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社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

未支給の保険給付と死亡の推定。

2007-01-14 06:18:18 | 今日の問題
社労士の合格を目差す皆さん。こんにちは。

勉強、順調進んでいますか。
日々の遅れを少しでも取り返すことができるのが、この土日です。

では今日の問題です。

未支給の保険給付(遺族補償給付及び遺族給付に関するものを除く。)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。

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答え 「 ○ 」 法第11条第1項、S41.1.31基発73号。

設問の通り正しいです。
例えば、障害補償年金の受給権者である労働者が死亡し、その者と生計を同じくしていた母がいた場合で、その母が未支給の障害補償年金を請求せずに死亡した場合、その母の相続人が未支給の保険給付の請求権者となります。

また、未支給の保険給付の請求権者がいない場合には、死亡した受給権者の相続人がその未支給の保険給付の請求権者となります。

次の問題です。

船舶が沈没した際にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に当該労働者は死亡したものとみなされる。

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答え 「 × 」 法第10条。

このような問題が出題されたら、絶対に落とさないでくださいね。
これを誤ると1点に泣く事になってしまいます。

死亡したものと「みなされる。」のではなく「推定される。」ですので注意してください。

またこの「3箇月」を「6箇月」として置き換えて出題された事もありますので引っ掛からないようにしてください。

きのうはテレビで早稲田と関東学院のラグビーの試合を見ていました。
ルールは余り良く分からないのですが、学生スポーツを見ると何故か、こちらも
熱くなってしまいました。

社労士受験応援団でした。


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