簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

事業所単位の期間制限の延長手続きはいつから実施できるのか?

2019年01月07日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回から厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q 事業所単位の期間制限を延長するため、過半数労働組合等に意見聴取

  する場合、抵触日の1か月前の日までに行うこととしているが、いつから実

  施できるのか?



A   意見聴取は、意見聴取期間(労働者派遣の役務の提供が開始された日

   から事業所単位の抵触日の1か月前まで)内であればいつでも可能であ

   るが、事業所単位の期間制限が常用代替防止を図る趣旨であることを

   踏まえれば、労働者派遣の役務の提供の受入開始に接近した時点より

   も、常用代替防止が生じているかを判断するために適切な時期に行わ

   れることが望ましい。





解説 

   事業所単位の期間制限を延長する手続きである過半数労働組合等の

   意見聴取については特に抵触日の1ヶ月前までに実施すればいつ行っ

   てもいいが、そうは言っても、延長した後、またすぐに意見聴取を行うの

   ではなく、ある程度抵触日が近づいてからの方がいいよね~。




 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」 Q2 より

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html










http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf






最新の画像もっと見る

コメントを投稿