破産の問題を取り扱う時、
債務者の過去の破産の情報を知る必要があります
分かりやすく申し上げると、
さいたま地裁の破産の申立書には、
過去に破産宣告・破産開始手続開始決定・再生手続開始決定を受けたことがあるか
□ 無 □ 有
という欄があります。
これは免責許可との関係で、
過去7年以内に免責許可の申立てがあった場合、
免責不許可事由になる(破産法252条1項10号)ことと関連します。
え?なにいってんの?
意味分からない。
もっと分かりやすく言ってよ。
破産の時には、
初めての破産か、
2回目の破産かが大事ってことです!!!
で、以前、破産していたかチェックするには、
官報公告(有料版)の検索をすることがこれまでのやり方でした。
なんで???
本人に聞けば、すぐ分かるじゃん?
昔の書類とか持って来てもらえば、
弁護士のセンセイの好きな「証拠」もあるわけだし、なんで検索するの???
弁護士って、疑い深いよね。
いや~~~・・・疑い深いのは・・・、
そうかもしれませんが・・・、
それは悪い事でもなく~~~・・・。
あのですね。
そもそも、
十年以上前に破産をしていたことなんて、
忘れてしまうことがあるのですよ!!!
正確に言えば、
同時破産廃止等の手続きで、集団免責審尋に行った場合などは、
サラッと破産手続きが終わってしまって、
破産した記憶が残りづらいんです。
任意整理だったか、
破産したのか、
区別が曖昧になることがあるんです。
あと、
昔の資料は、紛失してしまうことがあります。
結果、
弁護士は官報公告(有料版)をでキーワード検索して、
過去に破産をしていないか調べることがあるのです。
ところが、
この春から、
そのキーワード検索機能が使えなくなりました!
プライバシー保護強化の観点から、
キーワード検索ができなくなりました
これまで、
普通に使用できていたものが使用できなくなるので、
ちょっとビビっております・・・。
今日の段階では、
裁判所のHPにも、
まだ、
過去の破産情報について、
官報情報検索サービスを導入している図書館で調べる方法
が記載されていますが、
これもいずれ削除されると思われます
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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