先週のビジネス法では、termination of contractの話から消滅時効の話になり、刑法に及んで公訴時効に至りました。
具体的には殺人です。日本法では、ご存知のように殺人罪(刑法第199条)も15年の公訴時効にかかります(刑事訴訟法第250条第1号)。
でも、アメリカには殺人に関しては時効がありません。
アメリカ人の弁護士からは、理解に苦しむようです。
Why? Why? To me, that's CRAZY!
で、当てられた私がむかーし読んだ刑法の本を思い出しながら、「えーと、時間が経つと色々変わるし・・遺族の感情もある程度癒えるし・・証拠もなくなっちゃうし・・。」などと答えていたのですが、納得してもらえませんでした。
先生によると、他の犯罪はともかく、殺人は地球上で最も大事な人の命に関することだから時効にかかる性質のものではないとのことです。
そういわれると、「なるほどね。」という気もする。
ただ、先生も、日本がおかしいと言いたいわけではなく、それを受け入れるcultureやpublic policyがあるのだろう、それは何なのか、という疑問でした。
そうして、なぜ殺人に公訴時効があるのか、調べるのが私の宿題になってしまいました。
家にある刑法の本は学生時代に基本書として使っていた大塚先生と大谷先生の本だけなので、ひっぱりだして時効の制度趣旨のところを見てみると、
「犯罪に対する社会的な規範感情が、時間的経過とともに次第に緩和される」(by大塚)
・・うーん、きれいな言い方だけど、whyの嵐には耐えられなさそうだな。
大谷先生(第3版)に至っては、
「その状態で一定の社会秩序が事実上形成されるので、公訴の提起(略)によってその事実状態を変更すれば、かえって刑法の目的である社会秩序維持にとって有害となるところから、現に形成されている秩序ある状態を尊重するため」
??? こんなんじゃー激怒されそう。。
時代は変わって基本書のトレンドも移り行き、今では前田先生とか木村先生とかでしょうか?本屋で立ち読みしてみよう。納得のいく答えが得られるか。
しかし難しいな。私は何と考えようか。みなさんはどう考えますか?殺人が公訴時効にかかるわけ。
具体的には殺人です。日本法では、ご存知のように殺人罪(刑法第199条)も15年の公訴時効にかかります(刑事訴訟法第250条第1号)。
でも、アメリカには殺人に関しては時効がありません。
アメリカ人の弁護士からは、理解に苦しむようです。
Why? Why? To me, that's CRAZY!
で、当てられた私がむかーし読んだ刑法の本を思い出しながら、「えーと、時間が経つと色々変わるし・・遺族の感情もある程度癒えるし・・証拠もなくなっちゃうし・・。」などと答えていたのですが、納得してもらえませんでした。
先生によると、他の犯罪はともかく、殺人は地球上で最も大事な人の命に関することだから時効にかかる性質のものではないとのことです。
そういわれると、「なるほどね。」という気もする。
ただ、先生も、日本がおかしいと言いたいわけではなく、それを受け入れるcultureやpublic policyがあるのだろう、それは何なのか、という疑問でした。
そうして、なぜ殺人に公訴時効があるのか、調べるのが私の宿題になってしまいました。
家にある刑法の本は学生時代に基本書として使っていた大塚先生と大谷先生の本だけなので、ひっぱりだして時効の制度趣旨のところを見てみると、
「犯罪に対する社会的な規範感情が、時間的経過とともに次第に緩和される」(by大塚)
・・うーん、きれいな言い方だけど、whyの嵐には耐えられなさそうだな。
大谷先生(第3版)に至っては、
「その状態で一定の社会秩序が事実上形成されるので、公訴の提起(略)によってその事実状態を変更すれば、かえって刑法の目的である社会秩序維持にとって有害となるところから、現に形成されている秩序ある状態を尊重するため」
??? こんなんじゃー激怒されそう。。
時代は変わって基本書のトレンドも移り行き、今では前田先生とか木村先生とかでしょうか?本屋で立ち読みしてみよう。納得のいく答えが得られるか。
しかし難しいな。私は何と考えようか。みなさんはどう考えますか?殺人が公訴時効にかかるわけ。