弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

セクハラの基準は?

2018-05-14 | 【セクハラの問題】
「一体どこからが、セクハラになるのですか???」

このようなご質問をいただくことがあります。

きちんと勉強をされたい場合には、


事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して

 雇用管理上構ずべき措置についての指針

人事院規則10-10の運用についての

 (別紙1)セクシャル・ハラスメントをしないようにするために

 職員が認識すべき事項についての指針


・・・などを、ご確認いただくことをお勧めいたします。


「どこからが?」という基準が曖昧だという指摘の意味は分かります

個別具体的な検討が必要な問題であることは事実です

ただし、

普段から夫婦の問題等を扱っておりますと、同じ行為・言動であっても、

「この夫婦にとってこのやり取りは普通」or「この夫婦にとっては許されないやり取り」

など、各人間関係(夫婦関係)ごとに考えなければ、

本質を分析できないことが多いので、

セクシャル・ハラスメントもそれとパラレルに考えられるのではないかと、

私は考えています  


んん??・・・そうは言っても、分かりづらいですと???


では、

パワーハラスメントの考え方で、私の目からウロコが落ちた基準を少し紹介しましょう


あなたのその言動、社長にもできますか  

社長にもできる(いえる)ことであれば、

それを部下にやっても、パワーハラスメントにはならない可能性が高いでしょう・・・


これを聞いた時、

私は、「すげ~~~!!」と心底スッキリしました。

ああ、ただしこの基準は、ご自身が社長(組織のトップ)の場合には使えない基準ではあります。


セクハラについても、

社長・・・イメージし辛い時には、社長の奥様やお嬢様に、

敢えて、その言動をするのか、

考えてみていただくと、参考になるのではないかと感じます  




曖昧さからは話が外れますが、

相手が「明確にそれ以上言うな(するな)」と拒絶をしているのに、

執拗に言葉を重ねる等はアウトです。

これは明確なので、曖昧さの問題はありませんよね。





弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

◆プロフィール◆

埼玉県熊谷市の弁護士 中央大学法科大学院実務講師

JADP認定夫婦カウンセラー資格取得 埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口

離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。

詳細なプロフィールはこばと法律事務所 弁護士生井澤葵 HPをクリックしてください




埼玉県熊谷市筑波2丁目56番3 渡辺総合ビル3階
こばと法律事務所
電話: 048-501-1777 (ブログを見たとお伝えいただくとスムーズです)
新規のご相談も受け付けております





社員のセクハラが、会社の責任に?

2018-05-09 | 【セクハラの問題】
セクシャル・ハラスメントは、

セクハラをする人が悪いということは明らかですが、

実はそれだけではありません

セクハラをした人を雇っている会社にも責任が及ぶことがあります




分かりやすく言ってしまいますと、

セクハラをしている社員がいるのに、それを知りながら放っておくと、

会社も損害賠償される危険がありますよということです。


不思議とこの点は意外とピンと来ておられない会社も多いようです。

セクハラに被害にあった方のために、

できる限り多くの損害賠償を獲得してさしあげなければ

・・・そう弁護士である私が思う時、

「セクハラをした個人だけでは足りない・・・

「会社がどのような対応・対策をしているかも検討だ

そのように考えます。

債務者は多い方が、履行が確保できます。



いわゆるセクハラ指針はそのままでは使えないので、

法的構成は民法715条の使用者責任あるいは民法415条の債務不履行責任になります

たとえば・・・ですが、

我が地元の裁判例(さいたま地裁の裁判例)を例としてあげますと、

パートの女性社員に上司の男性がセクハラを続けた事案で、

「被告ら(会社&加害者本人)は,原告に対し,連帯して,

  306万1842円及びこれに対する平成●年●月●日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」

・・・と、709条&715条構成で損害賠償請求が認められたものなどがあります。

この裁判例、会社が賠償責任を負う理由は、

セクハラ行為が「被告会社の事業の執行についてなされたもの」という1行にギュッとまとめられています・・・

社員の仕事中のセクハラ&損害等が認められれば、

よほどのことがなければ、

その責任は会社にも飛び火してくると考えていただいた方がいいと感じます。





弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)

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女性弁護士とセクシャル・ハラスメント。

2017-06-05 | 【セクハラの問題】
埼玉弁護士会には、

セクシャル・ハラスメント相談窓口が設置されていることをご存知ですか?

私は相談員ではないので、ブログに書いていいのかな?と少し心配ですが、

弁護士会に入会する際に、

相談窓口の案内が配られるので、公表することは大丈夫だろうと思って紹介させていただきました。

10名の相談員の先生方がおられます。


また、

弁護士の総元締めである、日弁連にも、

セクシャル・ハラスメント 性別による差別的取り扱いについて 相談窓口がきちんとあります。

女性弁護士も意外と知らない方が多いです。



自分が「嫌だ」と思ったことを、

ギュッと食いしばって我慢をしてしまうと、

自分にも厳しくなる代わりに、他の女性にも厳しくなってしまうことが出てくるのかな・・・と思いました

一方で、加害者は何も気づかないまま。そのままです。


何年も弁護士をやっていると、

やはり考え方は変わってゆきます。

我慢して食いしばる強さは、

「おかしい」とはっきりと声をあげる強さに流すことも大事だと思うようになりました。

声をあげることにも大きな勇気と大きな力が必要です。

時には我慢するより大変なことがあるでしょう。


私はあくまで、司法修習委員会の対修習生のセクハラ相談窓口なのですが、

悩んでおられる先生がおられましたら、

どのようなルートがあるか案内はできます。


こばと法律事務所
弁護士  生井澤 葵(なまいざわ あおい)
弁護士生井澤葵のホームページ:https://www.lawyer-aoi-namaizawa.net/


         【プロフィール】
       弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー
       女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、
       その分野の問題を多く取り扱っています(その他、借金の問題等も取り扱っております)。
       ホスピタリティのある法律相談ができるように、カウンセラーの資格も取得しました。
       ある日、普通の方が、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、
       分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、
       法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、情報を発信しています。
       法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、こばと法律事務所にご連絡ください。


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