保険会社が変わるとき・・・

2006年07月29日 05時58分07秒 | その他の保険
 三井住友海上が変わる?
昨日、保険会社の支店長自ら代理店に「お詫び行脚」で来訪がありました。
(損保ジャパンではありませんでしたな~・・・残念!)
営業停止処分を受け保険会社が大きく変わる予感・・!?がしました。

経営陣の処分と入れ替わり、社内のチェック機構が二重・三重に・・・
すばらしい!といいたいところだがこれによって代理店にも厳しい事務処理が要求されるのでしょう。システムがよりマニュアル化していくのでしょうか?

これに伴いお客様サービスが低下しない事が大事である。
もっと、利用しやすいものであってほしい・・・
わかりやすい保険であってほしいものですね

こんな時代だからこそ「シンプル保険」もいいんじゃないでしょうか?


その電話機買うな~~

2006年07月29日 05時46分24秒 | 雑多 アラカルト
ここ1年ぐらいNTT代理店***コミニケーションズとか何とかとか行って電話機の販売している企業があります。7年間の保守料を含めたリース契約で高額リース代を支払わされている。電話機2台とワイヤレス子機1台で支払い総額が70万円を超えるのだ!
ありえね~~~っ
「現在の携帯電話への通話料が24000円ていどが約10000円ほど料金が安くなります光電話に変えませんか?」・・・・   ふ~~~っ だましだね・・・

5000円程度しか安くなりませんよ。契約欲しさ売り上げを上げたい・・・ そんなモラルの無い営業スタンスにちょっとがっかりです。

電話のリースを薦められたらご相談ください。
保険とは関係ございませんが担当スタッフが無料でお受けいたします。


同乗者にも責任があります

2006年07月29日 05時21分26秒 | インフォメーション
バーベキュー先で・・・
休日に会社の仲間と河原にバーベキューに行き、運転者であるC君も同僚と一緒に、ついつい缶ビールを飲んでしまいました。そこでバーベキュー終了後、河原で昼寝をし、酔いを覚ましてから出発することにしました。
  
昼寝から目覚めたところ、酔いはさめていませんでしたが、「昼寝をしたから大丈夫」と勝手に判断し、「俺がみんなを送っていくよ。」と同僚たちに声を掛けました。
  
同僚たちは、C君がまだ酔いからさめていないことを承知していましたが、 「そうだな。少し酒臭いけど、大丈夫だろう。じゃあ、頼むよ。」と、C君の運転する車で帰途につき、その途中、検問にあいました。


<その結果>
C君は酒気帯び運転、同乗者は全員、
飲酒運転の共犯として検挙されました。

運転者 C君 13点 運転免許の停止(90日間) 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗 友人全員 運転免許の停止(90日間) 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


アルコールの分解速度は個人差があります。飲酒をした日は運転はしない事。
   
飲酒運転は、同乗者も場合によっては、処分を受けることがあります。

飲んだら乗るな

2006年07月29日 05時16分07秒 | インフォメーション
A君は久しぶりに再会した親友のB君とで夕食に出かけました。会話は盛り上がり、ついついで来ていたのに、A君も、日本酒を飲んで酔っぱらってしまいました。
  
A君は「を預けてタクシーで帰ろう」と提案しましたが、B君が「家は近くだし、俺が助手席に乗ってしっかり見ててやるから大丈夫だよ。」と、渋るA君を説得しました。
   
A君の運転でB君の家に向けて出発したところ、間もなく検問にあいました。


<その結果>
A君は酒酔い運転、B君は酒酔い運転の共犯として検挙されました。

運転者 A君 25点 運転免許の取消し 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者 B君 運転免許の取消し 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金


どんなに近い距離でも、「飲んだら乗るな乗るなら飲むな」を実践しましょう。


一緒に飲んだ人も責任 飲酒死亡事故で賠償命令

2006年07月28日 21時13分12秒 | 自動車
 埼玉県坂戸市で2001年、飲酒運転の車にはねられ死亡した大学生=当時(19)=の遺族が加害者の男(37)のほか、一緒に飲酒した同僚の男性(33)、飲酒運転を知っていた妻らに計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、男と同僚、車所有者の元勤務先に計5800万円の支払いを命じた。
 佐久間邦夫裁判長は同僚について「男が正常に運転できない状態と認識し、運転して帰宅することも予見できた。制止すべき注意義務があったのに怠った」と判断。しかし、妻は「自宅にいて制止する現実的な方法がなかった」として賠償責任を認めなかった。
 同乗者の責任を認定した例はあるが、一緒に酒を飲んだ人に賠償を命じたのは異例という。


金融検査指摘事例(平成17検査事務年度)

