
今日は、ちょっと不思議な、
戸籍の耳より知識のご紹介です
自分の実子なのに、
養子縁組をする必要があるケース、
ご存知ですか???

あおい先生・・・ブログが閉鎖されてしまうというのに、
いつもどおり、
ブログを書き始めて・・・なんてのんきなの???
これって・・・正常バイアスだよね???

たとえブログを移転することになろうとも、
ブログは続けますよ!!!
止める理由にはなりません!!!
(お引越し先をこれから探します)
そして、
自分の実子なのに、養子縁組をするケースについてです
未婚の母である女性が、
お子さんの父親ではない男性と知り合って、
結婚する場合で、
その男性が、お子さんと養子縁組する場合には、
女性(つまり母)もお子さんと養子縁組しなければなりません


えええ???
実母なのに養母にもなるの???
と驚かれる方が多いのですが、
法律の規定上、そうなっています。
法律の規定上と書きましたが、
その読み方が・・・なんというか・・・、
まぁ、そうなんだけど、読みにくい・・・う~ん・・・的な感じです。
婚姻関係にあった男女から子が生まれ、
男女(つまり夫婦かつ子の両親)が離婚した後、
女性が子を連れて、
他の男性と再婚した場合で、
男性が新しいお父さんになるとして、子と養子縁組する場合には、
女性(つまり母)とは養子縁組の必要はありません。
その理由は、795条の但書になります。
一方でこの但書、
「嫡出である子」と規定しているので、
「非嫡出の子」の場合、
具体的には、未婚の母の子は、
両親と養子縁組が必要・・・という本文(原則)に戻ることになります
この条文の見方は難しいですし、
実母なのに養子縁組するの?という不思議さから、
一般の方の感覚ですと、「えええ?」となることが多いと思います


実際当事者の方も、戸籍の窓口に行って説明を受けて、
「えええ?そうなんですか?」となることが多いようです


(ぼそっ)司法試験の択一とかって、
こういう裏をかいたみたいな聞き方してくる問題絶対にありますよね!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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