中小企業診断士 福田 徹 ブログ

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暦年贈与による相続、資産保全

2012年05月04日 | 福田徹の視点

「企業様を元気にして日本の明るい未来をつくりたい」

皆様、おはようございます。(株)ビジネスファシリテーションのファシリテーター・中小企業診断士 福田 徹です。


110万円/年の贈与税の非課税枠を利用して、不動産も毎年少しずつ持ち分を移して、登記していくことができます。

このとき、110万円をわざと超えて贈与し、贈与税を申告納税することにより、証拠を残して、手続きを間接的に税務署さんに認めてもらうテクニックもあります。


この方法は相続税対策だけのために使うわけではありません。

事業再生の現場では、連帯保証人の財産を保全するために、担保提供していない不動産について、ご子息や奥様に持分贈与することがよく行われます。

連帯保証人以外の親族に持分を持たせることによって、不動産を競落されづらくし、実質的に保全させることができます。


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