2006年07月14日 08時20分55秒 | インフォメーション
金融監督庁からの金融検査指摘の事例が発表されました。

なぜ、保険会社営業停止処分を受けたのか・・・ご参考ください。


.保険募集管理態勢
(1) 無登録募集
法令に定める募集禁止行為等の教育・指導を徹底していないことなどから、
保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明をコールセンター
のオペレータが無登録で行っている事例。(2) 代理店管理
代理店において、保険料の立替や契約者に重要事項の説明を行っていない
ことなどの法令違反が認められ、代理店の管理が不適切な事例。
(3) 受託商品の募集
損害保険会社において、生命保険会社から受託している生命保険の募集に
関し、担当部署が代理店等の実際の販売力と乖離した過大な目標額を設定し
ており、業務運営が営業偏重となっていることから、法令違反となることを
知りつつ職員自らが保険料の負担等を行っている事例。
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(4) 他人の生命保険の募集管理
企業が保険契約者及び保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする生
命保険契約の募集について、
・ 被保険者に対する重要事項の説明や被保険者の同意の確認等を保険契約
者任せとし、被保険者の同意がとれているとの保険契約者からの申出に従
って、職員が被保険者の名前の印鑑を使用して被保険者の同意書に押印し
ている事例。
・ 企業の福利厚生制度を補完することを目的とした保険であることを被保
険者が了知しているかを確認できるものとなっていない事例。
(5) 電話による保険募集
電話による新規契約に係る保険募集について、顧客からの保険料の入金を
もって契約を締結しており、顧客からの保険契約申込書の返送による契約意
思の確認を行っていないほか、重要事項説明の了知の確認が適切に行われて
いないものが認められており、事業方法書の規定と異なる取扱いとなってい
る事例。
(6) 団体契約等の管理
団体契約等の管理について、社内規程に基づく取扱いが徹底していないこ
とに加え、システムによるチェック、支店等の自主点検及び内部監査による
点検が不十分なことから、団体の被保険者数等に対応する割引率の適用を誤
って特別の利益の提供となる保険料の割引(保険業法第300 条第1項第5
号)を行っているなど不適切な取扱いが認められる事例。
(7) 不当な乗換募集に対する防止策
不当な乗換募集に対するけん制を目的とするサンプリング調査について、
サンプル数が僅少であることに加え、不適正事象の存在を示す調査報告に対
して所管部署が適切に対応していない事例。
(8) 乗換契約の募集管理
乗換契約の募集管理態勢について、募集時において、解約控除額の負担な
ど、契約者にとって不利益となる事項に関する説明が、募集人により適切に
行われているか把握していない事例。
(9) 保険募集資料等の表示の適切性
〇 募集文書の審査
・ 営業職員が本部に無断で作成した募集文書の内容に誤りがあったた
め、契約者が定期保険を高利殖商品と誤認して契約を締結している事例。
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・ 所管部署により承認済である募集文書等を改定する場合において、職
員に対する周知・徹底が図られていないことや、管理者によるチェック
が不十分なことなどから、所管部署による審査が行われていない事例。
・ webサイトに掲載する募集文書の管理について、所管部署が不明確
となっているなどチェック体制が不十分なことから、契約が可能となる
年齢等について、誤った情報を長期間にわたって掲載している事例。
○ 募集に係る研修資料の管理
募集に係る研修資料について、コンプライアンスチェックが適切に行わ
れておらず、自社のことに言及していない雑誌記事の見出しをあたかも自
社を評価しているかのように用いた募集補助資料や「保険を預金のような
ものだ」と説明する話法を掲載するなど、契約者に保険を預金と誤認させ
るような内容となっている研修資料が担当部署の判断で使用されている
事例。
.顧客保護等管理態勢
(1) 保険契約管理態勢
○ 取扱者が不在となった契約の管理
代理店の廃業や職員の離職によって取扱者が不在となった契約の管理
について、契約保全のための対応方針や管理規程がなく、担当部署任せの
対応となっているため、保険料の未納や失効契約に対する対応が適切に行
われていない事例。
〇 生命保険協会発出のガイドラインへの対応
17 年6月に(社)生命保険協会から発出された「正しい告知を受ける
ための対応に関するガイドライン」について、担当部署が不明確なことな
どから、対応方針やスケジュール等に関する全社的な検討が行われておら
ず、正しい告知を受けるための取組が不十分なものとなっている事例。
〇 解約手続
解約手続については、委託先における対応放置を主因として、処理が大
