板東しょうごの「ふるさと三木に帰れる町に!」

一度三木から離れた若者が、ふるさとに帰ろうとしても、仕事がないから帰れない。若者がふるさと三木に帰ってこれる町にしたい!

泉議員の質疑

2015-12-10 07:18:09 | 市政報告

泉議員の質疑
泉:・・・しかし、年2・3回部長級以上で慰労会をする事は社会通念上問題ないと考えていた。しかしながら、12月4日の新聞報道において慰労会に公共事業を受注している事業者の方も参加していた事実が明らかになった。内部の部長が貸しきりに行なっていたという議員総会での説明と食い違いが生じることなり、当該報道が出るまで議会への説明もなかった。当局と議会の信頼関係を損なう行為だと思う。

地方創生など、市の将来について議論し決定してく議会という重要な場において、来年度の非常に重要な時期に、このような問題に時間を割かざるをえないことが非常に残念に思っている。市長はしっかり説明責任を果たすべき。次に5点にお答えいただきたい。

①職員については公共事業を受注している民間人が参加していたことについて利害関係者と共に飲食することを禁じた三木市職員倫理条例及び同施行規則に抵触しないのか。

②市長・副市長・教育長は三木市市長等倫理条例及び同施行規則に抵触しないのか。

③公共事業を受注している民間人が参加していたという議員総会での食い違いが新たな出てくる中で、内部規則に違反するのではないかとう声がある中で、新たな事実を含めて今回の処分が妥当なのか。

④市長・副市長の給与をカットする条例の説明の中に他市の処分の事例等出している意図について。

⑤給与カット以外になんらかな形で道義的責任を果たしていくことを考えているのか。

 

市長:①通告日の新聞報道された件について、経緯について説明する。11月18日に行なった2次会に民間の方二人が同席した経緯について。11月10日に市長副市長が自治会長と同席する場があった。副市長からお誘いをした。以前市の連合区長会の会長もつとめており、全ての部長も顔見知りであるので何の違和感なくお誘いした。

その際に自治会長が知り合いのもう1人に民間の人に声をかけた。この方が建設会社の社長という肩書きを持っている方で、私どもは建設会社の社長にというのではくたまたまその人が身分を有する人であっただけ。市長も副市長も違和感を感じていなかった。

11月24日の議員総会触れなかったことでも分かるように、倫理規定に反する行為を目的として二人に声をかけたのではなく、単なる旧知の仲であり職種を意識していない。2次会の飲食の場は倫理規定に違反する認識を持たなかったのは、建設業の話をする、自治会長のお誘いがあった中で、そのような場でないと認識していた。

スナックの密室と言われ方もいるが、幹部が揃っている中で、例えばまち部長と相対してフエイスツーフェイスでなっているだけでなく、部長同士が見守る中で、お誘いした人の手前もある中で仕事の話がある、出来る疑いがあるというのはまったくもっていない。その話は一切出ていない。

あわせて、会計も別勘定。建設会社の社長イコール倫理規定で言う利害関係者というようにイコールで流れるものでない。そういう認識に立っている。今回の合流になった。市長・副市長双方が新聞紙上で騒がれるような疑われる懸念は一切なかった。

有志の参加の形態も取っていたい。認識がまったくない。問題が発生する以前の問題だと考えていた。参加した部長には民間の方が二人参加される事は伝えてなかったのが事実です。

議員総会云々と泉議員から話があったが、新聞報道がある前に取材があったが正直腑に落ちないところがあった。

職員の方が何ら知らされていない中で参加しているわけで職員倫理条例、施行規則に基づいて適応していくテーブルに上げて審判していく以前の問題で抵触する恐れはない。考えは何も変っていない。

そうはいいながら、報道の中で、市民の方の疑いが寄せられるので疑いがないとうことを払拭する為に倫理審査会を開催する。

倫理規定という形ですが、倫理職員倫理条例という形ですが、制定している県内の市は29市のうち
三木市を含めて5つの市になっている。三木市のように利害関係者との飲食を一切禁止している市は5市の中でも大変厳しい部類に入る。

特に考慮しなければいけないのは条例ではなく規則という形ですが、訴状に上がって来るならば規則に違反するのか議論を賜らないといけない。国では、国家公務員倫理規定第8条では、職員が萎縮せずに民間等(地方自治体を含む)との間において職務遂行のために必要な情報収集や意見交換などを行い仕事を円滑にすすめられるよう、職務外との利害関係者との飲食について自己負担を一万円以下の飲食をする場合には届出をする対象すらなっていない。禁止事項から除外されている。1万円以上場合は事前の届出をすることで可能になる。

厳しすぎといえる、疑いを払拭する意味で作られた規定だが、今の時代の流れに沿うものなのか、あまりにも厳しすぎる規定というものが、円滑な情報収集、意見交換等を損なっていく。何もそれを目的として行なっていく以前の問題ですので一切抵触しないと思う。

厳しすぎる規定も合わせて倫理審査会の権能として今の規定が適切なのか市長として付議をし審議を賜ることも可能になっている。倫理審査会のジャッジメントと合わせて付議をさせていただき検討結果を賜りたい。


2問目 市長が倫理条例違反にならないのか。第3条に禁止事項が書かれている、内容
(倫理基準の遵守等)
第3条 市長等は、次に掲げる倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為を慎み、その権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと。
(2) 常に市民全体の利益のみを指針として行動するものとし、その権限又は地位を利用して不当に金品を授受しないこと。
(3) 市民全体の利益の実現のために全力を尽くさなければならず、特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いをしないこと。
2 市長等は、倫理基準に違反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

建設会社の方が利害関係者に当たるのか、建設会社の社長ということのみが新聞報道でも一人歩きをしているが、建設協会と三木市は密接不可分な関係がある。。例えば防災。災害が起こった時の支援協力がなければ進まない。この肩書きがなぜ出てこないのかと思う。建設協会となると、市から補助金は一切出ていない。建設会社の方というレッテルが貼られて一人歩きしている。なぜそこばかりがとりあげられるのか。飲食をして仕事の話をまったく抜きにして支払いは別会計でおこなっている。

市長としての品位と名誉を損なう恐れのある行為だというふうには私としては考えていない。
合わせて倫理条例のいうところの市長の権限地位を利用して不当に金品を授受をしたことはもとより、特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いはもうとうない。以上のことか、市長倫理条例に違反する余地はないと考える。

職員の倫理審査会の委員の任命権者は市長にある。市長等倫理審査会は有権者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した審査請求書を提出して、市長に審査を請求することができるとある。

それが出されれば市長等の倫理審査会の中でそれは審判が下されると思っている。


新たな事実が出てきた中で処分ですが、泉議員から新たな事実といわれる筋合いではないと思う。何ら隠しているのではなく、やましいこともしていない。

いずれにしても、減額処分の条例が不適切であれば議員の審判を仰ぐ。それ以上の辞任・辞職は考えてない。


減額条例の資料で処分例を示したものは初田議員に説明したとおり。

市長の処分を行なうにあたっては、職員の非違行為があって、それをベースに市長の減給処分をどれくらいの幅にしていくのか決まってくる。

今回と同じような酒気帯び運転での職員の懲戒処分に至って例、それを任命権者として処分した例をさんこうとしたまで。

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