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著作権侵害

2013年09月13日 | パソコン 撮影機材 電子機器

Youtubeに動画をアップしているのですが、著作権侵害(音楽使用)「第三者のコンテンツに一致しました」とよく表記されます。意義申し立て(当方は侵害にあたる音楽は使用していません)を行いましたが、却下されました。不当な侵害です。

これは、著作権を所有している個人や団体等が行える訴えで、当然のことです、しかし侵害に当たらないものまで、訴えてきます。

二度目の異議申し立ては出来ないシステムをYoutubeはとっています。

このあたりのシステムは、正当に著作権フリーの音楽を購入または、曲を自作して、動画のBGMで使用している者にとってかなり不当なシステムだと思います。 改善を望んでいます。 Youtubeへ問い合わせする方法もありません。

 侵害を訴えた者が、侵害を取り下げても、こちらには、何の謝罪もありません。これはおかしいですね! 誤って訴えたことに、謝罪する場を設けるのがYoutubeの役割だと思う。 

今後動画が削除された場合には、やっと相手に逆に訴えることができるので、その日が楽しみですね!

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