癒し癒されて!

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みんなまとめて、宇宙のかなたに運んであげる!

当然ですが確定申告は、自己責任で、、、、、

2024年03月07日 | 我が家ニュース

 確定申告の時期がやって来た。昨年までは、税務署に出向いて、、、、、
申告資料を職員の方に渡し、データを打ち込んで貰っていた。。。。。

 今回の確定申告は、私自身自身初となる一人称での確定申告。
しかも「スマホとマイナンバーカードでeーTax」を利用して申告をした。

 少し戸惑ったところもあったが概ね順調にSTEP1から4まで完了した。

 ところで話は、令和4年3月(令和3年分)の申告に遡る。
実は、この時の申告に漏れがあった。
退職後初めての申告だったので申告資料がそれまでと比べて若干増えていた。

 申告漏れについては、昨年の確定申告の時にその申告漏れに気づき還付申告をした。
結果、還付金は住民税を合わせると3万円余りと結構な額

 漏れの内容は、「介護保険料」だ。
「介護保険料」は、65歳から健康保険料とは別に市町村に納めなければならない。
その徴収方法は、年金受給者は原則、特別徴収(年金から天引き)となっている。
私の場合、令和3年の9月までは直接市町村へ納める普通徴収、10月からが特別徴収となっていた。

 令和3年分確定申告の時、公的年金源泉徴収票に介護保険料額の記載があったのでそのまま提出。
問題はこの時に普通徴収分を提出してなかった事だ。

 公的年金源泉徴収票の介護保険料記載金額は、特別徴収分のみであることに気付かなかった。
税務署に行った時、普通徴収分の申告資料が無いことに指摘は無かった。
声掛けは、一言、「抜かっている申告は、無いですか?」とファジーに、、、、、

 徴収するための所得申告漏れについてはしっかりと指摘してくるのに減税分となる
申告漏れはスルーかよ。

 まあ、公的年金源泉徴収票の介護保険料記載は、金額の記載のみで「いつからいつまで」の
記載がないので指摘できなかったのか でも記載があれば指摘してくれたのか

 皆さーん、確定申告は、自己責任で、、、、、控除資料は抜かりなく。
収入資料は、それなりに、、、、、
でも抜けが有ると数年後にチェックに引っかかる場合があり、追徴金が課せられますよ

コメント
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