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[ポイント]
1.中男の庸は無し。
[解説]
1.中男(17~20歳、大宝令では少丁)の負担する調・雑徭は正丁(21~65歳)の1/4だが、庸は無し。
2.さらに次丁(61~65歳、大宝令では老丁)の負担する調・庸・雑徭は正丁の1/2。
3.令には「……次丁二人、中男四人は、並びに正丁一人に准(じゅん)ぜよ」とあり「二分が一」などという分数が出てこない(分数という概念がない)ことにも注意。
〈2014明大・経営
問3 下線部(ア)に関連して、以下のA~Dの文のうち、適切なものを1つ選び、その記号を解答欄にマークしなさい。
A 租は、正丁の場合口分田1反あたり稲2束2把であり、次丁はこの2分の1であった。
(×6歳以上の男子(正丁も次丁も6歳以上)は同じ2反の口分田をもらえ、両者に差はない)
B 庸は、都での労役に代えて、正丁の場合布2丈6尺を収めるもので、中男はこの4分の1であった。
(×調なら4分の1だが庸に関しては中男は無し)
C 調は、絹・糸・布などの特産品を中央政府に収めるもので、運脚によって都まで運ばれた。
(〇)
D 雑徭は、郡司の命令によって、正丁の場合年間30日を限度に奉仕する労役であり、のちに倍増された。
(×60日の誤り、30日限度は次丁)」〉
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