ヤクルト本社(東京都港区)が販売する乳酸菌飲料のプラスチック容器の立体商標登録を巡り、同社が特許庁に対し、登録を認めなかった審決の取り消しを求めた訴訟の判決が16日、知財高裁であった。
中野哲弘裁判長は「同社の容器の形は消費者に強い印象を与えるもので、商品を識別する指標として認識されている」と述べ、同社の請求を認めて審決を取り消した。
立体商標登録は、物の形で他の商品と区別できる場合に認められ、これまでに約1600件が登録されている。
登録されると、他社が同様の形の容器を使った場合に、使用の差し止めを請求できる。
商品名のない容器については、2008年にコカ・コーラの瓶で初めて登録が認められた。
判決は、調査会社が09年に5000人を対象に行ったアンケート調査で、同社が08年に登録を出願した容器を見た98%以上の人が、同社の乳酸菌飲料を思い浮かべたと回答したと指摘。
他社の似た形の容器は「多くの消費者が模倣品との意識を持っている」と述べた。
同社は1968年に現在の容器を導入。乳酸菌飲料での市場占有率は98年以降、常に50%を超えている。
判決を受け、同社は「容器を会社のトレードマークとして適正に使用していく」とのコメントを出した。
ヤクルト容器の立体商標、知財高裁が認める
社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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