皇室を浄化、本来の皇室に立ち戻るべきと思う方は、
ポチ参加で意思を表明してください。
最近、さすがに拙ブログの基本姿勢がある程度知れ渡ったおかげか?「不敬」で思考停止させた素朴な人達が
乗り込んで来ることがなくなりました。
このての思考停止族は反論するに足る語彙も論理も無しに「不敬」とパブロフの犬的
条件反射のみで来るので、こちらもそれに対しては「バーカ」と言うしかなく、
いささか参っていたので、幼稚な闖入者の減少はありがたいです。
今時「不敬」という言葉を使うのは、無邪気に天皇無謬説を信じている人達なのでしょう。
天皇は絶対圧倒的に正しい、間違うわけがない、したがって一切の批判は許さず、
とするなら、それは北の将軍への無条件忠誠を嗤えない人達です。
天皇が刑事罰・民事罰の対象になるか・・・・・ということですが
専門家でないので諸説を検証する力はありません。
ごく素朴に考えて、現実的に有りえませんが・・・・
ただ、だから天皇と内廷皇族が犯罪とは無縁か、といえばあのこと、このことを
想定するなら、有りえませんね・・・・・。
身分も金銭も図抜けて保証され安定しているご身分だから犯罪ないしは犯罪的なるものと
無縁でいらしゃれるかというと、それは「人間」ですから、100%ないということは
いい切れません。
たとえば皇太子殿下と妃殿下へのヤフオクの疑い。これがもし事実なら、民間人なら「詐欺」「横領」、金額がかさみ過ぎるので、情状酌量の余地はなく実刑という説を読んだことがあります。
それにしても、宮内庁。これだけ延々と深く大勢に疑われていることに対しては、異議申し立てをしなければ「やった」と思われますよ?
宮内庁に電話して、それぞれがどんな回答を受けるかは訊き方にもよりけりでしょうが、BBの場合は「犯人がオークションを取り下げたので無問題です」で、コケましたね。
こちらは「やってません」という答えを120%期待していて、それに対してツッコミの言葉を用意していたので、「出品を引っ込めたので問題ないです」という回答に、腰が抜けたのでした・・・・・。
天皇が民事で訴えられたことはありました。
平成元年、11月20日。最高裁は、
「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばないものと解するのが相当である。したがって、訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものである」
と判示しました。
民事裁判においては「訴状却下」という判例ですね。ゆえに、天皇に関しては民事での有罪判決はあり得ない、というのがBBの結論です。
ただ、上記は当時の千葉県知事が昭和大帝のご病気を受け、公費を用いて設営した記帳所への訴えであり、
訴え内容は、「記帳所の設置を違法として知事の行為が千葉県の財政に損害を与えた」(損害賠償請ー民法
709条)を請求というものでしたが、昭和天皇はこの場合、不当利得したから不当利得返還請求であり、明らかに皇室反対左翼の嫌がらせ訴えでしかなかったので、これをもって結論とはなし難い部分もありますが一例として引いてみました。
刑事罰も天皇には及ばないと思います・・・・がその根拠は分かりません。
皇族は戸籍を持たないので、もろもろの対象外かとは思いますが、天皇が一人図抜けてその意味では特権階級にあらせられるかと思われます。
内廷皇族及び宮家は、場合によっては法の対象になることはあり得るのかもしれません。
皇室典範21条では、摂政の在位期間不訴追が定められています。ということは、摂政以外の皇族は訴追可能・・・・・以外の皇族については、刑事裁判権が及ぶというのが通説です。
強制捜査の範囲内になれば、省庁独立の原則から宮内庁にも法務省の捜査は入れると思います。告訴が徹ことは現実的に考えられませんが。
今回の「生前退位」に見られるような、天皇による明らかな憲法違反でさえ、政府が国民にそれと気取られぬうちに、何とあたふたと「特措法」で苦慮の対策をしたことでしょうか。国の権力があるとあらゆる手段をもって、皇族の不始末は表に出ないようにしてしまいます。これは仮定論ではなく、今現在行われていることですね。
政府が天皇陛下の憲法違反を国民への目くらましで「特措法」であたふたと対処してくれたことさえ、天皇陛下はご不満でご学友の口を通し、最大限に国民にアピールをなさいましたが。
素人解釈なので異論をお待ちします。
天皇が無邪気に無謬だとしている人の思想基盤は、北朝鮮の将軍様マンセーや、新興宗教の教祖仰ぎの信者たちとおなじ心理構造にあります。
歴代不心得天皇とその処遇を、リストアップしてみました。
・第47代第47代淳仁天皇
恵美押勝の乱によって廃位され、淡路に流され、そのため、「淡路廃帝」の別称もあり。
・第75代崇徳天皇
上皇の時に配流。保元の乱での敗北により、讃岐国に流された。
・第82代後鳥羽天皇
配流されたのは上皇の時。承久の変で敗れ、隠岐に配流。
・第83代土御門天皇
配流されたのは上皇の時。承久の変では討幕計画に関与しなかったので、罪に問われなかったが、自ら申し出て土佐国に。
・第84代順徳天皇
承久の変の時、懐成親王(仲恭天皇)に譲位して上皇になり父・後鳥羽上皇と討幕を図るも失敗、佐渡に配流。
・第96代後醍醐天皇
京を脱出し、笠置山にて挙兵。しかし幕府軍に捕えられ、隠岐に配流。後に隠岐を脱出して京に戻った。
・・・・・・・・・ここまで
要するにその時々の不心得天皇は、時の権力により罰せられて来ました。
言ってみれば、今が異常なのです。天皇の逸脱に、ストッパーとなる忠臣もまた政府もない。
「やり放題」状態が、今なのです。
拙ブログ主は憲法改正に諸手を挙げて賛成ですが、ただ天皇を国家元首として実質的権力を与えることには
反対です。現在のような左翼天皇に権力を与えたら日本国家は滅亡です。
中国領となってしまい、皇室自体が消滅してしまいます。
何度も、自称保守、愛国者を自負する人々へ問いかけています。
あなたは憲法改正論者ですか?
