弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

離婚のための7つのステップ!!

2024-06-29 | 【離婚問題について】

今日は、離婚を考えた時に考える、

7つのステップについて説明をします

 

実際に、私のところに相談にお越しいただいた際にする説明を、できるだけ再現します

それでは、

「はい、こちらの指を見てください」

「離婚のための7つのステップについて、わかりやすく説明しますよ~!!!」

 

あ・・・これ、あおい先生です。本物の。

そしてこの ポーズは ・・・!!!

 

「未成年(未成熟子)のお子様がいる場合には、

 7つのステップがあると、覚えてくださいね!!!」

 

「そして、右手が2本   左手が5本   の指になっています」

 

「右手の親指を① 右手の人差し指を② 左手は親指から③④⑤⑥⑦ と番号を付けますね」

はい!

こんな感じです!!!

ノートにメモっていただいていいですからね~

 

① 離婚そのもの(離婚できるかどうか。相手がOKか?)

② 親権(どちらが親権者になるか)

 

この右手の①と②が決まらないとそもそも、離婚ができません。

右手の①②が決まらないと、話し合いでの離婚はムリ。

離婚調停や離婚裁判をやらないといけなくなります。

 

なので右手の①②は大前提。

次は左手いきましょう!あと5本もありますからね!

 

③ 養育費(金額どうするの?いつまでもらう?)

④ 財産分与(結婚後に2人で作った資産を分ける?)

⑤ 慰謝料(もらえる?)

⑥ 年金分割(どうする?)

⑦ 面会交流

 

です。

⑦面会交流を除くと、③~⑥は  お金の問題です  

右手の①②についてはOKでも、

左手の③~⑦のどこかが引っかかってしまうと、

「やっぱり①~⑦まとめて決めたいよね!!!」

という意見が多いので、

離婚調停や離婚裁判になることもあります  

 

ちなみに、

右手の①②がOKだから、

先に離婚だけしてしまって、

後から、

左手の③~⑦を決めることもできますよ!(時間的な制限はあります)  

 

でも、そういうご家庭はあまり多くないと思います  

では、

具体的に、■■さんのご家庭では、①~⑦のどこの部分が引っかかりそうか、

検証していきましょう!!!

 

あおい先生の離婚相談は、こんな形で進むよ!!!

 

当然、

ご自身の中で、「これが先に聞きたいんです!」ということがあれば、

まっすぐに あおい先生にリクエストしてね!!!

 

あと、相談の中では好きに話していただいてOK!

 

「あ、今①離婚について話をされていたけど、

 ⑤慰謝料の話に入ってきたから、

 そのまま①と⑤の説明しちゃいましょうか?」

「あ、今④財産分与の話をしていたけど、

 ⑤慰謝料の話に入ってきたから、

 一旦④に戻しましょうか?」

などなど、 あおい先生が 交通整理をしてくれるから、心配しないでね  

 

 

 

あ、ふだんのブログでは、

あおい先生は、イメージ画像として、

 

 

この、画像を出しているけど、これは、なんどもいうけど、イメージだから!!!

本体とはぜんぜん違うから!!!

その点は、がっかりしないように、お願いするよ!!!

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
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◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 


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離婚相談について、よくあるお問合せ。

2024-06-05 | 【離婚問題について】

今日は離婚問題多く取り扱う、

       あおい先生に質問をしてみるよ

 

Q1.離婚問題って何?

Q2.離婚したい側じゃないと相談できないの?

Q3.まだ同居中で、これから動くためのアドバイスはもらえる?

Q4.どこから動いていいか分からない!

Q5.どうして離婚問題の取り扱いが多いの?

 

この5つを聞いてみるよ  

 

では、

Q1.離婚問題って何?

離婚問題のご相談ということですね

 

離婚問題の中には、

離婚そのものができるかできないか

お子さんがいる場合親権はどうするか

お子さんがいる場合養育費はどうするか

財産分与ができるか

慰謝料を請求できるか

年金分割を請求できるか

お子さんとの面会交流をどうするか

と、いろいろ考えることがあります

どれについて聞いていただいても大丈夫です

 

上記のほかに、

別居中の生活費の悩みについて(婚姻費用

不貞の慰謝料請求について

なども、

アドバイスできます

 

 

Q2.離婚したい側じゃないと相談できないの?

いえいえ。

「相手が離婚をしたいと言っているけれども、

 自分は離婚したくないんです・・・」

という、ご相談もうかがいます

 

 

Q3.まだ同居中で、これから動くためのアドバイスをもらえる?

