弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

不貞事件の解決までの期間。

2024-08-16 | 【不貞問題について】

不貞の事件について、

「どれくらいで終わりますか?」

との質問をいただきました

 

交渉(話合い)で、

早いものであれば1~2か月で解決することもあります

平均すると3~4か月くらいが多い印象です。

 

ただし、こればかりは、本当にケース・バイ・ケースです。

交渉(話合い)の場合でも、

条件が折り合わない場合には、時間がかかりますし、

最終的に交渉が決裂しました!!!となれば、

さらに訴訟(裁判)をスタートすることになります

 

 

請求する側は準備の時間(証拠を集めたり、住所を特定する)があるので、

その準備の時間が結構かかってしまうことがあります。

一方で、

請求を受けた側は、もう「どん!」と待ったなしで請求がされているので、

慌ただしくなります。

 

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弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
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(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
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中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
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不貞を知った親の反応は。

2024-07-20 | 【不貞問題について】

夫婦の一方が不貞をした場合、

これは夫婦間の問題ですので、

親御さんは関係ありません

 

ただ、これは法律的な観点からの話です。

例えば、夫が不貞をした場合、妻が夫の両親にそれを伝え、

両親からも夫を叱ってもらおう等考えることは珍しくないと思います

このような場合、

息子の不倫について、その親御さんがどんな反応をするか、

私の個人的な経験から少し分析してみたいと思います。

 

【無関心型】

・もう大人で、夫婦の問題なので、口を出しませんというケース

 

【関心型・肯定】

・息子にも不倫をしたい理由があったのだと息子の不貞を肯定するケース

・息子もなかなかやるもんだと不貞を肯定するケース

・不貞相手と一緒になればいいと不貞を肯定するケース   

・高齢ということもあり息子のすることに逆らえないと肯定するケース

・悪い事をしたかもしれないが、親は子の味方になるしかないと肯定するケース   等

 

【関心型・否定】

・息子が悪いことをしたと謝罪するケース

・息子に注意をしますと努力するケース

・息子をもはや勘当しますというケース   等

 

妻としては、夫の親の力も借りたいと思うでしょうが・・・、

やはり、親は親。

最後には、

どんなことがあっても、子どもの味方・・・となるのが多いかな?

というのが私の印象です。

 

ということで、

ご相談者の方には、

あまり相手の親御さんに期待をしないほうがいいのでは?とお伝えすることが多いです。

 

ただし、

妻と夫の親の関係性が濃く、孫のことも考えると、

もう息子には期待をしないで、

お嫁さん(つまり妻)と孫を大事にしていきます!!!というケースもあります。

 

 

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ラブホテルって、つまりどういうこと?

2024-07-10 | 【不貞問題について】

 本日は、

不貞とラブホテルの関係について、

真面目に語ります 

 

私の個人的な見解も含まれますが、

最近(令和になってから)の裁判例もざっと見た上での、

弁護女子。トークでございます

 

おお~~~ぉお・・・!!!

今日もぶっ飛んでいるところからのスタートだね。

 

まず、

ラブホテルの利用が不貞の証拠として王道な理由は・・・、

 

①配偶者(つまり夫・妻)が、

②異性と、

③ラブホテルに入ったということは、

④性的な関係を持っている

 

こういう理屈です

見ていただければわかると思いますが、

③と④には経験則といいますか?社会常識のようなものが含まれていますね

 

ラブホテルの用途として想像されるものがどのようなものか?

ホテルの1室に男女が2人で一定の時間過ごす意味はどのようなものか?

 

・・・・・・。

さいばんかんて、やっぱり、とてもまじめなおしごととおもうけど、

そんなさいばんかんでも、

らぶほてるがどんなものか、じょうしきがきょうゆうできるくらいには、

アレ・・・ってことだよね???

 

え・・・あぁ・・・、

リアクションしづらいですが、

そこの経験則?常識?感覚?は、

裁判所にも共有していただけるようなので、

助かりますよね・・・!!!

 

ラブホテルで男女二人が一定時間過ごしていても、

具体的に何をしていたかまで立証しなければ、

つまり性交渉そのものを立証しなければ、

不貞行為があったとは言えない!