だったらあなたは天皇陛下に背いています。
あなたは韓国と中国を敵と認識していますか?
だったら、あなたは天皇陛下とは逆の立場です。
あなたは自衛隊を大事に思っていますか?
だったら、あなたは天皇皇后両陛下の価値観に背く者です。
あなたは、皇室を破壊する女性・女系天皇に反対ですか?
だったら、あなたは両陛下とりわけ皇后への基本的批判者です。
あなたは、日本は悪い国で近隣諸国に多大の迷惑をかけただけの悪者であり
したがって、永久に跪き謝り続け償わねばならぬとする小和田恒氏の言い分に
反対する人ですか?
だったら、あなたは今上陛下と皇后陛下とのご意向に対立する人です。
最近、友人が転送してくれた「日本をもっと考える」というブログの中に韓国人ジャーナリストの崔碩栄という人の記事がありました。
皆様も是非ご覧下さい。
http://wedqe.ismedia.jp/articles/-/11585
ランキングが上昇しているのが嬉しいです。
沢山の人達がアクセスすれば、一般社会に浸透してこの問題に対する認知度がある一定のラインに到達すれば、あっという間に共通認識になります。
そうすれば勇者たちが沢山現れて、国民皇室会議も発足して普通に国民が議論して、不都合な真実が公に問われるようになるでしょう。
いつも応援しています。
宮内庁皇室問題を扱うブログは、国の根幹に関わる問題なので国民の認知を高めてください。
h ttp://nikkojuku.com/category12/ より
お借りしました。
伊藤博文の皇室典範義解を読んでみよう
第十章 皇族訴訟及懲戒
第四十九条
皇族相互の民事訴訟は、勅旨により宮内省において裁判員を命じ、裁判をさせ、勅裁を経てこれを執行する
第五十条
人民より皇族に対する民事の訴訟は、東京控訴院でこれを裁判する。ただし皇族は、代人を立てて訴訟に当たらせ、自ら裁判に出る必要はない
第五十一条
皇族は、勅許を得るのでなければ、拘引し、または裁判所に召喚する事は出来ない
第五十二条
皇族にその品位を辱める所行があり、または皇室に対し忠順を欠く時は、勅旨によってこれを懲戒し、その懲戒の重い者は皇族特権の一部又は全部を停止若しくは剥奪しなければならない
第五十三条
皇族に蕩産の所行がある時は、勅旨によって治産の禁止を宣告し、その管財者を任じなければならない
第五十四条
前二条は、皇族会議に諮詢した後に、これを勅裁する
天皇に不逮捕特権があるのは天皇が神聖にして犯すべからずだからではなく、国事行為を司っているため、逮捕してしまえば政治の実務が滞るからというのが、民主国家における本来のあるべき解釈ではないでしょうか?だからこそ摂政という代理にも不逮捕特権が認められているわけです。不逮捕特権は天皇の神聖性に付随するのではなく、国事行為に付随するのです。ですから摂政を立てれば、天皇は不逮捕特権を失います。…そうでなくてはなりません。
で、皆さんは秋篠宮を摂政にするべしとお考えだと思いますが、私はそれは難しいだろうと考えます。なぜなら秋篠宮は内廷皇族の不正をかなりの程度知っているはずで、それを黙認している以上、一定程度の共犯者と見なされるからです。また、常識人である秋篠宮は親族の不正を告発することがなくとも、いざ不正がバレたら責任を取り、活動を自粛するくらいのことはすると思うのです。出世といえる待遇は受け入れないでしょう。だから秋篠宮家を除き、他の皇族の年齢等を考慮した結果、若手の中では最も年長者である三笠宮彬子女王あたりが暫定的に摂政にならざるを得ないと考えます。
その後、立憲君主制継続の是非を問う国民投票が実施されることになるでしょう。内廷の不正がどのような過程で国民にバレるかで、結果は変わってきます。安倍首相もしくは秋篠宮家の告発によってそれが公になれば、自浄能力を示したということで、皇室は薄皮一枚保つでしょう。それ以外のルートならば、おそらく廃止は避けがたいでしょう…。
記事に追加しておきます。
お役に立てたらうれしいです。
連投ありがとうございます。
ご覧いただきたかったURLはだめでしたね。申し訳ありません。
「日本をもっと知ろう」で検索。検索ツールでWEDGEをご覧ください。そこを開くとランキングという箇所がでてきます。6番目に「韓国人である私が天皇訪韓に反対する理由」というタイトルがでてきます。1月5日の分です。申し訳ありませんでした。
しかしながら、天皇訪韓などとんめもないことです。未来の日本人はどうやって、この国に対応していくのでしょうか。心配です。
現行の「皇室典範」及び「国事行為の臨時代行に関する法律」では、「摂政・国事行為の臨時代行者」は在任中訴追を受けないとしています。
国民が、あの摂政さんがこんな事したと訴追する権利はあるけれど、それで捜査機関が動いて罪を問うて行く事はしませんよ。
…ってことになっていて。
摂政がこういう規定なので、その前提としての存在である天皇は言わずもがな。と解釈されているようです。
【昭和二十二年法律第三号 皇室典範】
第二十一条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000003&openerCode=1
