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税理士試験直前メモ(国税徴収法)

2008年08月05日 | 税金・税理士

国税徴収法は、期限内に納める大多数の納税者を前提として
税の負担を公平にすることを目的としている。以下に3つの原則を示す。

①国税徴収の確保
②納税者の保護
③第三者の権利の保護



第二次納税義務
納税義務を拡張して、本人が納められない場合、形式上の所有者など第三者にも
納税義務を負わせる制度。

第二次納税義務の種類は10種類あり、責任の範囲によって3つに分類される。
◆人的納税責任(無限責任)
1)無限責任社員が第二次納税義務を負う場合、責任範囲は全額。

◆金銭的納税責任
1)滞納者が清算をしたとき、清算人が第二次納税義務を負う場合があり、
引渡しや分配を受けた範囲で責任を負う。
2)同族会社に滞納者が出資したとき、同族会社が第二次納税義務を負う場合があり、
同族会社がその出資を受けた範囲で責任を負う。
ただし、一年以内の出資に限る。
3)同族会社の行為計算の否認の場合、受けた利益の範囲で責任を負う。
4)滞納者から無償譲渡を受けた場合、その利益に範囲内で責任を負う。
ただし、滞納者が同族会社の場合、利益全額。第三者の場合、現に存する額。
5)人格のない社団が滞納したとき、その財産の払い戻しをうけた者が、その財産の範囲内で責任を負う。

◆物的納税責任
1)自動車などの実質所有者への課税が滞納した場合、形式的所有者である
自動車ディーラーが第二次納税義務を負う。
2)会社の共同的事業者は第二次納税義務を負う。
3)事業を譲りうけた特殊関係人(親戚)は元の会社の滞納について第二次納税義務を負う。
4)人格のない社団等の名義人は、その社団の滞納について第二次納税義務を負う。


★第二次納税義務を問える相手は
1)第二次納税義務者
2)納税保証人
3)連帯納付義務者
4)納税義務の承継者 (会社の合併や、個人の相続)



★承継制度(相続)
相続で限定承認だと税金が取れない。(借金の方が多い場合など)
相続人が複数いる場合、相続分に応じて納税義務を承継するため、
財産を半分相続したら、税金も半分納める義務がある。



★滞納処分(差押え)について
◆差押えについて
税金の差押えは財産の種類によって効力が発生する時期が異なる。
動産や株券などは徴税吏員が占有したときから。
銀行預金は銀行に差押えを通知したときから
自動車や特許は登記を差押えたときから。
差し押さえを知らない第三者には登記がないと対抗できない。

◆私債権と比べて税金は優先する。
ただし、税金の納期限より前から抵当権をつけていたら、私債権が優先。

◆督促状前の差押えについて。
差し押さえは原則、督促状を出して、10日経過しないとできないが
例外がある。それが、他が強制執行した場合、死亡、解散した場合、脱税容疑の場合など。
そのときは即時、差押えできる。
納税義務成立し、具体的に確定して納期限までに納付されず、督促するという滞納の流れに応じて
早いほうから、
保全担保、繰上保全差押え、保全差押え、繰上請求、繰上差押え
がある。



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5 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
う~ん… (HAL9000)
2008-08-05 19:31:17
納税の義務、の必要性はわかるけど、これが本当にあるべき姿なのか?と大いなる疑問が…

個人や会社への賠償なら、相手も死活問題かもしれないけど、税は…
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木を見て森を見ず (さっすがあざみ)
2008-08-05 20:16:17
納税に疑問とは…!なんと大きな問題提起!

社会資源の使用料とその他の人々との助け合い・公平性と考えてください。


賠償?と並べては困ります。対価と並べてください。

税金は払うが使い道が…?の件は政治の方面へ。
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私は反対です! (HAL9000)
2008-08-05 23:58:11
個がまず有りき、の全体です!公平性は、もちろん必要です。でも、全体のために、杓子定規の考え方で、個が犠牲になってしまう可能性はありませんか?法律は守らなくてはならないものです。しかし、絶対的・普遍的なものではありえません。常に、時代に合わせて本当に正しいのか、見直しを必要としないかを国民は考えなくてはなりません。所詮は人間が考え出したものですから。理想だけを求めても、うまくいかないことは、歴史が証明しています。ただし、だからといって、今良いものであるとして定められている法律を個人の考え方だけで破って良いということには決してなりません。人間社会を形成する上で、全員が守るべき規範として定められたものですから。

すいません。法律を今、勉強している方と、今、議論する話題ではありませんでした。またの機会に。
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補足 (HAL9000)
2008-08-06 00:37:11
私は決して納税を、否、と考えているのではありません。納税のあり方を言いたかっただけです。誤解なきよう。

もちろん、使い方については、別の議論になります。

うまく言えませんが、世に云う、公平性、がいかに不公平なものか、を言いたかったんですけど…
やっぱりうまく表現できません…
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熱い思い (さっすがあざみ)
2008-08-06 16:45:50
公共のネットの場ではなかなか思っていることが言えないときもありますよね。
税に対する熱い思いが伝わりました。

またの機会によろしくお願いします。
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