と言われたら、

原告側のハードルが跳ね上がりますもの  

 

 

上記の④を被告側が争うケースもあります。

最近ちらりと拝読した、

東京地裁令和4年1月26日判決では、

原告の夫・被告(女性)がラブホに入店した理由について、

仕事の打ち合わせを終えた後、

原告の夫が泥酔してしまったことから、車で帰れず、

近く(錦糸町)のビジホが全て満員だったので、

2人でラブホに泊まっただけです!!!

との被告(女性)側が述べたようですが、

裁判所は、これまでの二人の関係にも言及した上で、

そもそもビジホでなくて、ラブホに泊まっている

被告だけタクシーで帰るという手段もある

錦糸町駅の付近のビジネスホテルに別々に宿泊することなども可能

と、ツッコミを入れた後、やはり ④性的な関係 があったと認定しました

 

東京地裁令和3年9月3日では、

原告の夫がラブホテルでバイトをしており、

同業として他のラブホテルの内装やアメニティー類を見てみたいという話になり、

ゆっくり話せるということもあり、

原告の夫とラブホテル入ったと、被告(女性)が主張したようですが、

これも退けられています

 

また、③ラブホテルの点ですが、

ラブホテル でなければならないというわけではなく、

普通のホテルでも2人で宿泊している場合には、

④性的な関係がある

と認定することも珍しくありません

令和3年12月3日東京地裁判決

令和2年3月19日東京地裁判決

 

一方で、

海外旅行にでかけて、2人で同じ部屋に宿泊していた場合であっても、

これまでの男女の関係から、

ただちに④性的な関係がある とまでは言えないとしたケースもありました

これは少しイレギュラーかと思います

 

 

 

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別居=破綻とは言い切れない。

2024-07-09 | 【不貞問題について】

別居しました=夫婦関係は破綻しました、

よってすぐに恋人作ってOK!!!

とまでは、言えませんのでお気を付けを

 

当然、ケース・バイ・ケースです

 

ただ、最近の裁判例(令和4年の)をザザ~~~ッっと流し読みしたところ、

上記のように感じました

 

はーーーい!!!

ひまわりねこも、もうわかってるよ!

不貞の慰謝料をもらうには、

配偶者が別の人と性的な関係をもったときに、

まだ、夫婦関係が破綻していない・・・壊れていないことが大事なんだよね!

 

そうですね。

「破綻の事実」については、

主張・立証の関係では、

慰謝料を請求する原告側の責任ではなく、

被告側の抗弁に回ります。

 

関係をもった時に、

夫婦関係は壊れていたんで!と主張して、

証拠を出すのは、訴えられた側ということです  

 

例えばですが、

妻としてはまだ「やりなおしたい」と思っていても、

夫が一方的に出て行ってしまって、

「オレ、別居したから、うちの夫婦破綻ですよね。恋人作っても慰謝料発生しないでしょ」と、

主張したとします。

 

なんか理不尽じゃない???

 

同居中の様子にもよりますし、

別居のきっかけも検討したいですが、

ハイ、

人の感情として、私も、多くの場合、理不尽だと思います

 

理不尽がまかりとおるわけではないので、

裁判例を見てみても、

 

出て行って2か月では、まだ破綻していない

出て行った後も子供の面会等で週末の泊りなどしている場合、

 (出ていく数か月前にも家族旅行している)

 別居後9か月して、ようやく破綻したと考える

同居中から破綻していたと主張するが、

 大きな家財を買ったり(その件はテレビを共同購入)、

 家族みんなで外食していたんだから、同居中の破綻はない

出て行って2週間では、まだ破綻していない

同居中から関係が悪かったとしても、

 2年前には不妊治療や子の行事参加、

 別居前にも3人でおでかけ、子の情報共有をしていたから破綻はまだしていない

出て行って約2か月半だが、

 出て行かれた側は離婚するつもりがないし、

 出て行った側も子供との関係は維持しているので破綻はまだしていない

 

等、別居をしたその日から、

はい!破綻しました!

