱いをしている。
・ 会社は中国語の名前を正式名称として使用することができるが、中国名は英語名の直訳/同意味でなければならない。
・ 基本的には、法人の目的外行為を無効とする法理が存在しないため、定款記載外の目的事項を遂行してもそれをもって無効とされることはない。
・ 会社の設立文書はthe memorandum of associationおよびthe articles of association。これらはすべての株主に配布されなければならない。
・ すべての会社はケイマン諸島内にregistered officeを置かなければならない。
取締役の最低人数は1名。ケイマン諸島在住要件はなし。