なるへそブログ

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衆議院選の比例代表は個人名を書けない!?

2014-12-13 15:28:34 | 政治・経済
いよいよ明日、2年振りの衆議院選挙が行われます。各候補ともラストスパートとばかり、駅前などでの街頭演説が白熱しています

そんな中、昨日ある候補の演説の中で、自分が思わぬ勘違いをしていたことに気づきました

町田駅前で演説していた候補者が、「みなさん、衆議院選では比例代表の投票用紙に個人名を書いては無効になってしまいます。比例にはぜひ◯◯党とお書きください!」と言っていたのです

あれれ~
そうなんだ

比例区の投票には個人名を書いて良いものだと思っていました。確か昨年の参議院選ではアリだったはずです。僕自身も、某元有名プロレスラーに一票を投じたような記憶が。。。

そんなわけで調べてみると、以下のことが分かりました。

今回行われる衆議院議員選の比例区は、拘束名簿方式というルールにのっとって行われています。この方式では、投票用紙に書けるの政党名だけと決まっているのです。

一方、昨年行われた参議院選では2001年から非拘束名簿方式という投票方法に変わっており、投票用紙に個人名を書くことがOKになったのです。

つまり、衆議院選と参議院選では、投票方法に微妙な違いがあったんですね

拘束名簿方式で行われる衆議院選の比例区では、得票数に応じて、各党が事前に提出した名簿順に当選が決まっていきます

これに対し、非拘束名簿式で行われる参議院選では、名簿の順位付けは行われず、個人名での投票が多かった順に当選が決まっていくのだそうです。

なるへそ、どうりで参議院選ではタレント議員などの著名人が多く出馬するんですね

参議院選が非拘束名簿式になった背景としては、当時与党の自民党議員の中に、名簿が上位にくるような不正を働いた議員がいて、これを防ぐためにできた制度のようです。

非拘束名簿式にしたことにより、自分が支持する人にダイレクトで票を入れられるというメリットがある反面、タレント議員の台頭など、政治能力よりも知名度が重視されてしまうというリスクもあるのだとか。

先日取り上げた重複立候補の話題でもそうですが、衆議院選と参議院選で違う部分って結構あるんですね。調べたらもっと出てくるかもしれません。

ともかく、明日の投票では比例区に個人名を書かないように注意したいと思います





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