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1635(寛永12)年 〈参勤交代の制度化(武家諸法度寛永令)〉★

2016-10-13 | Weblog

 ●江戸時代(明正天皇 徳川家光)
1635(寛永12)年 〈参勤交代の制度化(武家諸法度寛永令)〉★

System of mandatory alternate residence in Edo by daimyo is formalized
.
一路見事(みごと)な 参勤交代。
         1635年 500石 一年交代 家光         参勤交代

武家諸法度は将軍の代替わりごとに発せられたが、1635年3代将軍家光は武家諸法度寛永令において大名統制のため参勤交代を制度化。大名は江戸と領国を1年交代で往復することを義務付けられ、妻子は江戸住みを強制された。また、500石以上の大船建造を禁止された

家光)(1635年・初参代義務化)(家諸法度)(500石以上の大船禁止・寛永令

1.家光が発布した武家諸法度寛永令1635年)は、4月中の参勤交代の義務化500石以上の大船建造禁止など定めた。

 

[解説]
1.武家諸法度は、家康金地院崇伝(こんちいんすうでん)に起草させ、諸大名を伏見城に集めて2代秀忠の名で発令した武家諸法度元和(げんな)1615年)に始まる。以後将軍の代替わり毎に出される慣例に。大名の心得(文武弓馬の道、専ら相嗜(たしな)むべき事)・新規築城無断修補の禁止・徒党の禁止・婚姻の許可制・参勤交代作法などを規定。

 

2.3代家光寛永令1635年)では、4月中参勤交代が義務づけられ、かつ500石積み以上大船建造禁止が定められた。起草は林羅山。なお参勤頻度は、対馬宗氏は3年1勤、蝦夷松前氏は6年1勤、水戸家は江戸常駐で無し、などあり、交代月にも例外があった。

 

3.5代綱吉の武家諸法度天和(てんな)(1683年)では、末期養子(まつごようし)の禁止緩和殉死の禁止条項が加えられた。大名の心得が「文武忠孝を励し、礼儀を正すべきの事」となり文治政治への転換を示している。

 

4.8代吉宗は享保の改革で、1922年、財政窮乏を理由に、大名1万石につき100石の上米を取る代わりに参勤を在府半年在国1年半とした(~1929年廃止)。

 

5.参勤交代の意義:
 従属させられた諸大名は江戸と在国との二重生活による疲れと経済的困窮に苦しめられ、いっぽう幕府による中央集権的支配に絶大な効果があった。
 他方、江戸文化の地方伝播および全国人心の一体化促進、水陸交通・宿場町の発達、国内市場の形成など文化・経済発展への影響ははかりしれない。

 

〈2016関西学院大学・全学部

問8.下線部h武家諸法度(寛永令)に関する説明として、正しいものを下記より選びなさい。なお、すべて誤っている場合は「エ」をマークしなさい。

 ア 最初の武家諸法度は、大坂冬の陣に先立ち、豊臣氏の力を削ぐために制定された。

 イ.最初の武家諸法度では、大名の居城の新築や修理が全面的に禁止された。
 ウ.家光の発布した武家諸法度では、参勤交代に従う家来の人数を減らすよう定めている。」

(答:ウ〇「従者之員数弥不可及繁多、以其相応可減少之(従者の員数は多くせず相応に減らす事)」、※ア×冬の陣は1614年、最初の武家諸法度元和令は1615年、イ×無断修補が禁止された)〉


〈2015早大・文

江戸幕府がa参勤交代の制度を定めたのは1635年のことである。大名は将軍から屋敷を拝領したが、藩によってはそのほかに抱屋敷を購入することもあった。江戸藩邸には大名の妻子と、国元へ帰らず江戸で暮らす定府の家臣、ならびに国元からきた藩主とその供奉をした家臣が住んだ。定府の役職の一例として、幕府や他藩との連絡・交渉を行い、諸藩の情報収集にあたった江戸[ A ]があげられる。藩邸には物売りなども訪れたが、住居の長屋に付属した小さな庭で野菜や花を育てる家臣もいた。諸大名の妻子は人質として江戸藩邸に居住しており、その意昧では幕府による大名統制と言えるが、江戸には参勤交代により、日本国中の大名とその家臣が入れ替わり常駐していたわけだから、江戸城に住む将軍と将軍の直臣たる旗本・御家人は、諸大名の軍隊に取り囲まれていたとも言える。

 

問1 下線a参勤交代に関する記述として、誤っているものを1つ選べ。

 ア 参勤交代は原則として江戸と国元に1年ずつ大名を生活させる制度である。

 イ 参勤交代は公事方御定書で定められた。
 ウ 参勤交代と江戸での生活には費用がかかり、藩によっては財政困難に陥るところもあった。
 エ 参勤交代の大名行列が多数通る東海道などでは、宿場町が繁栄した。
 オ 参勤交代で江戸へ来た大名は、江戸城に出向いて将軍に挨拶をした。

問2 空欄Aに該当する言葉を、漢字3字で記述解答用紙の解答欄に記入しなさい。」


(答:問1イ×武家諸法度寛永令で明文化、問2留守居)〉

 

〈2014明治大・文(文・史学地理・心理社会)

 大名統制の根幹となるのが、1615年(元和元)に制定された武家諸法度である。この武家諸法度は徳川家康が南禅寺金地院の[ b ]に起草させ、秀忠の名で発布され、その後、将軍の代がわりごとに少しずつ修正して出された。[ c ]の時に発布されたそれには、大名が国元と江戸とを1年交代で往復する参勤交代が義務づけられており、将軍と大名の主従関係の確立がみられる。

 bの選択肢:1.隆光 2.契沖 3.沢庵 4.天海 5.崇伝


 cの選択肢:1.吉宗 2.家光 3.綱吉 4.家宣 5.家綱」


(答:b5、c2)〉

〈2013早大・文

問1 下線部a一国一城令に関する記述として、正しいものを1つ選べ。

 ア 一国一城令が出されたのは、豊臣氏を滅ぼした大坂夏の陣の翌年である。
 イ 福島正則は一国一城令に関連して城の修理を行ったために改易された。
 ウ 一国一城令は東国の大名を対象としていた。
 エ 一国一城令の発布とともに大名の参勤交代も義務づけられた。
 オ 一国一城令は大名の居城以外の城を破却するよう命じたものである。」

(答:オ、※ア×同年の1615年の誤り、イ×武家諸法度違反である、ウ×全大名が対象、エ×参勤交代義務づけは家光代の寛永の武家諸法度から(1935年))〉

〈2012法政大学・文経営人間環境

問5 下線部5武家諸法度の説明として誤っているものを以下のア~エのなかから一つ選べ。
 ア 元和の武家諸法度は、1615年、伏見城に諸大名を集めて公布された。
 イ 元和の武家諸法度は、将軍の命令により儒学者の林羅山が起草した。
 ウ 寛永の武家諸法度は、新たに大船建造の禁止を規定した。
 エ 寛永の武家諸法度は、元和のものより条文の数が多かった。」

(答:イ×起草は金地院崇伝、林羅山が起草したのは寛永令)

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