はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

これは結構な大増税

2023-02-12 17:45:53 | 日記

みなさんこんにちは。

最近はゴルフ場を選ぶ基準が価格からどんなトーナメントが行われたコースかに変わってきました。

当然お高いのですが、プロがここでどのようなスコアで回ったか、どう攻略したかなど自分と比べて楽しんでいます。

スコアですか

ボロボロです

プロってすごい

さて、相続税のルールが変わります。

相続って親や子、近い親族が亡くならないと発生しないので結構タブー視してお話しないですよね。

こういうところをしれっと増税といってもあまり反発はないから取りやすいのでしょう。

国に言わせると増税ではなく非課税の枠を減らしただけ、と言いそうですが。

どう変わるか簡単にご説明します。

年110万円まで贈与税がかかりません。

これを利用すると10年で1100万円非課税で贈与できます。

長く続ければ続けるほど贈与税を抑える効果が高まります。

今は亡くなる3年前までの贈与は“相続財産の先渡し”とされ、さかのぼって相続税が課せられています。

これが「7年前まで」に延長されるのです。

例えば、亡くなる10年前から毎年110万円ずつ贈与していた場合、いまのルールでは合計1100万円の贈与のうち330万円分が相続財産とみなされます。

それが改正後のルールだと、670万円分が相続財産に加算されることになるのです。

もう一つ贈与税には「相続時精算課税制度」というものがあります。

これは2500万円まで贈与税を非課税にして、贈与した人が亡くなったあと相続財産とみなし課税する制度です。

相続財産がこの贈与以外小額なら実質非課税です。

この相続時精算課税制度にも110万円の控除が認められるようになりました。

これにより、今まではあまり節税のメリットが見出しにくかったこの制度もうまみがアップ

暦年課税一択と思っていたのですが、場合によっては相続時精算課税制度が有利になるケースも増えそうです。

税のことは細かいのでものすごく端折って書きました。

税金対策のことは税理士さんにご相談ください。

 

はちの昔の出来事

この仕事をしていると親から子へ住宅資金の援助として相続時精算課税制度を利用するという方がたまにいます。

住宅取得等資金の贈与税の非課税枠という制度もあるのですが、年々その枠が小さくなってきているので大きな金額を援助する場合こちらを選択したいと相談されることもあります。

よくある誤解が2500万円は非課税でお子様に渡せると思っている方。

いくら、相続時に贈与した金額を相続財産とみなし組み込んで計算するため、贈与税の対象になりますよ。とお伝えしても聞く耳持ちません。

まぁ、他の会社で建てられたのでもう私が心配する義理はないのですが

住宅資金の援助は税の仕組みをよく知らないと思わぬ出費につながります。

援助をする、援助を受ける予定がある方は専門家にきちんとご相談されることをお勧めします。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 抵当権抹消 | トップ | 長野県も脱炭素 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事