免許の欠格事由が見直されました。
先ほどの書き込みの後に下記のような記事を見つけました。
平成13年道路交通法改正により、平成14年6月1日から、これまで、統合失調症、てんかん等にかかっている方に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを個別に判断することとなりました。
具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全の確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。
(詳しくは、各地区運転免許センターへお問い合わせ下さい。)
(参考) 政令に定める一定の病気等
統合失調症(精神分裂病)
自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
てんかん
発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。
再発性の失神
脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。
無自覚性の低血糖症
人為的に血糖を調節することができるものを除く。
そううつ病
そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
痴呆(道路交通法第103条)
上記に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気