2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
前回、労使協定に定めなければいけない事項について説明しました。
締結事項については、以下の通りとなります。
※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます
今回は、その労使協定に定めなければいけない各項目の具体的な記載方法について
説明していきたいと思います。
【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲】
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を記載します。記載方法は次のような
感じになります。
・労使協定の対象となる派遣労働者は、すべての派遣労働者を対象とする。
・労使協定の対象となる派遣労働者は、プログラマーの職種に派遣する
派遣労働者に限る。
・労使協定の対象となる派遣労働者は、有期雇用派遣労働者に限る。
性別、国籍等、他の法令に照らして不適切な基準によることは認められません。
例えば、
・労使協定の対象となる派遣労働者は、女性の派遣労働者に限る。
・労使協定の対象となる派遣労働者は、日本国籍を有する者以外の派遣労働者
に限る
などがこれに該当します。
また、恣意的に派遣労働者の賃金を下げるために労使協定の対象となる派遣労働者
を限定することも法の趣旨に反するため認められません。
例えば、
・労使協定の対象となる派遣労働者は、賃金水準が高い企業に派遣する労働者に
限る。
・労使協定の対象となる派遣労働者は、○○○○株式会社に派遣されている派遣労
働者に限る。
などは認められません。
上記の内容を踏まえていただいた上で、実際にどのような範囲を定めるかは
労使で話し合って決めていいただくことになります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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