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植民支配に「痛惜の念」明らかにした親韓派

2017-05-09 20:45:23 | 政治


 明仁天皇は積極的な親韓派平和主義者だった。機会があるたびに平和を強調し韓国に親近感を示した。明仁天皇は1990年、「わが国によってもたらされたこの不幸な時期に貴国の人々が味わわれた苦しみを思い私は痛惜の念を禁じえません」と発言し、

侵略の歴史の加害主体が日本であることを明確にした。2001年に韓日ワールドカップを控えた時期には右翼の圧迫にもかかわらず「桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であり、韓国とのゆかりを感じている」と述べた。

2005年のサイパン訪問時は韓国人慰霊塔も訪れた。敗戦70周年となる2015年1月には「満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことがいま極めて大切なことだ」と一喝した。

過去の侵略の歴史を反省するどころかむしろ美化しようとする歴史修正主義勢力に「歴史をありのまま見つめ過去に対する痛烈な反省と未来設計の材料にしよう」というメッセージを伝えた格好だ。皇室が再び右翼政治家の添え物にはならないという意志の表現でもある。

そんな明仁天皇が生前退位の意思を明らかにしたことは意味深長にならざるをえない。平和主義者であり親韓派である彼の生前退位は安倍首相と右翼勢力を中心とする憲法改正勢力に送る警告状と解釈できるためだ。

天皇を前面に出し軍国主義時代の郷愁をなだめようとする右翼の企図を明仁天皇が「座」を投げて拒否したものという解釈が出てくる理由だ。

現在日本には天皇譲位に関する規定がない。1889年に制定された大日本帝国憲法に基づく旧皇室典範は天皇が死去してこそ皇位を継承すると明示し、譲位の不可を明文化した。

当時宮内省で作った草案には譲位規定があったが、首相だった伊藤博文がこれを削除したという。天皇が軍国主義勢力の話に素直に従わず座を退いて抗議する事態を懸念した可能性がある。

1947年に施行された日本平和憲法に基づく皇室典範でも「天皇が崩じたときは皇嗣が直ちに即位する」と規定し譲位を認めていない。この法律は明仁天皇が生前退位の意向を明らかにし改正に入ることになった。

中央日報 からの引用記事


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