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公設秘書552人、公表されず 国会に未届け 毎日新聞2024/1/29 

2024-08-04 12:59:10 | Weblog
国家公務員特別職として国から給料を支給される国会議員公設秘書の届け出は国会のルールで規定されているだけか。
国会議員公設秘書に係る法律はほぼ『国会議員の秘書の給与等に関する法律』のみ。

『国会法』における秘書の規定はたったの二項。
【国会法 第百三十二条
各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。
②前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。】



秘書の身分等に関わる定め、報告義務についての定めはきわめて緩く、だれが監督・指導するのか、罰則もない。
毎日新聞による調査結果を見れば、与野党問わず、国会議員のコンプライアンス意識が低いことが一目瞭然である。
こんな政治の体たらくに、巨大災害でも起きれば暴動が起きかねないような末期的状況ではないか。


話を戻すが、『国会議員の秘書の給与等に関する法律』に拠れば、衆参両院議長の許可があれば、反社組織の一員であっても国会議員公設秘書に就任可能だろう。
衆参両院議長の許可とは、すなわち議員ないし党の申し出通りということではないか。


杜撰な実態には呆れ果てるばかりである。

以下に毎日新聞の記事全部(2024/1/29 東京朝刊)と図、『国会議員の秘書の給与等に関わる法律』の一部を引用提示する。

【毎日新聞 2024/1/29 東京朝刊】 
  
『国会議員に採用された公設秘書のうち552人の雇用情報が国会のルールに違反し、公表されていなかったことが毎日新聞の調査で明らかになった。議員側は公設秘書を雇う際、秘書名や採用日、勤務地などを示す文書を国会に届け出ることが義務付けられているが、提出を怠っていた。これらの秘書を雇用していた議員は衆参両院で273人に上り、岸田内閣の閣僚や野党代表も含まれている。
ルールないがしろ
 公費で給与が賄われる公設秘書を巡っては2000年前後、国会議員が勤務実態のない秘書の給与を詐取する事件が相次いで発覚。与野党は04年、秘書情報の透明性を高めて不正を断ち切ろうと、文書提出の義務化を国会で申し合わせたにもかかわらず、このルールがないがしろにされている実態が浮かんだ。
                                   
 公設秘書は雇用主の国会議員が所属する会派を通じ、「現況届」と呼ばれる文書を国会に提出して雇用情報を明らかにする必要がある。議員も監督責任を負うが、与野党の申し合わせに未提出への罰則はない。
 毎日新聞は昨年9月、公設秘書の勤務実態を検証しようと、衆参両院の事務局で現況届の提出状況(20日時点)を確認。国会議員は1人あたり3人の公設秘書を雇えるため、採用枠で1人でも空きがあった国会議員355人を対象にアンケートと取材を重ねた。うち11人は無回答だった。
                                         
 調査の結果、552人の公設秘書について現況届が提出されておらず、雇用情報が公表されていなかったことが判明。うち22人は「会派に出した」とし、会派が手続きを怠った可能性がある。公設秘書は衆参両院で約2000人いるとされており、4人に1人の存在そのものが公になっていなかったことになる。
 勤務実態が分からない公設秘書を雇っていた国会議員数は衆院212人、参院61人の計273人で、全議員710人(欠員3)の約4割にあたる。給与支給の根拠で非公開扱いの「採用届」は該当する全ての秘書分について国会に出されたとみられる。
                                         
 政党別では、自民党が160人と最多で、盛山正仁・文部科学相ら閣僚6人も名を連ねる。立憲民主党が69人と続き、泉健太代表の公設秘書は3人全員が現況届を出していなかった。
 各議員事務所に未提出の理由を尋ねたところ、「失念」や「事務処理上のミス」が目立ち、国会のルールそのものを理解していなかったとする回答も少なくなかった。毎日新聞の指摘を受け、それぞれの事務所は届け出を順次進めている。
                                         
 自民は取材に文書で回答し、「議員事務所に対する制度の説明と提出の督促が十分でなかった。頻繁に周知徹底していきたい」と説明した。立憲は「制度の徹底が十分でなかった。大変申し訳なく思う」と陳謝した。
 公設秘書に関しては、与野党の衆院議員が地方議員に兼職させていた問題が毎日新聞の報道で発覚した。あらゆる兼職を原則禁止としながら、国会議員の許可があれば例外的に認めている秘書給与法のあり方も問われている。【二村祐士朗、砂押健太、藤河匠】
                              

『国会議員の秘書の給与等に関する法律』(議員秘書の採用制限)
第二十条の二
国会議員は、年齢六十五歳以上の者を議員秘書に採用することができない。
2国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない。
(資格試験等)
第二十一条
国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
2前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
(兼職禁止)
第二十一条の二
議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。
3議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。
(寄附の勧誘又は要求の禁止)
第二十一条の三
何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項の後援団体をいう。)を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。
(細則)
第二十二条
この法律に定めるもののほか、議員秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。



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