【昭和三十九年法律第八十三号 国事行為の臨時代行に関する法律】
(訴追の制限)
第六条 第二条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。ただし、このため、訴追の権利は、害されない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000083&openerCode=1
因みに、天皇が名誉を毀損された事を告訴する場合は、内閣総理大臣が代わって告訴するそうです。
【刑法 第三十四章 名誉に対する罪】
(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
https://legalus.jp/laws/M40HO045#1000000000000000000000000000000000000000000000023200000000000000000000000000000
昭和22年 国会での論議 天皇の告訴権 総理大臣が代わって告訴する。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/001/1340/00110071340031a.html
旧皇室典範 第十章皇族訴訟及懲戒により、国民は皇族に対し民事訴訟を起こせた(皇族相互も訴訟を起こせた)。
また不行状は勅旨をもって懲戒・皇族特権の剥奪ができ、放蕩は禁治産処分の上、管財者を置くことができました。
さらに宮内庁の内部に宗秩寮という組織があり、「宗秩寮審議会」は、皇族・華族の不祥事を審議し罰則を定める機関でした。
旧皇室典範 (明治二十二年二月十一日)
https://ja.m.wikisource.org/wiki/皇室典範_(明治二十二年二月十一日)
第十章 皇族訴訟及懲戒
第四十九條 皇族相互ノ民事ノ訴訟ハ勅旨ニ依リ宮內省ニ於テ裁判員ヲ命シ裁判セシメ勅裁ヲ經テ之ヲ執行ス
第五十條 人民ヨリ皇族ニ對スル民事ノ訴訟ハ東京控訴院ニ於テ之ヲ裁判ス但シ皇族ハ代人ヲ以テ訴訟ニ當ラシメ自ラ訟廷ニ出ルヲ要セス
第五十一條 皇族ハ勅許ヲ得ルニ非サレハ勾引シ又ハ裁判所ニ召喚スルコトヲ得ス
第五十二條 皇族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ對シ忠順ヲ缺クトキハ勅旨ヲ以テ之ヲ懲戒シ其ノ重キ者ハ皇族特權ノ一部又ハ全部ヲ停止シ若ハ剝奪スヘシ
第五十三條 皇族蕩產ノ所行アルトキハ勅旨ヲ以テ治產ノ禁ヲ宣吿シ其ノ管財者ヲ任スヘシ
第五十四條 前ニ條ハ皇族會議ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
『BB様、旧皇室典範では国民が皇族を訴追できました。』
は、らむ子 のコメントです。
昔に居たという女性天皇は、お父さんが天皇の男系女性天皇ですよね。
また、昔と今とではかなり危機的状況が違う。
眞子内親王の配偶者になろうという男、小室は在日枠での就職とトド子さんのところで拝見しました。
もし、このまま不適格雅子、病身徳仁が天皇皇后になり、男系の悠仁親王殿下を無視して愛子を天皇にしたいとワガママ言ったら、天皇皇后は正しいと信じてる方々はどう対処するのですか?
万が一愛子天皇が誕生してしまい、配偶者に在日枠や中華人民共和国などの外国人男性がなり、そこに子供が生まれたらその日本人天皇の男系の血を引かない子供を天皇にしたいという勢力は必ず出て来ると思います。
そうなる可能性大なのに、不適格公務おサボリ雅子を全く注意しない天皇皇后を正しいと信じてる方々は、その時どう対処するのですか?
眞子内親王の相手が在日枠就職者ということすら阻めていないのに、未来の愛子天皇の相手が外国人男性でその子供を天皇にしたがらない訳がないと思いませんか?
そそっかしくて申し訳ありません。ただいまのブログ名は「日本をもっと、考える」でした。そこを開いていただくと、検索ツールWEDGEが出てきます。そこをクリックしますと、ランキングという部分がでてきます。そこの5番目に「韓国人である私が天皇訪韓に反対する理由」というのがでてきます。ぜひご覧ください。
ほんとうに恥ずかしいことをしました。心よりお詫びいたします。
天皇も皇族も罪を負う というテーマで
記事に出来ますか?
と、幼稚なことを訊くのも・・・・・・
時間がないのです、お勉強の。ただ喫緊に
まとめたほうがよい内容であるという・・・・
どういう形で載せればいいのでしょうね。
そのままコピペできる論文にまとめて・・・・というのはご負担ですか?
乗り込んでくるお馬鹿さんたちが、天皇無謬を起点としていることが多く、一度その論拠を突き崩すツールとして永久保存にしておきたいのです。
BB論でまとめればいいのだけれど・・・いずれそうするつもりではいるけれど、今は作戦として記事連打をやっていて、でも実はそんなに深い記事を書いているわけではありません・・・・・・。
勘違い、不勉強コメントにも、きっちり本当はお答えしたいと思いつつも。
天皇も皇族も罪を負う というテーマで
記事に出来ますか?
