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国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴
卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に命じた。都側は控訴する方針。
判決は、国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めつつ、懲戒処分などを背景に教職員に強制するのは「行き過ぎた措置」と明確に断じ、教育現場での日の丸、君が代を巡る訴訟で初めて違憲判断を示した。処分の「事前差し止め」を認めた判決は異例。全国各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
~略~
国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴(毎日新聞 2006年9月21日 20時26分)
--------------------引用終わり--------------------
都立高校等への卒業式等での国歌斉唱・国旗掲揚義務化通達は東京地裁が違憲との判決を下した。以前からこの問題で都教育委員会は国歌斉唱・国旗掲揚時の起立を都立高校の教員に対し、通達を出した。この通達に対し、一部の教員が通達に従わず、国歌斉唱・国旗掲揚時の起立を行わなかったとして、処分された。
この問題で焦点となるのは、教員の思想信条の自由はどの程度認められるのかということになろう。東京地裁の判決にもあるとおり、地裁も国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めている。にもかかわらず、問題の教員は自らの思想信条に合わないからと、都教育委員会の通達に反旗を翻したのである。その理由として処分されたある教員は国家国旗の強制はかつての日本のような軍国主義に戻る危険があると主張する。ただそこで良く考えなければならない。国旗国家に対し敬意を払うことを教えることがなぜ戦前の体制への回帰につながるのかをである。そこの説明がなければ、この理由では説得力に欠けるのではないのではなかろうか?この論理では後に述べるように、子供に対する教育という観点で禍根を残しかねない。
子供に対する影響を考えた場合、この教員の対応は適切なものといえるのだろうか?たとえば、子供が教員の指導に対し、己の「思想信条」に反するから授業を放棄すると主張した場合、今回の処分された教員はそれ以上指導ができないことになる。こうなった場合、教員は子供に対し適切な指導を取ることはきわめて困難になることは容易に予想できる。そのとき、かの教員は如何に指導するのであろうか?
また、今回の都教育委員会の通達は一種の業務命令であり、当然業務命令に対し従う義務が発生すると考えられる。その職業人としての倫理という言うべき事柄に対し、かの教員や高裁がどのように考えているのか明確でない。それゆえ、その教員と高裁は公務員としての教員が如何に振舞うべきかもっと明確に主張するべきではないのであろうか?
小生は国歌斉唱・国旗掲揚は学校行事のことあるごとに行い、その意義や必要性を感じることが大切ではないかと思う。国歌斉唱・国旗掲揚の指導が意義あるものであるならばなおのこと、かの教員にもそして今回の判決を出した裁判官にももっと広く現場をみて考える材料を国民に対し、提示することが必要がなるのではないのだろうか?
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国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴
卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。教職員らに従う義務がないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に命じた。都側は控訴する方針。
判決は、国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めつつ、懲戒処分などを背景に教職員に強制するのは「行き過ぎた措置」と明確に断じ、教育現場での日の丸、君が代を巡る訴訟で初めて違憲判断を示した。処分の「事前差し止め」を認めた判決は異例。全国各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
~略~
国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴(毎日新聞 2006年9月21日 20時26分)
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都立高校等への卒業式等での国歌斉唱・国旗掲揚義務化通達は東京地裁が違憲との判決を下した。以前からこの問題で都教育委員会は国歌斉唱・国旗掲揚時の起立を都立高校の教員に対し、通達を出した。この通達に対し、一部の教員が通達に従わず、国歌斉唱・国旗掲揚時の起立を行わなかったとして、処分された。
この問題で焦点となるのは、教員の思想信条の自由はどの程度認められるのかということになろう。東京地裁の判決にもあるとおり、地裁も国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めている。にもかかわらず、問題の教員は自らの思想信条に合わないからと、都教育委員会の通達に反旗を翻したのである。その理由として処分されたある教員は国家国旗の強制はかつての日本のような軍国主義に戻る危険があると主張する。ただそこで良く考えなければならない。国旗国家に対し敬意を払うことを教えることがなぜ戦前の体制への回帰につながるのかをである。そこの説明がなければ、この理由では説得力に欠けるのではないのではなかろうか?この論理では後に述べるように、子供に対する教育という観点で禍根を残しかねない。
子供に対する影響を考えた場合、この教員の対応は適切なものといえるのだろうか?たとえば、子供が教員の指導に対し、己の「思想信条」に反するから授業を放棄すると主張した場合、今回の処分された教員はそれ以上指導ができないことになる。こうなった場合、教員は子供に対し適切な指導を取ることはきわめて困難になることは容易に予想できる。そのとき、かの教員は如何に指導するのであろうか?
また、今回の都教育委員会の通達は一種の業務命令であり、当然業務命令に対し従う義務が発生すると考えられる。その職業人としての倫理という言うべき事柄に対し、かの教員や高裁がどのように考えているのか明確でない。それゆえ、その教員と高裁は公務員としての教員が如何に振舞うべきかもっと明確に主張するべきではないのであろうか?
小生は国歌斉唱・国旗掲揚は学校行事のことあるごとに行い、その意義や必要性を感じることが大切ではないかと思う。国歌斉唱・国旗掲揚の指導が意義あるものであるならばなおのこと、かの教員にもそして今回の判決を出した裁判官にももっと広く現場をみて考える材料を国民に対し、提示することが必要がなるのではないのだろうか?
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「何でこんなに君が代・日の丸を拒むんだ?」
と思っているはずです。当たり前の話です。
何故なら、君が代・日の丸が戦争の原因になったわけではない事ぐらい皆(サヨク除く)が知っているのですから。
ほんとに困ったものです。
それでも彼らはおとぎの世界から出てこられないのでしょうねぇ・・・・。
>flatheat様
かの裁判官はかなり偏っているようですね・・・。
公正中立を旨するべき裁判官がこれでは・・・。
ありがとうございました。