なるへそブログ

日々の暮らしの中で気づいた新しい発見「なるへそ~」と思った出来事を書き綴ります

燃え移ってきた火事に対して、損害賠償は請求できない??

2014-07-21 17:52:31 | マイホーム
マイホームを購入し、入居に向けて色々な準備をしています

大切なものの1つに火災保険の選定があります。何社かから見積もりを取って、それぞれの評価額や補償内容を見比べているところです

そんな中、火災保険の仕組みについて初めて知ったことがありました。

それは「よそで発生した火事が我が家に燃え移っても、火元の家に損害賠償を請求することができない」ということです。よその火事で自分の家が燃えてしまっても、弁償してもらえないわけなのです

何でー!?

自分には責任が無いのに賠償請求できないなんて、ふざけるなー!と思いますが、これは失火ノ責任ニ関スル法律(失火法)という法律で、きちんと決められてるとのこと

例えば自分が所有する家の隣にとんでもない豪邸が建ったとします。運悪く火事を起こしてしまい、隣の豪邸に燃え移ってしまったとしても、自分のお金ではとてもじゃないけどカバーしきれない。そんな状況が生まれてしまっては困りますね

つまり、この失火法では自分が誤って火事を起こしてしまった際に、財産が全て無くなってしまうような状況を防ぐ目的があるのです

相手からもらってしまった火事の賠償請求ができない代わりに、自分が与えてしまった火事で賠償を請求されることがないわけなんですね。(ただし、出火の原因として故意でないことや重大な過失がないことが条件ですが)

なるへそ、逆の発想で考えた時、万が一のことが起こってしまったとしたら、この法律があると助かります

とはいえ、自分の家がどんな形であれ燃えてしまっては困ります。そのために入るのが火災保険というわけです

火災保険では自分が起こしてしまった火事でも、他所からもらってしまった火事でも、どちらにも対応してもらえます。

火災保険の仕組みがようやく少しずつ分かってきました


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