う〜〜ん😔🌀 「天皇も」とは、キッパリそう言い切れなくて・・・
逆に「失われていった皇室浄化機能」とでも言った方が良いような・・・
要するに時代が下るほど甘々になり。
今は、法制上も天皇は罪に問われない。おまけに…
他の皇族まで政府・官庁や捜査機関から忖度されて実質罪を問われる事がないですよね。
さらに諫言する忠臣も居ないどころか、君側の奸だらけで、やりたい放題の無法地帯。
即ち、
1. 江戸時代までは、天皇も皇族も罪を負いました。
BB様が示された、流された天皇・上皇達。
和気清麻呂が孝謙天皇の道鏡事件を納め。
徳川幕府は禁中並公家諸法度で、後水尾天皇を抑える等。
2. 明治から戦前までは、天皇は不明ですが、皇族は罪を負いました。
旧皇室典範第十章皇族訴訟及懲戒に、民事訴訟について定められており、また宮内庁の機関として「宗秩寮審議会」という、皇族・華族などの不祥事を審議し懲罰を定める組織もありました。
つまり、戦前は民事に関して、国民が皇族を訴追でき、東京控訴院で裁判しました。さらに宮内庁が皇族の不祥事に対し懲罰を審議することもしていました。但し、裁判することも勅許の元。審判も勅裁としていました。
よって、天皇まで訴追出来たのか、「旧皇室典範 第十章 皇族訴訟及懲戒 」に於ける「皇族」という言葉に天皇も含んでいるかどうか?
第六章皇族 第三十條
皇族ト稱フルハ太皇太后皇太后皇后皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃內親王王王妃女王ヲ謂フ
と、ここでの定義では天皇は含んでおらず。今ははっきりとは分かりません。調べてみたいのですが。ご存知の方いらっしゃらないかしら?
3. 戦後、天皇・摂政は罪を負いません。その他の皇族は罪を負うのだと思いますが…
摂政や天皇の国事行為の臨時代行者は、その任にある時は訴追されない。これしか法令で定められていません。
しかし、その前提として、天皇である限り訴追されないことと、他の皇族は訴追されることが行間に示されていますよね。
千葉の民事訴訟の棄却は、そういうことなのではと。
どうでしょ?法科の方教えてください🙏
4. 諫言する側近もいない平成の皇室。
宮澤俊義の「八月革命説」に染まった他省庁から人事異動でやってくるサラリーマン官僚は左翼・無神論者が多く、皇室の意味も伝統も軽んじられ。
その上「皇太子の憂鬱 /この三十年の日本人 児玉隆也 」にご学友や側近が口を揃えて案じ語った、忠告を撥ね付ける今上天皇と皇后。さらに雅子皇太子妃が自分中心な性格。職員の更迭の数が海外報道される程。諫言する真の忠臣は、酷い仕打ちを受けて排除されていきましたよね。
よって、今はイエスマンしか残っていないそうです。
おおよそ、こんな
田中卓元皇學館大学学長には思い入れがあった。北朝鮮の日本人拉致事件が明らかになった直後、数十年愛読精読した朝日新聞をやめた。さて何を読むべきかと本屋に行って、諸君と正論を知った。諸君の方がより知的で、巻末に祖国再建という連載があった。その筆者が田中卓博士だった。美文だった。天声人語は自称美文記者が書くが一度も美文を読んだことはない。保守の論客が美文で祖国再建を訴える、魂が洗われる感じがした。日本は大丈夫だと安堵した。
まもなく小泉首相の有識者会議などがあり、世情騒然となった。女性天皇と女系天皇の区別も知らないので、渡部昇一先生等の本を読んで勉強した。日本と天皇のことを深く考えておられる愛国者の方々にいまも感謝する。
天皇位の概念が納得でき始めた頃「女系天皇で問題ありません」なる一文が載った。筆者は田中卓博士であった。皇學館大学元学長、国史学の泰斗が?訳がわからない。学者だって人間、間違いを犯すこともあろうと言い聞かせた。
今回「愛子さまが天皇陛下ではいけませんか」という幻冬社新書を手に入れた。帯には「いいよね、女性天皇も」とある。2013年12月第1刷。国史学の泰斗だから読んでも損はなかろう、論破すれば他の女性女系天皇派はひとくくりに葬ることができるだろうと思った。
高位高名な学者の文章で、愛子天皇押しは本気だった。しかし女系天皇正当化はこの碩学にしても無理がある。無理を端正な美文でごり押しするのでおかしくなり、抱腹絶倒となった。バカとは何か知らないのかと疑うレベル。
南原繁東大総長は曲学阿世の徒と言われたが、同じ言葉が田中卓博士にも当てはまりそうだ。敗戦利得者だったのか。若い頃、「公職追放にならなかった人。」という文を読んだことがある。アメリカの悪政の正体をまともな日本人は見抜いていた。優れた人物が追放され劣った者が大手をふってのさばった。そして歴史学会のボスとなり学長となったのだろう。名前は皇學館大学だが、中身は別に検証する必要がある。
’野田内閣が女性宮家創設案を出し、有識者の間では多数だったのに改めて国民への意見公募を募ったところ、男子男系固執派の猛反撃をうけ、その組織票によって、あえなくも女性宮家創設案は否決された。八対四で有識者に賛成があれば国民の意見公募などはせず、女性宮家の政府案をただちに国会に提出して、国民を代表する議員の公議にかければよかった。後任の安倍首相は、もともと男系男子固執の中枢であった’と書いてある。
野田首相がクーデターに怯えたこと、政治力確保のためいまも女性宮家にこだわること、あきみちの絶え間ない政治工作、安倍首相が嫌われる理由が見事に描かれている。そして男系男子のルールを男尊女卑思想に基づいた悪弊とまでいう。アメリカが行った皇族の臣籍降下を受け入れ、男女同権、男女共同参画を絶賛する。筋金入りのサヨクだった。
