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調庸雑徭

2019-12-10 | 入試問題+ゴロ合わせ

2017関西学院大・全学部2/1

問3  次の文章a・bをよく読み、正誤を判断せよ。  

 a.律令制では、男性の21歳~60歳は正丁と区分した。正丁には都での労役である歳役10日にかえ、布2丈6尺を納めさせる庸が税の一つとしてあった。  

 b.長屋王政権の時に三世一身法が施行され、そののち橘諸兄政権の時には墾田永年私財法が発令され、律令制の根幹の一つである公地制の基本方針が崩れていった。」

(答:a〇、b〇)〉

2017関西学院大・文2/3

問1 下線部a律令に定められた多様な種類の税に関して、七道の諸国の状況として誤っているものを下記より選びなさい。  

 ア.租(田租)は口分田などに課せられ、年齢・性別を問わず1段あたり稲2束2把を納めた。  
 イ.調は正丁・次丁・中男に課せられ、絹や布、郷土の産物を納めた。  
 ウ.庸は正丁・次丁に課せられ、歳役にかえて布を納めた。  
 エ.雑徭は正丁・次丁・中男に課せられ、都で10日間の労役を行なった。

(答:エ× ※歳役10日は庸の代わり)

2016法政大・法(政法)国際キャリア:「

 先生:ここは税制の変化を考える上で、大変重要なところです。[ C ]は絹などの地方の特産物を中央政府に納める税ですが、このころにはそれは田地を単位として課されていました。実は元命は、絹一疋を差し出すことになっていた田地の面積を、二町四段から一町余に減らしてしまったのです。つまり田地からとれる米で換算した絹の値段が半分以下になってしまい、逆に元命は、同じ面積の田地からそれまでの二倍以上の絹を手にいれることが出来たのです。ところで律令制下では、[ C ]と並ぶ主要な中央の税制として[ e ]がありましたが、[ e ]と[ C ]とを比べると、それを賦課する対象範囲が異なっていました。覚えていますか。

 生徒:年齢区分でいえば、[ e ]は[ f ]にはかからなかったと思います。

 先生:はい。また地域的には京や[ g ]の住人にはかからないという点も違いますね。」

(答:C調(原問には選択肢26語句あり)、e庸、f中男(少丁)、g畿内(原問には選択肢26語句あり))


2014立大・文

問 公民は年齢に応じて調・庸・兵士役などを負担させられに関する説明として正しいのはどれか。次のa~dから1つ選べ。

 a.正丁は、2人のうち1人、少丁は、4人のうち1人の割合で兵士役を課された。  
 b.正丁に、絹・絁(あしぎぬ)・糸・布など郷土の産物の一種を一定量納めることが課されたが、少丁には課されなかった。    
 c.正丁に、地方での労役60日以下が課されたが、次丁には課されなかった  
 d.正丁に、都での労役10日間にかえて布2丈6尺の代納などが課されたが、京・畿内の住人には課されなかった

(答:d〇 ※a×兵役は正丁のみで、正丁3~4人につき1人の割合、b×郷土の産物の一種を一定量納めるとあるので調のことを言っている。調は正丁・次丁(老丁)・少丁(中男:17~20歳(のち18~21歳)の男性)へ賦課された、c×庸についていっている。次丁は30日以下、少丁だけが庸なし)

柔軟用無し 他は渋い。

中男17歳~ 庸無し 他は4分の1


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