老齢年金は20歳から60歳まで40年間すべて国民年金の保険料を納付した場合に
満額の【令和3年度年額78万9000円】を受給できる・・・・
昭和26年4月2日生まれの人の繰り下げ受給は、65歳に達した月から繰り下げ申出月の
前月までの月単位での増額率に応じて年金の増額が行われます。
増額率・・・【65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月迄の月数×0.007】
22年度改正後の繰り下げ申出時の年齢と増額率・・・
(申し出の年齢) (増額率)
66歳0ヶ月---66歳11ヶ月・・・・8.4%---16.1%
67歳0ヶ月---67歳11ヶ月・・・・16.8%----24.5%
68歳0ヶ月--------68歳11ヶ月・・・・25.2%---32.9%
69歳0ヶ月---69歳11ヶ月・・・・33.6%--41.3
70歳0ヶ月・・・・・・・・ 42.0%
2022年4月から予定されている法改正により、公的年金の受給開始時期は・・・
70歳から75歳まで引き上げで、対象者2022年4月1日以降に70歳に到達する方
【昭和27年4月2日以降に生まれです】・・・繰り下げ申出の年齢と倍増率は以下です。
(申し出年齢) (増額率)
70歳0ヶ月---70歳11ヶ月・・・・42.0%----49.7%
71歳0ヶ月----71歳11ヶ月・・・・50.4%---58.1%
72歳0ヶ月---72歳11ヶ月・・・・58.8%---66.5%
73歳0ヶ月---73歳11ヶ月・・・・67.2%--74.9%
74歳0ヶ月---74歳11ヶ月・・・・75.6%--83.3%
75歳0ヶ月・・・・・・・・ 84.0%
このように老齢基礎年金を繰り下げ受給をすると、年金額を増やせます。
申出の年齢を遅らせれば遅らせるほど増額率は上がり、お得なように見えますが、
しかし、いくら増えても,亡くなってしまえば老齢基礎年金は受給できません。
死亡年齢は予測できず、誰にも生涯受け取れる金額はわからないため繰り下げ受給の
判断は難しく、繰り下げるその間の収入は十分考慮する必要アリですので、
繰り下げの選択は慎重に考えましょう。