幅に遅延していることに関し、契約者等から多数の苦情が寄せられている
にもかかわらず、実態の究明や対応策の策定等が行われていない事例。
(2) 保険金等支払管理態勢
○ 保険金等の支払い
・ 臨時費用保険金の査定マニュアルが整備されていないこと、サービス
センターの職員に対し商品に関する十分な教育が実施されていないこ
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と、支払保険金の項目についてチェックが行われていないことなどの問
題が認められ、保険金等の支払管理が十分に行われていない事例。
・ 支払査定時において不適切な募集の疑いが認められた契約について、
募集取扱者に対する調査や監査部署に対する不正疑義案件としての報
告を行わずに告知義務違反により不払いとしている事例。
○ 給付金の支払
手術給付金に係る約款の改定後の支払いについて、保険金支払担当部署
内の申し合せにより、旧約款の保険契約者に対しても新約款を適用するこ
ととしたため、旧約款に基づく給付倍率より低い新約款に基づく給付倍率
を適用し、手術給付金の支払額が過少となっている事例。
○ 未請求事案の管理
保険金受取人等からの保険金等の請求書類が整っていないため処理が
滞っている事案の処理について、保険金受取人等に対して一度も督促を行
うことなく時効が到来しているものや、通院の事実を認識していたにもか
かわらず、請求書の通院欄に記入がないことから、通院給付金の請求意思
が低いと一方的に判断して、取下げとして処理している事例。
〇 告知義務違反による契約解除
告知義務違反について、被保険者の故意又は重過失責任に該当しないに
もかかわらず、契約解除を行っている事例。
(3) 苦情処理態勢
・ 取締役会への報告が、保険金支払担当部署において苦情と認識した件数
やその増減のみであり、経営陣が苦情の実態を適切に把握できるものとな
っていない事例。
・ コールセンターのオペレータに対する苦情の定義の周知・徹底が不十分
となっていることに加え、苦情に該当するか否かの判断をオペレータ任せ
としていることから、受け付けた苦情が、所管部署へ報告されず、苦情と
して認識されていない事例。
・ 営業職員等に対する苦情の定義の周知が不十分なことなどから、担当部
署への報告が行われておらず、多数の苦情が把握されていないことや、担
当部署においては、寄せられた苦情について、苦情内容の分類を行うにと
どまり、踏み込んだ原因分析や抜本的な対応策を講じていない。このため、
同様の苦情が繰り返し発生している事例。
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(4) 顧客情報管理態勢
・ 個人情報等の社外持出や複写等についての社内規程が遵守されていない
ほか、使用後の個人情報等が廃棄・消去されているか否か把握していない
事例。
・ 技術的安全管理措置が適切に講じられていないことなどから、センシテ
ィブ情報を含む個人情報について、関係グループ会社の職員が担当業務に
関係なく閲覧や複写が可能な状態となっている事例。
・ 代理店システムの利用停止の処理が遅延していることから、廃止した代
理店において契約内容等の個人情報が閲覧可能な状態となっている事例。
.財務の健全性・保険計理に関する管理態勢
〇 責任準備金等の積立ての適切性等
・ 責任準備金について、未経過保険料の計算プログラムが算出方法書に規
定する計算式を正しく反映しておらず、関係部署も見過ごしていたため、
払戻積立金等の積立額に過不足が生じている事例。
・ 関係部署間の連携が不十分なことから、所管部署において一部の保険商
品について責任準備金等の計上処理を行っていない事例。
・ 各サービスセンターが作成した備金計上処理について所管部署はチェ
ックを行っていないことから、支払備金の計上漏れが認められる事例。
.保険引受リスク管理態勢
(1) 保険引受リスク管理態勢
○ 高額契約等の引受
保険金額が高額となる契約等の引受について、支店等から契約管理部署
へ事前に承認申請することが内部規程において定められているが、事前の
承認申請が徹底されておらず、保険金額の削減や謝絶等の引受時の危険選
択を適切に行う態勢となっていない事例。
○ 使用目的区分の適切性の検証
自動車保険の保険料率における使用目的区分について、契約者が告知し
た使用目的と使用実態が相違した契約が多数認められることが料率検証
担当部署に報告されておらず、検証が不十分なものとなっている事例。
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(2) 再保険に関するリスク管理
○ 出再先の管理
再保険の管理に関し、リスク管理部署は、担当部署から出再先の格付に
ついて報告を受けているが、再保険の収支動向や出再の効果等について十
分な検討を行っていない事例。
○ 再保険に係る事後検証態勢
再保険取引について、検討過程等が記録されておらず、当該取引の適法
性等について事後検証できる態勢となっていない事例。

