暮らしのなかで

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いま話題の退職所得とは

2024-05-24 04:22:54 | 暮らしの中で


退職金の税金はどう計算する?・・・いま話題の退職所得とは・・・・

個人の収入に課税される所得税・住民税は収入の内容で所得の種類が異なり、計算方法も異なる・・
退職金は一生の中で何度も受け取れるものではありません。したがって退職金の税金は優遇されていると言えます。
しかし、この退職金の税金については今後見直される可能性があり、この退職金に課税される税金の計算方法どうなっているのでしょうか?
退職所得とは、勤務先から受ける退職手当などの所得で、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、生命保険会社や信託会社から
受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。

したがって、退職所得はとして課税されるのは一時金として受け取った退職金、iDeCoなどの確定拠出金・厚生年金基金・確定給付企業年金が
該当します・・なお、これら金額を一時金ではなく、分割(年金形式)で受け取る場合には退職所得ではなく、雑所得として課税されます・
(公的年金控除の対象)課税される税金で考えた時は、分割(年金形式)て受け取るよりも一時金で受け取る方が、課税される税金は少なくなります。
この退職取得は分割課税として計算され、他の所得と切り離して所得税額を計算し、超過累進税率を採用して所得が高くなればなるほど所得税率が
高くなります・・・分割課税では、所得税額・住民税額を抑えられることがメリットです。

退職所得の計算式・・収入金額(源泉徴収される前の金額)―退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額・・勤続年数のは指数切り上げ「例20年2ケ月計算」
勤続年数20年以下・・40万円×勤続年数・・(80万円に満たない場合は80万円)・・勤続年数20超・800万円+70万円×「勤続年数-20年」
障碍者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に100万円を加えた金額となります。
計算例・・退職金2.000万円・金属年数35年・・2.000万円-1850万円×1/2=75万円(退職所得の金額)・・・
課税される税金・約11.3万円・所得税・復興特別所得税・住民税・・・

退職所得控除額一覧・・・退職所得向上額は、勤続年数(端数切り上げ)が20年以下、20年超で大きく変わります・・また、勤続年数が長くなればなるほど
退職所得控除額が多くなります、これは、支払う所得税額・住民税額が少なくなることを意味します。退職金は、人生の中で何度も受け取る機会が少なくない
考えから方から、優遇されていると言えます。
この退職金の税金の計算方法ですが、新聞等計算方法の見直しが報道されています。今後の動向に注視してください・・・



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