社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
昨日は久しぶりの雨でしたね。ただ午後から晴れると予報でしたので傘を持たずに外出したのですが、ちょっと濡れてしまいました。ただ4時ころには晴れ間が出てきましたね。
では早速本日の問題です。
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
_________________________________________
答え 「 ○ 」
設問の通り正しいですね。
事業主が労災保険に任意加入の申請をする際には労働者の『同意は不要』ですが、逆に、任意脱退する場合には、労働者の過半数の同意が必要です。
尚、労働者の過半数(雇用保険の場合には労働者の2分の1以上)が希望する時には、任意加入の申請をしなければなりません。そして事業主が任意加入の申請の手続きをしなかった場合でも労災保険の場合には罰則の規定はありませんが、雇用保険の場合には罰則の規定がありますので注意してください。
では次の問題です。
労災保険の暫定任意適用事業が労災保険に加入する前の業務上の傷病に関し、いわゆる労災保険の保険給付の特例が行われているときは、政府が特別保険料を徴収する一定期間については、労働者の過半数の同意を得たときでも、事業主は労災保険の保険関係を消滅させることができない。
__________________________________________
答え 「 ○ 」
設問の通り正しいですね。
これは労災保険暫定任意適用事業(雇用保険ではありませんので注意!!)で、労災保険に加入する前に発生した事故に対して、国から保険給付を立て替えてもらっており、この立て替えてもらった分の返却が終わるまで任意脱退ができないということです。
ここのところまた少し気温が下がってきましたね。
外出する時も油断をしないでくださいね。
社労士受験応援団でした。
昨日は久しぶりの雨でしたね。ただ午後から晴れると予報でしたので傘を持たずに外出したのですが、ちょっと濡れてしまいました。ただ4時ころには晴れ間が出てきましたね。
では早速本日の問題です。
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
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答え 「 ○ 」
設問の通り正しいですね。
事業主が労災保険に任意加入の申請をする際には労働者の『同意は不要』ですが、逆に、任意脱退する場合には、労働者の過半数の同意が必要です。
尚、労働者の過半数(雇用保険の場合には労働者の2分の1以上)が希望する時には、任意加入の申請をしなければなりません。そして事業主が任意加入の申請の手続きをしなかった場合でも労災保険の場合には罰則の規定はありませんが、雇用保険の場合には罰則の規定がありますので注意してください。
では次の問題です。
労災保険の暫定任意適用事業が労災保険に加入する前の業務上の傷病に関し、いわゆる労災保険の保険給付の特例が行われているときは、政府が特別保険料を徴収する一定期間については、労働者の過半数の同意を得たときでも、事業主は労災保険の保険関係を消滅させることができない。
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答え 「 ○ 」
設問の通り正しいですね。
これは労災保険暫定任意適用事業(雇用保険ではありませんので注意!!)で、労災保険に加入する前に発生した事故に対して、国から保険給付を立て替えてもらっており、この立て替えてもらった分の返却が終わるまで任意脱退ができないということです。
ここのところまた少し気温が下がってきましたね。
外出する時も油断をしないでくださいね。
社労士受験応援団でした。
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