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介護施設 ~「眠れる豚」の謎~ (end)

2015年09月24日 20時11分39秒 | 写真

 日本経済新聞より。

特養入所、要介護2以下は認めず 厚労省が改革案
2015年度から 在宅へ移行促す 2013/9/18 11:28)

厚生労働省は18日の社会保障審議会介護保険部会で、特別養護老人ホーム(特養)の入所要件を厳しくする改革案を提示した。2015年度から症状が軽い「要介護2」以下の人は新たな入所を認めない方針だ。給付費がかさむ特養ホームなどの施設から自宅でサービスを受ける在宅介護に移るよう促し、介護保険制度の持続性を高める。 

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 厚労省は在宅介護の質の低下を防ぐため、日帰りで入浴などの介護を提供する小規模デイサービスの参入審査を厳しくする方針も同部会で示した。介護サービスの改革案は年内にまとめ、来年の通常国会に提出する介護保険法改正案に盛り込む。

 特養ホームは全国に7000カ所以上あり、定員は約50万人。これまでも「要介護3」以上の中重度者の入所を優先してきたが、「2」以下の軽度者の入所を制限してはいなかった。現在、特養入所者全体の1割は軽度者が占める。

 特養ホームなどの介護保険施設では1人当たり給付費(1割の利用者負担を除く)が月30万円近くかかり、在宅サービスの約3倍と高い。給付費総額は特養ホームだけで月に約1200億円、介護保険施設全体では同2300億円を超す。

 入所要件を厳しくするのは今後、特養に入所する人が対象。すでに入所している人には影響が出ないようにする。特養に申し込みながら入居できない約40万人の待機老人のなかにも軽度者が多く、「真に入所が必要な人は1割強」と厚労省はみている。特養の代わりとなる受け皿として空き家を転用して家賃の割安なケアサービス付き住宅を増やす。

 みんなの介護より。 http://www.minnanokaigo.com/news/N24795629/

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程度要介護度身体の状態
軽度要支援1 日常生活の排泄や食事はほぼ自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。状態の維持・改善の可能性が高く、要介護状態の予防のため、支援が必要。
要支援2 日常生活に一部介助が必要だが、要介護には至らない状態。状態の維持・改善の可能性が高く、要介護状態の予防のため、支援が必要。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で生活の一部に部分的介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替え等一部介助が必要。
中度要介護2 立ち上がりや歩行が自力では難しい。排泄、入浴などに一部もしくは全て介助が必要。着替え等も見守りが必要。
要介護3 立ち上がりや歩行が自力ではできなく、重度の介護を必要とする状態。排泄、入浴、着替えは全介助が必要。
重度要介護4 重度の介護を必要とする状態。日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、着替えなど全般的に全介助が必要。
最重度要介護5 最重度の介護を必要とする寝たきりの状態。日常生活全般に渡り全面的な介護が必要。意志の疎通も困難。

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