社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
私の周囲にも風邪気味の人が多くなってきています。
皆さんは大丈夫ですか。
では早速今日の問題です。
傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅し、同一の傷病については、障害の程度が再び傷病等級に該当するに至ったときでも、再び傷病補償年金が支給されることはない。
_____________________________________
答え 「 × 」 S52.3.30 基発192号。
傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなったときは、受給権は消滅(支給停止ではありません。)します。この点は設問の通り正しいですが、その者の同一の傷病による障害の程度が再び傷病等級に該当した場合には、傷病補償年金が再度支給されることになりますので、この設問は誤りです。
尚、傷病補償年金のの額については試験には出ていませんが、一応押えておいてください。
第1級 313日 (サイサン)
第2級 277日 (フナれナ)
第3級 245日 (ニョウゴ殿)
かなり無理のあるゴロ合わせですが、覚えやすいとおもいます。
では次の問題です。
業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後に傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法第19条。
この設問は労働基準法の解雇制限との関係の問題ですね。
設問の通り正しいです。
この設問のポイント
〇通勤災害の「傷病年金」ではないこと。したがって問題文に「傷病補償年金または傷病年金」とあれば誤りです。注意してください。
○療養開始後「3年」であること。1年6か月ではありません。この年数を入れ替えて誤りとして出題されることもありますので注意してください。
○療養の開始後3年を経過したとしても、休業補償給付又は休業給付の場合であれば、解雇制限は解除されません。
尚、打切補償は平均賃金の「1200日」でしたね。
社労士受験応援団でした。
私の周囲にも風邪気味の人が多くなってきています。
皆さんは大丈夫ですか。
では早速今日の問題です。
傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅し、同一の傷病については、障害の程度が再び傷病等級に該当するに至ったときでも、再び傷病補償年金が支給されることはない。
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答え 「 × 」 S52.3.30 基発192号。
傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなったときは、受給権は消滅(支給停止ではありません。)します。この点は設問の通り正しいですが、その者の同一の傷病による障害の程度が再び傷病等級に該当した場合には、傷病補償年金が再度支給されることになりますので、この設問は誤りです。
尚、傷病補償年金のの額については試験には出ていませんが、一応押えておいてください。
第1級 313日 (サイサン)
第2級 277日 (フナれナ)
第3級 245日 (ニョウゴ殿)
かなり無理のあるゴロ合わせですが、覚えやすいとおもいます。
では次の問題です。
業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後に傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。
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答え 「 ○ 」 法第19条。
この設問は労働基準法の解雇制限との関係の問題ですね。
設問の通り正しいです。
この設問のポイント
〇通勤災害の「傷病年金」ではないこと。したがって問題文に「傷病補償年金または傷病年金」とあれば誤りです。注意してください。
○療養開始後「3年」であること。1年6か月ではありません。この年数を入れ替えて誤りとして出題されることもありますので注意してください。
○療養の開始後3年を経過したとしても、休業補償給付又は休業給付の場合であれば、解雇制限は解除されません。
尚、打切補償は平均賃金の「1200日」でしたね。
社労士受験応援団でした。
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