今日のビジネス法の授業の内容の一つはcontract契約の成立でした。
予習でテキストを読んでいて、まあ大体日本法の概念をベースにそれが英語で記述されてると考えてそう遠くないと感じたし、そもそもが私法の分野では判例の結論なんかも基本的に普通の人の常識の範囲内ですよね。だからそんなに違和感なかったのですが、そんな中でCommon Lawにおける契約の成立要件の一つconsideration(約因)は、私にとって初めて具体的に出会った新しい概念でした。
日本法にはこれにストレートに当てはまる概念はないと思います。
それで、衝撃だったのが、これで何が契約にあたるかというのが違ってくるということ。
具体的にいうと、何とアメリカ法では「贈与」は契約ではないんです!!
びーっくり。日本の民法では、双務契約と片務契約があって贈与(549条以下)は片務契約の一類型ですが、アメリカ法ではconsiderationが一方当事者にしかないからそれは契約じゃないんだそうです。
That's not a contract. That's a GIFT.って、えーっ?マジで??Giftはcontractじゃないの~???・・ないんだ。。
やっぱり、アメリカはgive and takeの文化なんだと実感しました。
そんなことも知らなかったの?ハイすみません、知りませんでした。
大学のとき一応英米法とったけど、はっきり言ってそんなの全然まじめにやらなかったし、教科書も即売っ払ったしね。
(そーいえば、大学のとき先輩が、英米法の試験の後「俺シドニー・シェルダン。」と言っていて、その心を尋ねると、「超訳。」と言ってたな。まさに「ゲームの達人」でした。)
講師はとある大企業の企業内弁護士ですが、国際的な問題を日々扱うだけに、知らない外国法が問題になることも多いそうです。
そういう時、具体的な法律を知らなくてもguessはできる。Cultureとgeneral legal knowledgeとpublic policyを理解していればね、というのがすごく印象的でした。
そういうの好きー!そういうのやりたい!早くロイヤーになってそういうことやりたーい!!
どんなにrejection letterがきても負けない。絶対どこかのロースクールにもぐりこんでやるぞ。
予習でテキストを読んでいて、まあ大体日本法の概念をベースにそれが英語で記述されてると考えてそう遠くないと感じたし、そもそもが私法の分野では判例の結論なんかも基本的に普通の人の常識の範囲内ですよね。だからそんなに違和感なかったのですが、そんな中でCommon Lawにおける契約の成立要件の一つconsideration(約因)は、私にとって初めて具体的に出会った新しい概念でした。
日本法にはこれにストレートに当てはまる概念はないと思います。
それで、衝撃だったのが、これで何が契約にあたるかというのが違ってくるということ。
具体的にいうと、何とアメリカ法では「贈与」は契約ではないんです!!
びーっくり。日本の民法では、双務契約と片務契約があって贈与(549条以下)は片務契約の一類型ですが、アメリカ法ではconsiderationが一方当事者にしかないからそれは契約じゃないんだそうです。
That's not a contract. That's a GIFT.って、えーっ?マジで??Giftはcontractじゃないの~???・・ないんだ。。
やっぱり、アメリカはgive and takeの文化なんだと実感しました。
そんなことも知らなかったの?ハイすみません、知りませんでした。
大学のとき一応英米法とったけど、はっきり言ってそんなの全然まじめにやらなかったし、教科書も即売っ払ったしね。
(そーいえば、大学のとき先輩が、英米法の試験の後「俺シドニー・シェルダン。」と言っていて、その心を尋ねると、「超訳。」と言ってたな。まさに「ゲームの達人」でした。)
講師はとある大企業の企業内弁護士ですが、国際的な問題を日々扱うだけに、知らない外国法が問題になることも多いそうです。
そういう時、具体的な法律を知らなくてもguessはできる。Cultureとgeneral legal knowledgeとpublic policyを理解していればね、というのがすごく印象的でした。
そういうの好きー!そういうのやりたい!早くロイヤーになってそういうことやりたーい!!
どんなにrejection letterがきても負けない。絶対どこかのロースクールにもぐりこんでやるぞ。