第2問 次の史料を読み、下の問いに答えよ。
養老元年(717 年)五月 丙辰 (17 日)、(A)詔して曰 く、「(B) 率土の百姓 、四方に (C)浮浪 して (D)課役を規 き 避 ひ し、 遂 つい に王臣に仕へて、或 あるい は資 し 人 じん を望み、或は E 得 とく 度 ど を求む。F 王臣本 ほん 属 ぞく を経ず、私 わたくし に自 ら駈 く 使 し し、G 国郡に嘱請 して遂に其 そ の 志 こころざし を成す。茲 ここ に因 よ りて、(H)天下に流宕 して郷里に帰らず。若 も し斯 こ の 輩 ともがら 有りて、輒 すなわ ち私に容 よう 止 し せば、状を揆 はか りて罪を科すること、並 びに律令の如くせよ」と。 (『続日本紀』、原漢文)
注 王臣:上級官僚である王族・臣下 資人:五位以上及び大納言以上に護衛・雑役のために給された従者
本属:本籍地の役所 嘱請:頼む 流宕:流浪のまま過ごす 容止:かくまう
問1 「養老元年」時点の宮都について適当な語句を、①~④の中から 1 つ選べ。 解答番号は 11 ① 飛鳥京 ② 藤原京 ③ 平城京 ④ 平安京
問2 下線 A の「詔」した人物について適当な語句を、①~④の中から 1 つ選べ。 解答番号は 12 ① 太政官 ② 天皇 ③ 上皇 ④ 法皇 問3 下線 B の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 13 ① 全国の農民 ② 全国の都市民 ③ 全国の人民 ④ 全国の浮浪人 問4 下線 C 浮浪の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。 解答番号は 14 ① 本籍地を離れても賦役を納める者 ② 本籍地を離れて賦役を納めない者 ③ 本籍地を持たず賦役を納めない者 ④ 本籍地を持たないが賦役を納める者 下線 D の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 15 ① 国が百姓に要求する調・庸・雑徭など。 ② 国が百姓に国郡の役所で一定期間働くよう強制すること。 ③ 国が百姓に農業に専念するよう強制すること。 ④ 国が百姓に移住を強制すること。 問6 下線 E の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 16 ① 寺院の規程に従って正式に仏教の僧侶になること。 ② 国家の規定に従って正式に仏教の僧侶になること。 ③ 王臣家の規定に従って正式に仏教の僧侶になること。 ④ 勝手に仏教の僧侶になること。 問7 下線 F の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 17 ① 王臣家が百姓の本籍地を管轄する役所に連絡しないこと。 ② 王臣家が百姓の本籍地の戸籍を抹消すること。 ③ 王臣家が百姓を王臣家の本籍地で働かせること。 ④ 王臣家が百姓の本籍地を役所に無断で移動すること。 問8 下線 G の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 18 ① 朝廷と郡家 ② 朝廷内で郡を管理する役所 ③ 地方の国庁と郡家 ④ 国庁業務を代行する郡家 問9 下線 H の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 19 ① 百姓が本籍地を離れて海外へ出ること。 ② 百姓が本籍地を勝手に変更して課役を逃れる。 ③ 百姓が課役逃れをするため本籍地に帰らない。 ④ 百姓が王臣家から逃亡して本籍地に帰らない。 問 10 養老元年五月の詔の趣旨として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。 解答番号は 20 ① 課役逃れの百姓を私的に使用する王臣家を罰して百姓の逃亡を防止し、律令 制度の安定を図る。 ② 本籍地から逃亡する百姓を援助しない王臣家を罰して、百姓の生活を保障する。 ③ 課役逃れの百姓を奴隷として酷使する王臣家を罰して、百姓の生活を保障する。 ④ 課役逃れの百姓を拘束して本籍地へ強制的に送還する王臣家を罰し、百姓の 生活を保障する。
解答
問1 「養老元年」時点の宮都について適当な語句を、①~④の中から 1 つ選べ。 解答番号は 11
① 飛鳥京 ② 藤原京 ③ 平城京 ④ 平安京
問2 下線 A の「詔」した人物について適当な語句を、①~④の中から 1 つ選べ。 解答番号は 12
① 太政官 ② 天皇 ③ 上皇 ④ 法皇
問3 下線 B の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 13
① 全国の農民 ② 全国の都市民 ③ 全国の人民 ④ 全国の浮浪人
問4 下線 C 浮浪の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。 解答番号は 14
① 本籍地を離れても賦役を納める者 ② 本籍地を離れて賦役を納めない者 ③ 本籍地を持たず賦役を納めない者 ④ 本籍地を持たないが賦役を納める者
問5 下線 D の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 15
① 国が百姓に要求する調・庸・雑徭など。 ② 国が百姓に国郡の役所で一定期間働くよう強制すること。 ③ 国が百姓に農業に専念するよう強制すること。 ④ 国が百姓に移住を強制すること。
問6 下線 E の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 16
① 寺院の規程に従って正式に仏教の僧侶になること。 ② 国家の規定に従って正式に仏教の僧侶になること。 ③ 王臣家の規定に従って正式に仏教の僧侶になること。 ④ 勝手に仏教の僧侶になること。
問7 下線 F の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 17
① 王臣家が百姓の本籍地を管轄する役所に連絡しないこと。 ② 王臣家が百姓の本籍地の戸籍を抹消すること。 ③ 王臣家が百姓を王臣家の本籍地で働かせること。 ④ 王臣家が百姓の本籍地を役所に無断で移動すること。
問8 下線 G の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 18
① 朝廷と郡家 ② 朝廷内で郡を管理する役所 ③ 地方の国庁と郡家 ④ 国庁業務を代行する郡家
問9 下線 H の説明として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。解答番号は 19
① 百姓が本籍地を離れて海外へ出ること。 ② 百姓が本籍地を勝手に変更して課役を逃れる。 ③ 百姓が課役逃れをするため本籍地に帰らない。 ④ 百姓が王臣家から逃亡して本籍地に帰らない。
問 10 養老元年五月の詔の趣旨として適当なものを、①~④の中から 1 つ選べ。 解答番号は 20
① 課役逃れの百姓を私的に使用する王臣家を罰して百姓の逃亡を防止し、律令制度の安定を図る。 ② 本籍地から逃亡する百姓を援助しない王臣家を罰して、百姓の生活を保障する。 ③ 課役逃れの百姓を奴隷として酷使する王臣家を罰して、百姓の生活を保障する。 ④ 課役逃れの百姓を拘束して本籍地へ強制的に送還する王臣家を罰し、百姓の 生活を保障する。
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