’天照大神が女神であることを思えば、皇統の始まりが女系であったともうしてもよいのである。現に皇統譜には(宮内庁書陵部所蔵)世系第一として「天照皇大神」が記され、神武天皇は「皇統第一」ではあるが「世系第六」とあるのである。したがって血統(世系)の上からは天照大神から始まるというのが皇室の所伝であり、これはまさしく「女系」と申して差し支えない。’ P.155
もし昭和天皇が女性だったら第二次大戦の難局を乗り切れただろうか。同じような事態が将来女性天皇には起こらないとでも女性女系天皇推進者はいうのか。香淳皇后の御実家は聖心女子学院に乗っ取られたが、良子天皇だったらその仕打ちに耐えられたであろうか。甘い利権だけが皇室にはあるような印象だが、いざとなったら真っ先に狙われる標的だ。
女性女系天皇論者は、自分は後ろに下がって女性を危機の矢面に立たせて平気なようだ。冷淡なサヨクにふさわしい感性だ。男系女系ではなく皇統を継ぐお方の自覚と徳望こそが大事だとの文もあるが、愛子さんの徳望をご存知ならどうぞ。
引用文のなかでは世系という言葉を知らなかった。手持ちの辞書を開くと血筋、系図とあってさっぱりわからない。さすが碩学、学ぶところはあるものだ。
同書の最後に近いところで、天智天皇は皇統38代、世系30とあり、天武天皇は皇統40代、世系30とあった。秋篠宮に皇位が移るのは一系遵守でない、同じことが天智天武の代替わりで起こった。愛子天皇なら一系は守られるという場面である。
世系30に釘付けになった。同じ世系数なのは兄弟だからだ。皇統譜を検索すると、系図の左端にナンバーが振ってある。世系とは、皇位継承資格者の世代数らしい。文仁親王殿下は80で皇統は126か127になる。
天照大神が天皇位に関係するのは世系に含まれるからだ。しかし血筋は繋がっていても天皇ではない。皇位継承資格者は百人以上いても天皇はひとりだけの現状と同じ。男系女子はいまも多くおられるが天皇にはなられない。天照大神は最初のそんなお一人だった。そして神武天皇以下、世系に数えられる方は多かったが天皇は一人だけ、全て男系であられた。
天照大神が皇祖神とされているのは、世系(血筋)なる概念の最上位にあられるからだ。世系でしか位置ずけられない皇祖神と、世系と皇統の二つの概念で規定される諸天皇は同等同列に語られ得るか。両者の間には質的な違いがある。
皇統譜では神武天皇が皇統第一で、天照大神は皇統に含まれない。皇位継承問題は、世系概念でふるいにかけられた方々のさらに上位の位置付けだ。創作された女神に女系天皇で良いとする根拠はない。
田中卓氏は皇統と世系を使い分けて学解を混乱させる。ソフトな論調で誘導するフランクフルト学派の方法であろう。
天照大神は機織り部屋を持ち、稲を育てて新嘗祭を行われた賢い女性、日のごとく輝く女神であられた。そして女神の神勅を実践実現するのは男系男子の役目だった。神勅はいまもまともな天皇を先頭にして具現されねばならない。
終わり
それで、深く考えるゆとりもないままなのですが、天皇無謬説を嗤う、という記事にはどれをコピペして末尾に於けばいいのか、また置いてもいいのかご教示ください。
って、無理無体を言ってます?
浅くても、仕事の合間の記事連打で、あ、あたまが・・・・
>よって、天皇まで訴追出来たのか、「旧皇室典範 第十章 皇族訴訟及懲戒 」に於ける「皇族」という言葉に天皇も含んでいるかどうか?
忘れていました 大日本帝国憲法 第三条‼️
『第三條 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』
伊藤博文『憲法義解』HISASHI様による口語訳
h ttp://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
『謹んで思うには、天地が別れて神聖位を正す[古事記]。蓋し、天皇は天が許された神慮のままの至聖であり、臣民や群類の上に存在され、仰ぎ尊ぶべきであり、干犯(干渉し権利を侵すこと)すべきではない。故に、君主は言うまでも無く法律を敬重しなければ成らないが、法律は君主を責問する力は持っていない。しかも、不敬をもってその身体を干涜(干渉し冒涜すること)のみならず、指差して非難したり議論したりする対象外とする。』
ここがツボ。
『故に君主は固より法律を敬重せさるへからす而して法律は君主を責問するの力を有せす』
君主が法律を守るのは当然だが、法によって罪を追求する事はできないので、訴訟は起こせなかったと言う事になります。
その為に皇太子は親元を離れて、それこそ蹴飛ばされるかという程厳しく躾けられてきました。学習院では乃木希典校長先生がおられましたし。
それが今上の場合は、バイニング夫人にクリスチャンの小泉信三。
平井義一議員に「小泉さんあたり少しどうかしておられますまいか。」と宇佐美長官が国会で詰め寄られることになり…
詳細な解説、ありがとうございます。
仰るように、皇室典範には新旧ともに「天皇の犯罪」に関しては記述すら存在しませんね。
法律の専門的知識は皆無ですが、私はこう思います。
刑法には「人を殺してはいけない」や「他人の金品を盗んではいけない」との記述はありません。
何が言いたいかと申しますと、
「成文法には、『あまりにも当たり前』のことは記述されない。よって、『天皇と言えども法を犯すべからず』などの記述がないのは当然。
その場合に応じた量刑などの記述がなくても、それがすなわち、『天皇の犯罪は裁かれない』とはならない。
翻って、慣習や伝統などにもとづいた不文法という「考え方」は存在する。不文法において重視されるのは、過去の判例である。太古の昔から、天皇がその犯罪や行為によって罰せられた事例は多くある。
よって、もし天皇が犯罪をなした場合、何らかの方法で裁かれるのは至極当然」。