はい。もちろん大丈夫です。

しっかり準備してから、

動き出すことは大切なことです

同居中から、

私のところにご相談にお越しになる方は、とても多いです

 

 

 

Q4.どこから動いていいか分からない!

 

大丈夫です。

一緒に整理整頓していきましょう

弁護士と話しをしていくと、

だんだん整理できるはずですよ

 

そして、

今後どのように動くか、

何をすればいいかも、

できるだけ具体的にアドバイスさせていただくようにしています。

「宿題はこれですね」というかんじです

 

Q5.どうして離婚問題の取り扱いが多いの?

女性の弁護士だからでしょうか?

相談者の方に選んでいただいた結果です

離婚についてのご相談が多く集まり、

もっとも得意な分野になりました

 

経験も増えましたし、

離婚問題についての文献・本を、

たくさん買って勉強しています

 

ちなみに、

不貞の問題も多くいただいたので、

こちらも得意な分野です

 

はい。今日の質問コーナーは終わり

 

あ、大事なことを1つ。

あおい先生の法律相談料は、

ご自身の離婚問題なら 初回・30分は無料

30分で止めてもらってもOKだし、

もう少し聞きたいよとなると、

15分ごとに2500円(別途消費税)がかかるよ

参考にしてね

 

 

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別居中にもらう生活費「婚姻費用」について。

2024-06-04 | 【離婚問題について】


夫と別居中に、夫からもらう生活費「婚姻費用」(※)。

今日は、婚姻費用(こんいんひよう)という言葉を、

是非覚えてください

※便宜上、
 「妻が夫からもらう」と記載しましたが、
 「夫が妻からもらう」ケースもあります。

「夫と離婚したい。

  まずは、別居から・・・と思っているけど、生活費が心配だな・・・。

  『出てくなら、俺の通帳は置いていって』と言われているし」



このような時、

別居後、夫に「生活費を定期的に支払って!」という権利が、

婚姻費用分担請求でございます




多くの方が、「養育費」という単語をご存知ですが、

「婚姻費用」はどうしてか、ご存知ない方のほうが多いのです。

この2つはとても似ています


養育費は、離婚した後の、お子さんの生活費

婚姻費用は、離婚する前の、奥さんとお子さんの生活費

・・・そう思ってください

お子さんがいる方の場合、

離婚するまでは「婚姻費用」をもらって、

離婚したら「養育費」をもらう・・・そんな感じです

つまり、

こうです↓↓↓


「婚姻費用」離婚「養育費」

そして、

婚姻費用は、妻とお子さんの生活費で、

養育費はお子さんだけの生活費ですから・・・、

人数的に見ても、

金額的には・・・


「婚姻費用」>「養育費」

婚姻費用は、養育費よりも高いのです



また、婚姻費用は、お子様がいないご夫婦でも、当然もらえます。

(養育費はお子さんの生活費なので、いないともらえません)

また、上記の例では、妻が夫から婚姻費用をもらうかんじで書いてしまいましたが、

夫婦間で収入の多い方が、少ない方に渡す生活費が、「婚姻費用」なので、

夫が妻からもらうことも充分にあり得ます。

男性が女性に払うもの・・・と決まっているわけではありません。



つまり、

別居後の生活費が心配な方の場合、

「婚姻費用」がもらえないかを、考えていただくことが大切です

生活の安心につながりますからね




その「婚姻費用」だけど、

どうやってもらえばいいのか?

いくらくらいもらえるのか?は、

弁護士に相談をしてみると、安心だと思うよ




そうですね!

当然私もご相談に乗りますし、

お住まいのお近くの弁護士を探して、

婚姻費用について相談をすることをお勧めします

今はインターネットでも色々知識が入るので、それでもいいと思うのですが、

やはり、

人それぞれ、抱えている問題点が違ったり、時に不正確な情報もあったりしますので、

専門家への相談がお勧めです。



ここで、記事を終わりにしてしまうと、

弁護士の変な勧誘に見えてしまうから、

一応、シンプルにアドバイスを書いておくよ。

婚姻費用をもらうには、裁判所で「婚姻費用分担請求調停」をやるのがおすすめ。

    申立書のひな形は裁判所が公開しているよ:https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_25/index.html

婚姻費用がいくらくらになるかも、裁判所が公開しているよ。

    算定表というんだけど、夫婦の収入が分かればOK:
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

婚姻費用が決まったのに、相手が払ってくれないときは、

    お給料の差し押さえを考える。

    差し押さえって難しそうな名前だけど・・・・、

    相手の会社から直接、婚姻費用をこっちに振り込んでもらう手続きって、言えば、

    分かりやすいかな?

