歩いていたら、
風に飛ばされて、
ぴらぴらしている1000円札を見つけました。
咄嗟に拾ってしまったのですが、
え・・・どうしよう・・・。
交番に届けなければ・・・。
この1000円札、
このまま、自分のものにしてしまえば、
占有離脱物横領罪(刑法254条)で、
1年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処せられる可能性が・・・。
同行者に、ひろった場所の写真を撮ってもらい、
さらに、
1000円札を自分のものにする意思がないことを示すがため、
指先で1000円札をつまんだ状態で、
(逆に変だから止めて欲しいと同行者に頼まれました)
近くの交番に向かいました
交番の方は手際よく「拾得物件預り書」を作ってくださいました。
こちら、
持ち主さんが3か月現れない場合には、私の1000円にしていいそうです
知らなかった・・・。
ただし、3か月経ったとして、
お金をいただけるとしても、
これ、
警察署(交番ではない)に取りに行く必要があるそうで、
その交通費を考えると・・・なかなか、微妙だな・・・ということが分かりました
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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