こんな風には考えられないでしょうか。
現代の日本で、不文法が適用されるのかどうかの知識は私にはありませんが、
紙上の明文法一辺倒ではないはずです。
「公序良俗に反する」とか、「被害者感情に鑑みて」、「社会通念上」など、現代の裁判でもよく使われている抽象的な言葉です。
極端な話、
「記帳所設置に公費を使った」などの「言いがかり」はともかく、「天皇が殺人の実行犯」の場合、
無罪ではありえませんね。
BB様のおかげで学んだこと。
「天皇という『存在』は無謬である。
しかし、『器』としての天皇は、ただの人間である。飯を食い、糞を垂れ、性交もする存在。犯罪もなすかもしれない」。
諫言し、それで改まらなければ断罪するのは、
国民の義務であり、権利でもあると思います。
>天皇無謬説を嗤う、という記事にはどれをコピペして末尾に於けばいいのか、また置いてもいいのか
どれを?と仰られると思いつつ、あーだこーだとコメントをチミチミ書きながら学習中で。
これでドンピシャ一発というコメントは未だ出来ていません。🙇🏻♀️💦
ひげ坊主様仰るところの…
>「天皇という『存在』は無謬である。
しかし、『器』としての天皇は、ただの人間である。飯を食い、糞を垂れ、性交もする存在。犯罪もなすかもしれない」。
これ❣️これなんですよ〜〜
仏教の言葉を借りれば、お釈迦様の法身と色身のような。悟りの境地にある身と人としての肉体を背負った身の区別。
天皇というのは、公に言葉を発するにしても、大勢の官吏の推敲と承認を経るもので、天皇の身位にある◯仁さん個人を超えた、国家の意思に磨き上げられてのものだったし。
二つの身の極端な乖離が無いように、神々の御心を受け止められるだけの器を作り、そう見えるよう周囲が育て支え本物にしていった(浜尾さんがナルちゃんを育てたように。でも結婚後劣化して元の木阿弥。)。
天皇は祭祀に努め、祈りを磨き上げて神々の意志を一心に受け止め、天皇たらんとされていた。そうした謙虚な存在だったと思うのですよ。
だから、昔は皇族…もっと昔は天皇も、道を踏み外さないよう厳しく躾られ、長じても監視されていたし、行き過ぎたら外され罰せられていた。
でも、明治維新以降、天皇は神聖にして侵すべからず。と難しい言い回しを伊藤博文が憲法に入れた為か、一般ピーポーの中で、そそっかしい人はここだけどう鵜呑みにしたのやら、全知全能完全無欠の西洋風の創造主みたいな神さまが地上に降りて来たように思い込み。天皇カルト信者になっちゃった❗️
…という事なのか?
そそっかしい人と言いましたが。
はっきり言って依存的で安易さを好み、アイデンティティーの確立が今一つの人がカルトに引っかかり易い傾向にあります。思考停止出来て楽なんでしょうね。
何を仰っても、全て正しいとか。
憲法違反生前退位電波ジャックを、「詔勅」なんて言って有り難がったり。
チャンネル桜の討論で、学者さん達が言っていたけれど。
先に述べたように。昔は「詔勅」とするには、物凄い人数の官僚のチェックと論議を通過して、太政官だったか何人ものお墨付きを付けて何度も行ったり来たりしてようやっと…でしたよね。決して天皇の生の声ではなく、国家として出せる文言にして発表されるものを「詔勅」と言ったわけで。
伊藤博文の「憲法義解」の第三条の解説における「天皇」は、「天皇位」を指していますよね。法身としての天皇の話をしている。
その前に『第一条 大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す』が有ります。憲法義解に…
『(一部抜粋)いわゆる「しらす」とはすなわち統治の意味に他ならない。思うに、歴代天皇はその天から命じられた職務として重んじ、君主の徳は八州の臣民を統治するためにあって、一人一家に奉仕する私事ではないことを示された。これは、この憲法の拠りどころであり、基礎とするところである。』
と、天皇の在り方を述べています。
皇后の言いなりで、ベタベタくっついてご鑑賞に励み、「美智子はやはり皇太子の系譜に皇統を継がせたいと申しているんです」なんて言う人は天皇ではないという事です。
第三条の解説でも、君主は言うまでもなく法律を敬い重んじなければならない。と言っています。
憲法に定められた摂政は嫌だ。天皇辞めるんだ!と憲法違反しちゃいけないんです。
法律を敬い重んじる君主に対し、「法律は君主を責問する力は持っていない。」ということ。
法律守らない天皇は、前提条件に於いて侵すべからざる存在に値しない。となりませんか?
『天皇無謬の論拠を突き崩す』というテーマ・・で、指摘するとすれば。
先ずは、この大日本帝国憲法の『天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』の解釈辺り。
戦後からは、GHQが仕込んだとおりに皇室の自浄機能が失われ、宮内庁職員と皇后の皇室改悪が進み、ご自愛リベラル一直線。
それをよく見ようともせず、相変わらず条件反射的に有り難がたがっている国民。
左翼リベラル派や女性宮家推進派は、皇室破壊を目指しての工作で、天皇無謬なんてはなから思っていやしませんからここでは論じないとして。
保守派の「天皇無謬の論拠」は、大日本帝国憲法『天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』では?
ここで恐れ多いと思考停止されているように思います。
天皇のお考え「大御心」は全て正しいものなのか?
天皇の話す事は全て「詔勅」として「承詔必謹」と従うべきものなのか?
天皇は訴追懲戒の埒外で、法律を超越しているから、守らなくても極悪非道でも良いのか?