参考にしてみてね




菅沼法律事務所
  埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号 吾山ビルⅡ 4階
  電話:048-969-3801(ブログを見たとお伝えいただけますとスムーズです)


弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉弁護士会所属
埼玉県越谷市の弁護士 中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

法律相談ご希望の方・講演のご依頼・弁護士の詳細なプロフィールはこちら 弁護士生井澤葵 HP





日本は共同親権の国になる。

2024-05-22 | 【離婚問題について】

令和6年5月17日、

日本は共同親権の国になることが決まりました。

 

このブログで、度々申し上げているとおり、

私は法律に従って弁護士の仕事をしますので、

共同親権について「いい」「悪い」を語るつもりは一切ありません。

 

ただ、大きなことが決まったんだろうな・・・とは思っています

 

共同親権と言うだけは容易いですが、

問題はその中身です。

 

共同親権、蓋を開けてみたら、

現在の単独親権と大して変わらない運用だった・・・

(言うなれば現在の別居中の夫婦の監護権・事実上の監護権と同じ)

・・・となれば、

それはそれで、ちょっと拍子抜けします

 

逆に共同親権として新たな関係性が作られていく場合、

その中身のメニューはどうやって決めるの!?

何らかの基準とか、

よるべきルールとか、

指針になるものが必要ではないでしょうか?

全くのフリーハンドでは不安すぎます。

 

しかもそのメニュー・・・争いがある場合には、

裁判所で決めることになりますよね。

ただでさえ、

裁判所は忙しそうなのに・・・

調査官の調査なんて通常1回限り・短時間と、

大して時間をかけてもらえないのに、

現在のマンパワーで本当にここの取り決めができるのでしょうか???

 

個人的には、

裁判所の分室?のようにして、

共同養育プラン策定センターみたいな、

特化した機関が必要なのでは???と思ってしまいます。

そこには、法律のプロに加えて、

心理士さんやソーシャルワーカーやカウンセラーさんを配置して~~~

夢と妄想を語ってしまいました。

※ちなみに、全くの夢や妄想ではなく、

海外ではこれに近い運用がされている国もあります。

 

 

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離婚調停に弁護士を就けるかどうか。

2024-05-20 | 【離婚問題について】

離婚調停に弁護士を就けるかどうかについてのお話です

弁護士をしていると、

この質問をいただくことが多いので、

少しまとめて書いてみます

 

【まず前提として】(私の場合)

調停の一番最初から就くこともあります

調停の途中から就くこともあります

調停には就かないものの、

 法律相談を繰り返す形でフォローすることもあります

 

どのような形がよいかは、

相談にお越しいただいた方の希望を伺いながら、

アドバイスをさせていただいています

 

たとえば、

「調停」に対する不安が強い場合には、

 弁護士が一緒に調停に同行することで、

 不安を解消できる部分が多いと思いますので、

 弁護士を就けていただくことをお勧めします

 

経済的(弁護士費用)な不安が強い場合には、

 できる限り、ご自身で頑張っていただいて、

 調停でつまづいた時には、

 法律相談を入れていただく形でフォローするという形式を、

 お勧めすることもあります

 

弁護士の有無で、調停の結論に差が出そうな場合には、

 弁護士を就けていただくことをお勧めします

 

このバランスを見て、

その方の希望に合った形をご提案させていただいています

 

あおい先生は、よく、こんな言い方をするよ!!!

「朝、めちゃくちゃ混んでいる高崎線で東京駅に出るとして、

 ギュウギュウの普通車両に乗るか、

 座れるグリーン車に乗るか、

 この違いが弁護士を就けるかどうかの、違いです。

 快適さは違うけれども、どちらでも東京駅に着きます。

 

 ただ、

 ケースによっては、

 弁護士を就けないと、

 行先が変わってしまいそうな件もあります。

 この場合は注意が必要です

ただ、

この話は・・・高崎線ユーザー(熊谷管内?)じゃないと、

なかなか通じないんじゃないかな!?って心配だよ!!

 

ちなみに、あおい先生は、

「本当に自分を必要としてくれる方に、

            弁護士として就きたい

そう思っている弁護士だから、

無理な勧誘はしないからね

安心してね

 

 

 

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