

財産分与で私を惑わせていたある争点
その霧がほぼ晴れました!!!

【全部合算説】←私のつけた名前です(世間では通算説というらしい)
オーバーローンの不動産(夫婦共有財産)がある場合の財産分与で、
不動産の価値、住宅ローン、その他の夫婦共有財産を全部まとめて計算して、
2分の1とする

【分離説】←私のつけた名前です
オーバーローンの不動産と住宅ローンは分離して、
なかったこととして、
その他の夫婦共有財産を、
2分の1とする





この2つでモヤってたことが多かったのです





そのような中、
光を見出したのが、
2024年8月の「家庭の法と裁判」にある、
「東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデル」の記事です



そして、この度、
2025年4月の「家庭の法と裁判」で、
東京高等裁判所令和6年8月21日判決が紹介されました!!!
この高裁判例で、
一気に霧が晴れましたよ


原則、
全部合算説
で良いようです!!!
ただし、「原則」の話。
例外があるのは、
この業界のあるあるでございますよね!
そして、
あとはこの判決を御覧いただくのがいいのですが、
「例外」の部分が超難しくて、読みづらいです・・・
参考にしていただければと思います


◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
法律相談ご希望の方・事務所へのアクセス・弁護士のプロフィールはこちら ↓↓↓
弁護士ドットコムからはメールでもご予約可能です ↓↓↓

↓↓↓ 恒春閣のHPより好評発売中!!! ↓↓↓

