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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

障害補償給付について。

2005-12-18 07:03:13 | 今日の問題
今朝起きてみると今年一番の寒さと雪ですね。窓から外を見ると道路も雪が積もっています。外出される方は、防寒対策と、靴に注意してください。道路が凍結しているかもしれませんので、あわてて滑って転んで怪我をしないようにしてください。骨折でもしたら大変ですよ。

今日は障害補償給付です。

では問題です。

障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の障害等級によるが、次の場合には、重いほうの障害をそれぞれ当該各号に揚げる等級だけ繰り上げた等級による。
①第13級以上の障害が二以上あるとき   1級
②第9級以上の障害が二以上あるとき   2級
③第6級以上の障害が二以上あるとき   3級

_____________________________________

答 「 × 」 則第14条第3項

併合繰上げの数字についても確実に覚えてください。
ゴロ合わせ

第13級以上の障害が二以上あるとき  1級  131匹(ヒャクサンジュウイッピキ)
第8級以上の障害が二以上あるとき   2級  ハチに
第5級以上の障害が二以上あるとき   3級  ゴミ

また障害補償年金と障害補償一時金のうち次の等級の日数は覚えるようにしてください。

障害補償年金
第1級   313日  (再三 サイサン)15日のブログの傷害等級1級と同じ
第7級   131日

障害補償一時金
第8級   503日  (ゴワサンでは)
第14級   56日  (ゴローさん)

併合繰上げの例外として第9級と第13級の場合がありますので注意してください。この組み合わせの場合、併合繰上げですと第8級(503日)となりますが、この場合は第9級(391日)と第13級(101日)の合計した日数(492日)となります。唯一の例外ですので注意してください。

次の問題です。

障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が自然経過により増進し、新たに第7級以上の障害等級に該当するに至った場合には、当該障害等級に応ずる障害補償年金が支給される。

_____________________________________


答 「 × 」 法第15条の2

この障害補償年金の改定については既存障害は年金の等級に該当する労働者が対象であり、一時金の等級に該当する労働者の障害の程度が自然的経過により増進し新たに第7級以上の障害等級に該当したとしても、障害補償年金は支給されません。
障害補償一時金を支払った時点で事業主の補償義務は消えます。したがってその後自然的経過により悪化しても障害補償給付は行いません。

この障害補償年金の改定が行われた場合は加重障害の場合のように、保険給付の額について差し引きはおこなわず、変更後の障害等級に応じた障害補償年金または障害補償一時金が支給され、従前の障害補償年金は、支給されません。

皆さん、昨日のフィギュアスケートGPファイナルを見ましたか。
浅田真央選手の演技素晴らしかったですね。演技をしている間絶えず笑顔で滑っていました。残念ながら安藤美姫選手は3度の転倒のせいか、顔から笑顔が消えていました。
浅田真央選手は年齢によりトリノ五輪には出場できませんが、次のバンクーバー五輪には是非出場していただき素晴らしい結果を残していただきたいですね。

社労士受験応援団でした。


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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown ()
2005-12-20 01:57:56
131匹の蜂にゴミ



この覚え方本当に

覚えやすかったですね!



普通に表見てるだけだと

なかなか覚えるのも大変ですからねぇ~。



語呂合わせは本当に知恵だと思いますw
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ゴロ合わせ (社労士受験応援団)
2005-12-21 07:46:41
京さん。



こんにちは。



本当に味気ない数字もゴロ合わせで覚えると

すんなり頭の中にはいってきますよね。



本試験ではもし数字が問われたら、知っているかいないかで合否が決まってしまいますものね。



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