歩かない旅人

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相変わらずのワイドショー

2011-01-29 14:41:57 | 偏向メディア・ワイドショー
 アジアサッカー大会、準決勝は韓国と闘いました。私はあまり、サッカーには興味がありません。とにかく試合が長すぎる、単調で終わりまで見続けた事が、今まで一度もありません。
 しかしこの所、サッカーのことが少しずつ解って来るようになりました。あれだけメディアで大騒ぎして、繰り返しハイライト場面を絶叫して放映します。肝心の場面はスロー場面で、初心者に微に入り細にわたって解説してくれますし何よりも熱気が感じられます。
 何よりも、オリンピックより参加国が多いと聞き、世界一のスポーツ競技の祭典とも言えるワールドカップも日本自身、開催国にまでなっているのですから、幾ら鈍感なサッカー嫌いでも自然と常識的な知識は入って来ます。
 そのアジア大会準決勝戦で韓国と闘い、日本が勝ちました。確かにスポーツニュースで見るハイライト場面は、日本も随分進歩したなと感じること位は出来ます。その大会でのある出来事が今、世界で話題になっているのです。
 その話題の選手は、韓国の『奇誠庸(キ・ソンヨン)』選手でこの試合の最初の得点をフリーキックで決め、意気揚々とガッツポーズの場面で、猿の物真似をしたのが、テレビ画面に写ってしまったのです。
 私などは実況放送などみませんから、ネットで騒がれて改めてブログをいくつか見ました。それによると言われなければ気が付かない位のしかしはっきりと猿の仕草、上唇の下にベロを入れサル顔をつくり左手で顔をぽりぽり掻くしぐさをスタンドに入りこんでいたカメラに向かってやって見せたのははっきり見ました。
 見ていて、あまり気持ちが好い物では有りませんが、日本が勝ったのだし、あまり気にもかけなかったのですが。この話題をニュースショーで取り上げたのがネットで話題になり始めました。《フジテレビ》の「とくダネ!」と《テレ朝》の「Jチャンネル」だと思いますが、とにかくそのサルまねをやった選手を庇った発言でした。
 その他の局は取り上げさえしなかったそうです。《フジテレビ》の「とくダネ!」も、MCの小倉某が嫌いで見る気も起きませんが、適当なことをいっていましたし、《テレ朝》のニュースは、相当に酷い捏造をしていました。今日のブログで、その点は誰が見てもバレバレですので、謝罪したそうですが、実にみっともない事を懲りずにやるもんです。
 今日の「正しい歴史認識」ブログを読みますと、このニュースは世界に飛び火して、特に当人の『奇誠庸(キ・ソンヨン)』選手がプロとして所属するイギリスの新聞のトップ記事になっていると言うのです。
 日本のメディアはチャイナや韓国がからんでくると、急におとなしく触らぬようにします。これが反対に場合はそれこそ相手の立場に立って連日ヒステリックに騒ぎたてること、今まで何度も見て来ました。確かに何かが可笑しい状況です。
 相変わらず日教組は、懲りずに国歌と国旗を冒瀆する様な、反日ぶりです、これ等の教師に教わった子どもたちも、洗脳された人も幾らかはいるでしょうし、潜在意識によって、民主党の飛躍にも、役立った原因があるかもしれません。
 それらの人に大いに迎合しているのが、テレビのニュースショーです、国益に関するより、芸能関係が優先します。視聴者を愚弄しているとしか考えられません。
 入学式や卒業式で国旗に向かっての起立や国歌斉唱を求めた東京都教育委員会の「通達」や校長の命令は、思想と良心の自由を定めた憲法に違反するなどとして、教職員ら395人が、従う義務がない事の確認や慰謝料を求めた起訴の控訴審判決で、東京高裁の都筑弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は28日、「通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反しない」などとして一審東京地裁判決を取り消し、教職員側の請求を棄却したと新聞に書かれています。
 これについては産経の『主張』に次のように書かれています。
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【主張】。平成二十三年一月二十九日。
 (国旗国歌起訴)
 《教師は混乱を繰り返すな》
 入学、卒業式で教職員が国旗に向かい起立して国歌斉唱をすることを義務付けた東京都教育委員会の通達について、東京高裁は控訴審判決で、「思想・良心の自由を定めた憲法に違反しない」と、合憲の判断を下した。
 一審判決は「起立、斉唱の義務はない」などとした教師らの訴えを認めていた。これを取り消し、「慣習法として確立していた」と国旗、国歌を重んじた高裁判決は極めて妥当である。
 受験シーズンを経て春の門出の季節を迎えるが、国旗、国歌を尊重するのは当然である。「強制」などと反発する教師の政治的な動きこそおかしい。学習指導要領では、入学、卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱を指導することを明記している。
 東京都教委は平成平成15年、校長を通じ、教職員に国歌斉唱時に国旗に向かい起立し斉唱する事などを求める職務命令を出した。従わない場合、懲戒処分などが行われている。通達の背景は、国旗、国歌の指導に反対し、学校運営や式を混乱させる教師がいるからだ。
 過去には広島県で校長が自殺する痛ましい事件が起きた。平成11年の国旗国歌法制定以降も、反対する教師が相変わらずいる。今回の起訴で、18年9月の一審東京地裁判決は「懲役処分をしてまで起立させることは生きすぎで違憲」などとした。
 こうした教育現場の実態を考慮しておらず、問題ある判決だった。国旗、国歌をめぐり処分を受けた教師らが基礎を起こすケースは他にも相次いでいる。
 しかし、19年、最高裁は国歌斉唱のピアノ伴奏を拒否した教師の起訴で「職務命令は憲法違反ではない」との判断を示している。今回も、この最高裁判例に沿ったものだ。
 国会の代表質問で、菅直人首相は「国旗国歌法と教育基本法を順守するのは当然のことで、私も順守していきたい」と答弁をした。日の丸、君が代を国旗、国歌として尊重する事は国民に定着している。こうした起訴がいたずらに繰り返されるのでは、教育現場を混乱させる事にならないか。
 保護者らも主席して生徒を祝う節目の行事で、一部教師だけ不起立の光景は異様だ。国際社会でも、自国や他国の国旗、国歌に敬意を払わない態度は認められない。教育委員会は教師の規律違反に今後も厳正に対処してもらいたい。*******************************
 これに対して逆転敗訴判決後の会見で上告することを決めた原告の教師たちの談話が載っています。「定着していることと、強制する事とは次元の違う話」「日本には自由も民主主義もないのか」「こんな判決を出すなんて裁判所って本当に酷い」などと語ったといいます。
 第一審で勝訴したことこそ信じられません。