記紀を始めとする歴史書や研究。法制での天皇皇族の扱いを調べてみました。
【大御心・天皇の私心】
天皇にも「私心」が有るが。天皇は皇統継承という大事に対する自身の意向を臣下は無論、皇子達にもあからさまにすることは無く。一個人の恣意に依る事を戒め、私情を超えた高次の道理を尋ねる自覚を持つ存在である事と。
「大御心」といえども、結局更に上の次元から働く摂理の示す方向は変えられないと示すエピソードが、「古事記」の応神天皇の巻に有ります。
またこれは「おおみこころ」の言葉が歴史的に初出した文章でした。
小堀桂一郎さんが別冊正論No.14に寄せた記事の中で紹介され、上記の理を述べていらっしゃいます。物語を要約すると…
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登場人物は、応神天皇と、その第二皇子大山守命、第四皇子大雀命、この二人より遥かに若い宇遅能和紀郎子。
応神天皇は内心、一番若い宇遅能和紀郎子に皇統を継がせたかった。
だが年長の王子達の思惑も考慮せねばと、大山守命と大雀命に「汝らは年上の子と年下の子とではどちらが可愛いか。」と暗示的謎として尋ねられた。
大山守命は正直に「兄の方が可愛いです。」と答えた。
一方大雀命は、応神天皇は宇遅能和紀郎子が意中にあると思い、天皇が安心するよう「上の子はそれだけ経験を積んでいますから放っておいても安心ですが、まだ幼い子はその点が心配で、より可愛いものです。」とこれまた間接的言葉で答えた。
応神天皇は喜び安心し、宇遅能和紀郎子を次代と定め、大雀命を後見する宰相とし、大山守命は山野の部民の統帥に就かせた。
応神天皇が崩御され宇遅能和紀郎子が即位する段になり、宇遅能和紀郎子は兄の大雀命こそ皇位つかれるべきだと「昆上而李下」の道理(=「夫昆上而季下聖君而愚臣古今之常典焉」皇位継承は「兄=聖君、弟=愚臣」と見做すルールで進めるとの宣言。末子相続から長子相続に切り替えた。)を主張し登極せず。大雀命は御遺詔を守って弟の即位を促し譲らず、こうしたやりとりが続き3年間空位にあった。宇遅能和紀郎子がこれでは人民が困惑すると遂に自死され(日本書紀による)、已むを得ず大雀命が即位し、今も名高い仁徳天皇となられた。
ご参考 : 古事記をそのまま読む 様より(原文と現代語訳と解説があります)
中つ巻(応神天皇6)応神天皇崩御後の皇子達の話
h ttp://himiko-y.com/scrp1/kojiki-37.html
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「美智子はやはり皇太子の系譜に皇統を継がせたいと申しているんですよ。」とごく親しい人に内々にと、皇位継承への「私心」を軽々と口外されてはいけないという事ですよね。
さらに小堀さんは、この不文の禁忌を侵して天皇が『私意』を押し通したために禍を招いた例に、後醍醐天皇を挙げられています。
新井白石が「讀史餘論」の中で「朕が新義は未来の先例たるべしと、新たなる勅裁、漸漸聞りえり」あら某女帝そっくり。「綸言朝に変じ、夕に改り」こういう上司だと組織が疲弊する。その行いを淡々と記述し、最後に「按ずるに後醍醐不徳にておはしけれども、北条が代のほろぶべき時にあはせ給いしかど、やがて又天下みだれて、ついに南山にのがれ給き。」「然れども終に運祚のひらけ給ふことなかりしは、皆是創業の御不徳によりて、天のくみし給わぬなるべし」と厳しく天皇が国政に私情を反映した事が誤りで『不徳』と言い放ち。これでまた武家に支配されることになってしまったじゃないの!と。
結局、後醍醐天皇は島流しに……
良き例として応神天皇から仁徳天皇への継承を。
悪い例として後醍醐天皇を挙げました。
恣意的であってはいけない。私心をあからさまに表に出してはならないという不文律が天皇にはある事がわかりました。
ところで、天皇陛下のお言葉は全て正しく。NHK放映のお言葉を「詔勅」と呼んで有り難がったり。「承詔必謹」だから譲位して頂くのが良き事だとする方がいらっしゃいますが。
「詔勅」と認められるには大変なプロセスがありました。
以下、チャンネル桜【討論】皇室・皇統を考える[桜H29/1/21]での、学者の藤森馨さん、新田均さん等のお話の要約です。
「承詔必勤」とは、その時々の天皇が言った言葉が「詔」ではなく。充分に臣下の間で練って練ってできあがった言葉が「詔」となり、 それに従うといっています。聖徳太子が書いた時は血で血を洗う争いがあった時代でした。その武力闘争で主張するところから、天皇と臣下が十分知恵を出し合い。決めたならこれに皆で沿っていこうという決意でした。
昔は太政官の会議で駄目が出れば戻されて出せず。それを繰り返し、全員の認可の署名を貰って漸く「詔」と認められ発表できました。
まず、天皇が御意志を持つ。それを中務省の内記が文章化する。中務卿、中務大輔、中務少輔などが署名して陛下に戻す。これは律令に依る(養老・大宝など)。天皇は、良ければ御画日・御画可即ち日付と「可」の文字を入れる。それで太政官に送る。そこで太政大臣以下の今で言えば閣僚に回され、修正がなければ認可の署名を貰う。そして陛下に戻される。
このプロセスを経るのは、まずいところを指摘する事を前提にしており、
『天皇の恣意的な言動を抑える為のもの』で。公になるまで簡単ではありませんでした。
天皇が仰る事と角度を変え、異なることを考えに考え検討した上でお返しし、詔となる。
この体制が戦前まで続きました。
そして戦後はこのような詔は一度も出た事がなく。それは日本憲法下では国政に関わる権利を有しない為かもしれません。(以上要約終わり)
ところで今上陛下の今回のお言葉は、内容を全会一致で閣議決定して発表になりましたか?
