今回は、「派遣元への通知(就業実績通知)の書き方のポイント」について説明
したいと思います。
派遣を開始した後、派遣先は派遣元に対して1ヶ月ごとに1回以上、一定の期日
を定めて、就業実績等を通知しなければいけません
(派遣法第42条第3項、派遣法施行規則第38条)
では、具体的に何を通知しなければいけないかというと、
① 派遣労働者の氏名
② 派遣就業した日
③ 派遣就業した日ごとの始業・終業時刻及び休憩時間
④ 従事した業務の種類
⑤ 実際に派遣就業した事業所の名称・所在地・組織単位
となっております
注意点としましては、休憩時間の記載をし忘れていることがよくあるので、必
ず記載してください(記載しないと、派遣法に抵触してしまいます)。
派遣元への通知(就業実績通知)の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotohenotsuuchi/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
したいと思います。
派遣を開始した後、派遣先は派遣元に対して1ヶ月ごとに1回以上、一定の期日
を定めて、就業実績等を通知しなければいけません
(派遣法第42条第3項、派遣法施行規則第38条)
では、具体的に何を通知しなければいけないかというと、
① 派遣労働者の氏名
② 派遣就業した日
③ 派遣就業した日ごとの始業・終業時刻及び休憩時間
④ 従事した業務の種類
⑤ 実際に派遣就業した事業所の名称・所在地・組織単位
となっております
注意点としましては、休憩時間の記載をし忘れていることがよくあるので、必
ず記載してください(記載しないと、派遣法に抵触してしまいます)。
派遣元への通知(就業実績通知)の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotohenotsuuchi/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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