簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

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2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 待遇に関する事項等の説明(雇入れ時))

2020年01月20日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。





※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。





前回は、「雇用契約の締結、就業条件の明示」について解説させていただき

ました。





「雇用契約の締結、就業条件の明示」の後は、「待遇に関する事項等の説明

(雇入れ時)」を行います。





派遣労働者への待遇に関する説明については2020年4月の労働者派遣法改正後、

次の通りとなっています。

【労働者派遣法改正後(2020年4月~)】

  ・雇入れ前の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第1項)

  ・雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)(改正)

  ・派遣時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第3項)(改正)

  ・派遣労働者から求めがあった場合の待遇の相違に関する説明

                (労働者派遣法第31条の2第4項)(改正)





「雇入れ時の待遇に関する説明(労働者派遣法第31条の2第2項)」については

2020年4月1日の改正事項となります。





内容については、文字通り、下記の事項について派遣労働者を雇用する際に説明

しなければいけないということになります。





【派遣労働者に文書を渡さなければいけない事項】

  ・昇給の有無

  ・退職手当の有無

  ・賞与の有無

  ・協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、

   当該協定の有効期間の終期)

  ・派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

   (派遣労働者からの苦情の申出を受ける者、派遣元・派遣先における

    苦情の処理方法、派遣元と派遣先との連携体制)





記載例は以下のような感じになります。





  ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。







【派遣労働者に口頭にて説明しなければいけない事項】

 (書面の活用等によりできるだけわかりやすく説明すること)

  (労使協定方式の場合)

    ・法第30条の4第1項の規定により措置を講ずべきこととされてい

     る事項に関し講ずることとしている措置の内容

     → 派遣労働者の賃金及び賃金以外の待遇(休憩室、給食施設、更

       衣室を除く)が法第30条の4第1項の労使協定に基づき決定

       されていることを説明すること

     → 説明は労使協定書を用いて行っていただければ結構です









ちなみに、以前、派遣先均等・均衡方式における待遇に関する事項等の説明(雇

入れ時)の説明も行っていますので、併せてご確認ください。

https://haken-higashitani.com/2019/10/25/2020-4-hakensakikintoukinkou-taiguunikansurusetsumei-yatoiireji/









また、この「待遇に関する事項等の説明」については、別途、書類を作成しなく

ても労働条件通知書(雇用契約書)や就業条件明示書の中に上記の項目を記載す

る方法でも構いません。










http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html














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