遺言書はナイショにせず、
公証役場で作りましょう!!!
一昨日の、
家族にナイショで生命保険は、この前振りですよ
家族にナイショで生命保険に入っていた私ならわかる、
家族にナイショで遺言書を書いておく心理・・・!!!
死んじゃった後、
家族にサプライズ・プレゼントしたい気持ちだったりするんですよね!!!
いや、
それは人それぞれでしょ・・・。
遺言書を残す気持ちは、
人それぞれだってば・・・。
ただし、
バチッと言いますよ!!!
曖昧な遺言は、遺された人の迷惑、
場合によっては紛争のタネになってしまうので、
遺言をするのであれば、
必ず専門家に関与してもらうのがいいです!
実際・・・書かれている内容がナゾで、
どのように解釈するか問題になることが少なくありません。
本【判例にみる 遺言解釈のポイント ー趣旨が不明確、多義的、
不記載・誤記、実体との相違、抵触などー】 赤西芳文著 新日本法規
というとてもお役立ちな本があるのですが、
(著者の方は弁護士で元大阪高等裁判所部総括判事)
タイトルを見て分かるとおり、
迷走している遺言は多いのでございます・・・
遺言の内容は、
家族にナイショでもいいと思いますが、
内容の書き方は、
是非、専門家のアドバイスを受けてください
あと、遺言がきちんと発見されるようにケアしておくこともお忘れなく・・・
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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