放送前に原稿を官邸に見せ、官邸が法に触れる部分の修正を指摘したそうですが。日本国憲法第三条の内閣の助言を受けた形を作りたかったのでしょう。官邸抜きで宮内庁とNHKで放送を決めてしまったのに…
●江戸時代まで〜朝廷内や幕府により天皇も処罰され、天皇も対象とした法令も設けられました。
BB様が記事に、流刑に処せられた天皇を6例挙げられています。後醍醐天皇もです。
江戸初期に徳川幕府は禁中並公家諸法度を発令し、天皇も対象にとしました。
●明治から戦前まで〜皇族は皇室典範に訴訟懲戒が示され、天皇にはありません。
明治から戦前の法制に於いては、天皇への訴追は法令に無く。一方、皇室典範 第十条に皇族は国民からの民事訴追を受けること。大日本帝国憲法により、宮内庁に懲罰審議組織(宗秩寮審議会)を置き、皇族の不行状に対する罰則を審議することとしました。天皇は皇族の監督をする立場で、懲罰の宣告が明文化されていました。但し、裁判することも勅許の元。審判も勅裁としていました。
ということは、天皇は皇族の長として最も模範をしめすべき存在で。大日本帝国憲法 第三条『天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス』と示されますが。伊藤博文の「憲法義解」の第三条解説に。「君主は言うまでもなく法律を敬い重んじなければならない。」そして法律を敬い重んじる君主に対し「法律は君主を責問する力は持っていない。」と示されています。『天皇』とは当然法を敬い重んじるものであって。逆に法律を軽んじ守らない天皇は、前提条件に於いて侵すべからざる天皇から逸脱します。もしそうなってしまい悪影響大なら、昔の天皇のように何らかの責めを受ける可能性は有るとも考えられます。
法律の埒外と言えども、天皇になったら何しても罰せられないと思ってはいけないのでしょう。
さらに嘗ては、言うべきことは身を挺して諫言する忠臣がいました。
松平慶民氏は皇族や華族を問題有ればビシバシ問責し、宗秩寮審議会の長も務めて「閻魔大王」と言われ、その働きを昭和天皇は讃えられました。
天皇自身も幼き時から親元を離れ、あらまほしき天皇となるようz養育されました。
●戦後以降〜 皇族、天皇共に訴訟懲戒の法律は明文化されていません。
戦後、明文化された皇室典範の「皇族訴訟及懲戒」、宮内庁から「宗秩寮審議会」が消えて懲罰審議機構が無くなりました。また、天皇が皇族を監督する条文も消えました。
皇室典範 第二十一条と、国事行為の臨時代行に関する法律 (訴追の制限)第六条 に、
摂政や天皇の国事行為の臨時代行者は、その任にある時は訴追されず。このために国民の訴追の権利は害されないこと。これしか法令で定められていません。
一方前提として、天皇である限り訴追されないこと。他の皇族は訴追されることが行間に示されていると言えます。
あまりに当たり前のことは条文にしないという事があります。不文律というものです。
明治の大日本帝国憲法を定める時。その第二条 『皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子孫之を継承す』という条文に、男子一系なのは当たり前なのだから、「男子」と入れなくて良いという意見が明治21年5月28日の枢密院の会議で出ました。でも伊藤博文は、男系の文字を削れば、将来皇位継承法に女系も取り入れるようになり、上代の先祖から伝えられた常に守るべき掟に背く事になる。と答え、これを退けました。
目下、明記されていても変えようとされている程で、伊藤博文の先見の明には感嘆させられます。
ですから、旧皇室典範の第十条 訴訟及懲戒は残されるべきだったと思います。
天皇が法により責問されない。これが、宮内庁や捜査機関に忖度されて、どうも皇族にまで解釈が広げられているように見えます。ヤフオク事件を不問にするなど…
これもGHQの戦略でしょうか。皇室内の腐敗が放置され、自滅するようにとの。
ありがとうございます。
ちょっとツッコミが甘かったかな?と。
>放送前に原稿を官邸に見せ、官邸が法に触れる部分の修正を指摘したそうですが。日本国憲法第三条の内閣の助言を受けた形を作りたかったのでしょう。官邸抜きで宮内庁とNHKで放送を決めてしまったのに…
この部分など…
内閣の助言受けたよ!とアリバイ作りしたんでしょ。勝手に宮内庁とNHKで放送を決めてしまっといて🔥😤🔥
官邸が、憲法違反になるから兎に角ウチに見せて〜と頼み込んだのかもしれませんよね。
救国のブログ、有り難う御座います。
天皇皇后に無謬を言い募る論理矛盾。
人間宣言の上にサラリーマンで個人主義。
これに輪を掛けた利己主義にプライベートでお忍び濫発。
この状況で尊崇最優先の洗脳報道に刷り込み多発では、偶像化されたアイドルそのもの。
まるで理想化された虚像の独り歩き。
実態は日本毀損と取り巻き実働部隊。
無謬の対極が雅子次期皇后。
愚昧の頂点は徳仁次期天皇。
日本大事、天皇大事、万世一系の秋篠宮御一家による宮中祭祀が大事。
文仁親王と悠仁親王の御代を目指して。
御多忙中、大変失礼致しました。