暮らしのなかで

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インボイス消費税二重取り・か❔

2023-11-21 04:06:46 | 暮らしの中で


インボイスで消費税二重取りの公妙手口・・・・財務省の試算以上の税収増の可能性・・最終負担は国民に!

消費税のインボイス適格請求書制度導入について、増税を目的としたものではないと説明したのは鈴木俊一財務相だ。
義兄の麻生太郎氏からも財務時代に、【複数税率で適正な課税をやるにはインボイス制度は必ず必要だ】・・・
兄弟揃って白々しいウソだった・・・10月に導入されたインボイス制度には、免税業者との取引によって、国に・・
消費税率10%以上の税収が入ってくる【消費税二重取り】の仕組みがある・・・
財務省はそれを国民にひた隠しにしたまま導入したのだ‥【インボイス増税】のカラクリは図にすると簡単にわかる。

A社は税率10%の商品を1万円「消費税納税額は1000円」でB社に売り、B社は1万1000円(同100円)でC社に販売・・
C社は1万2000円(同100円)で消費者に小売りする‥・このケースでは本来、国・地方を含むに入る消費税収の合計は
小売価格の10%の合計1200円・B社が年間売上1000万円以下の免税業者の場合、従来は消費税分の100円は益税と
なって納めなくていいから、税収合計は1100円だった・・・ところが実態はもっとひどい、B社が免税業者の場合、
仕入れ控除を受けられなないC社は、小売り価格の10%の1200円の消費税を丸ごと納めなければならない・・・
1つの商品でA社とC社が重複して消費税を納めることになる・・・税理士の木村昇氏が指摘する・・

インボイス導入によって、C社は免税業者B社の益税分100円を肩代わり払いさせられるだけでなく、A社が収める消費税1000円も
控除できないからその分二重払いしなければならないわけです。このケースでは小売価格1万2000円の商品なのに消費税の納税額は
合わせて2200円となり、税率は18%ニなってしまう・・・インボイス導入から3年間は免税業者との取引は8割の仕入れ控除が
認められるなどの経過措置【注・令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入れ税額相当額の80%控除、令和8年10月1日から
令和11年9月30日までは50%控除と言う6年間の経過措置が設けられている】が、それでもC社の消費税納税額はB社の益税分を
肩代わりするより多くなります・・・このどこが『適正な課税』で『増税ではない』などといえるか・・・

財務省のインボイス導入の狙いは、免税業者を取引から排除させ、売り上げ1000万円以下でも消費税納税の義務がある課税業者を選択
させることだと指摘されてきたが、そうでなく、財務省は、免税業者が課税登録しなくても、この『消費税二重取り』の仕組みがあれば
二重取りできるから好都合なのだ・・・インボイス導入後の益税の減少で2480億円の税収増になるとの試算を発表しているが二重取りに
より、それをはるかに上回る増収になる可能性が高い・・・税負担が増える事業者は、損しないためにその分を小売り価格に転嫁して
値上げする・・国の二重取りより最終的には全て消費者が負担させられるのだ・・・・
岸田文雄は物価高騰対策で所得減税すると言いながら、財務省が仕組んだこの消費者を苦しめるカラクリに頬かむりを決め込んでいる・・

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