という、さっぱりわかりやすい件はほぼ見つからない状態です  

 

弁護士の本音からして言えば、

安心して結果を見通せるのは、

やはり、

同居中に、性交渉の証拠が撮れている案件です  

別居後にしか証拠がない件は、

受任しないポリシーの弁護士の先生もいると聞きました。

 

私は、

別居後であっても、

頑張るのが弁護士の仕事 

と思っていますが、

受任するときに、リスクはご理解いただくことになります。

(楽な案件ではないとご理解いただくと言えばいいでしょうか)

 

令和3年11月26日 東京地裁判決

令和4年4月21日  東京地裁立川支部判決

令和4年4月26日  東京地裁判決

令和4年5月26日  東京地裁判決

令和4年6月30日  東京地裁判決

令和4年10月20日 東京家裁立川支部

 

 

 

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「不貞をした側」:交渉で弁護士を就けるか。

2024-07-01 | 【不貞問題について】

「不貞をした」として、

交際相手の配偶者の弁護士から、

慰謝料を払ってくださいという手紙を受け取った場合

についての記事です。


 

もう少し具体的にイメージするために・例

うさぎさん(女性・仮名)は、

既婚者と知っていながら、ねこ夫さんと交際し、関係を持ちました。

ある日、

ねこ夫さんの妻である、ねこ子さんの雇った弁護士Xから、

うさぎさんに手紙が届きました。

 

手紙の中には、

 

●ねこ子さんがうさぎさんに、300万円の慰謝料の支払いを求めること。

●今後、ねこ夫さんと二度と会わないこと。

 

等の希望が書かれていました。

 


 

例 の関係者が、

全て動物で・・・分かりづらい・・・。

 

あおい先生は、

うさぎさん側に就く弁護士も、

ねこ子さん側に就く弁護士も、

たくさんやっているよね!!!

 

じゃあ、

今回は、

うさぎさんから相談された立場で、どうすればいいか、教えてよ!!!

 

はい。こんにちは。あおい先生です。

 

ステップ1

今回はお手紙ということなので、

恐らく大丈夫だとは思いますが、

まず弁護士Xが本当に存在するかは、確認しましょう

 

確かに・・・!!!

スマホに非通知でかかってきて、

弁護士を名乗っている場合なんて・・・、

本物かよく分からないよね!!!


ステップ2

弁護士に法律相談の予約を入れます

法律相談 と 弁護士に依頼すること は、

全く違うものです。

まずは、法律相談です

 

OGPイメージ

「相談」と「依頼」の違いに迫る!!! - 弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

今日は、ひまわりねこが、「法律相談」と「弁護士に依頼」の違いについて、あおい先生にガッチリ質問しちゃうよ!!!でね。あおい先生に、法律相談す...

「相談」と「依頼」の違いに迫る!!! - 弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

 

 

その上で、

今回のような300万円という金額が、

妥当な金額なのか。

ねこ夫さんと2度と会わないという誓約が妥当なのか、

弁護士にアドバイスをもらうのがいいと思います

 

あれ?

アドバイスがもらえれば、

大丈夫なんじゃない?

 

例えば、

今回の事情では、300万円は高すぎるとか、

職場が同じだから2度と会わないなんて約束できない!とか、

行先が分かればいいよね???

 


問題は、そこなんですよ。

うさぎさんがもらった、

「アドバイス」の内容がそこそこ妥当だとしても・・・。

自力で、弁護士Xと交渉できますか?

ここが、悩ましい部分なのです

ここが、

ステップ3です。

 

全然できるよ!

こちらが、弁護士を頼んだら、

ねこ子さんに支払う慰謝料に加えて、

弁護士の費用までかかっちゃって、

お金がピンチになるからね

 

うん、立派!

それだけの気合があれば、応援したいです

実際そういう方もおられます。

 

ここの部分が、弁護士を就けるか否かの判断ポイントだと思います

 

うさぎさんが自分で、

弁護士Xと交渉をする、ストレス・労力・法律的な知識の差

この部分に、

費用を出したいと思えるか、

それとも、

節約したいと思うか。

ここの選択は、私が何か申し上げる部分ではないので、

完全に、ご相談者様にお任せをします

 

 

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