ゼロ金利解除にまった~

2006年07月14日 07時24分34秒 | インフォメーション
ゼロ金利きょう解除決定 日銀、投資好調を確認

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 日銀は14日、金融政策決定会合を再開し、2001年3月から続いたゼロ金利政策の解除決定に向けた最終討議に入る。
 決定会合で投票権を持つ福井俊彦総裁ら9人は、企業の設備投資が好調を維持するなど景気拡大の動きを確認。金融政策の目安である無担保コール翌日物金利の誘導目標を0%から0・25%程度に引き上げることを提案し、賛成多数で可決する運びだ。
 決定会合には政府代表として、財務省と内閣府から1人ずつ出席するが投票権は持っていない。政府側は解除容認に傾いており、議決延期請求権も行使しないとみられる。
 利上げが実現すれば2000年8月以来、6年ぶり。日本の金融政策は、ことし3月の量的緩和策の解除に続き転換点を迎える。
 銀行が日銀から資金を借り入れる際に適用され、翌日物金利の事実上の上限となる公定歩合は、現行の0・1%から0・4―0・5%程度に引き上げる見通し。

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中央と地方では格差があるんですな
これでまた地方の景気回復は遅れてしまいますね。

保険会社の営業停止による被害

2006年07月14日 07時13分58秒 | Weblog
営業停止による被害第一号・・・
火災保険の目的変更における契約の移動が出来ない
賃借物件から購入物件に建物が変更になりました。(建物を購入したので引越ししたんですな)
建物の火災保険は、借貸人賠責から通常の火災保険となる場合に移動は出来ない
他社へ新たに火災保険をつけなければいけない。
什器備品はもともとの契約を異動(保険会社直扱い)と分けて処理を行うのである。

果たしていかがなものかと・・・
よろしくないですな~~

保険の代理店は・・・

2006年07月03日 07時58分10秒 | インフォメーション
保険の代理店は、その保険会社の商品を取扱い、保険会社に代わって契約の手続きをするから代理店です。
ある意味、残念ながら契約者の代理人ではありません。
代理店手数料は、保険料を支払ってくれる契約者でも、代理店手数料を支払ってくれるのは保険会社です。
保険会社の意向を無視して契約者の利益を優先するには限度があります。
保険会社と戦う代理店は、保険会社にとって不利益だと見なされ、代理店契約を解除され、収入を失なってしまうのです。
昔、ある事があり実際に収入を失った事がありました。

「保険の事は君に任せる」とおっしゃる方も多く、見方を変えると契約者の代理人でもある。

代理店---代理人ここを行う人は、ネゴシエーターなのである。
代理店手数料が下がろうとも当社はネゴシエーターを目指します。

契約者のために働けない代理店を否定するものではありませんが
代理店手数料が下がろうとも当社はネゴシエーターを目指します。

なぜなら保険はお客様の万が一の備えであります。
保険会社の儲ける商品ではありません。
保険の意味や目的を忘れて企業の利益を求めた結果が営業停止処分となったと思います。

「代理店手数料が下がろうとも当社はネゴシエーターを目指します。」

損害保険契約者保護制度について

2006年07月03日 07時10分26秒 | インフォメーション
■ 損害保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化がある場合、保険業法等の法令に基づき、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
■ 経営破綻に陥った場合には、お客さま保護のために、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
■ 保険業法改正により、平成18年4月1日から、「損害保険契約者保護機構」によるお客さま保護の内容や、保護の対象となる保険の種類等が変わります。
■ 主な改定点は、自動車保険・火災保険等の保険金支払いに関して、90%を補償する現行の制度から、破綻後3か月間については全額支払われる制度に変わる点です。
(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります)。平成18年3月末までにご加入された保険契約についても、平成18年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。
詳細についてはこちら(損害保険契約者保護機構HP)をご覧ください


詳しくこちら・・・

「損害保険の契約にあたっての手引」 について

2006年07月03日 07時07分15秒 | インフォメーション
損害保険の契約をお考えの皆さまへ-「損害保険の契約にあたっての手引」

この手引は「社団法人日本損害保険協会」で作成し、皆さまが安心して損害保険の契約をしていただくために、ご注意いただきたいことなどをまとめたものです。
損害保険の契約をお考えの方は必ずご覧くださいますようお願いします。

「損害保険の契約にあたっての手引」はこちら(日本損害保険協会HP)


保険をご契約前に是非ご覧ください。

営業停止でホームページを削除

2006年07月03日 06時59分34秒 | インフォメーション
保険会社の営業停止に伴いホームページを一時的にサーバーから削除しなければならないのである。

サイトを代行していただいているところはそこに費用が発生するのだからそんな費用はどうなるのでしょうね?

おそらく代理店負担なのでしょうね。

代理店と保険会社は代理店委託契約を交わしている訳でその範囲における業務は当然でそれ以外においては自由裁量だと思います。つまりなんでもありなのですね。
だからといって何をしてもよいというわけではない。お互いの関係を保たなければいけないのだから・・・・

幸い、当社のサイトでは特に商品のページを掲載していないので特段作業はありませんが、検閲を受けました。

なにか、わずらわしい事が多いですね。