愛知HAPPY★あいちハッピー

化学を修めた君子。電池、下水浄化、うがいと手洗い、石鹸やコスメの手作り、ハーブ、香りの化学。金欠病の克服、貧乏ライフ。

低減税率について。税は金持ちから徴収すべきものだ。

2015年12月16日 | 税金・税理士

消費税8%に据え置かれる食料品。

外食は10%の消費税。

 

贅沢品にこそ高率の税金をかけて、生活必需品は低率にすべき。というのは、

消費税に合わない。

消費税は広く浅く公平に税を負担する思想。

そこにいちいち低減税率など複雑な仕組みを組み込むのは、

税の徴収事務の無駄が増える。

複雑な税はダメだと思う。

 

 

税金は、財産にかでけるのが一番、公平だと思う。

稼いだ額と資産の両方にかけて、

金持ちがたくさん負担するのが当然で、

税による財産の再配分というルールに適している。

 

 

消費に贅沢しようが、つつましくしようが、それは自由で、

生活品の贅沢で税金が変わるのは

財産の再配分の機能と関係ないんじゃないかな。

それよりも贅沢品として、

自動車・持ち家・宝飾品などの消費に

税をかけるべきだろう。

財産はマイナンバーで把握できる。

 

消費税から、財産税の大きくシフトするチャンスだと思う。

 

古くは窓や間口に税がかかったのは、その家の財産を窓や間口で推測したからだ。

消費税なんて、広く浅く負担するっていう理論そのものが、おかしい。

 

税は金持ちからとるべきものだ。

 

 


税理士試験・国税徴収法・再現答案&自己採点

2008年08月08日 | 税金・税理士

国税徴収法・税理士試験(平成20年度)

国税徴収法のこれまでの流れや、予備校のテキストからすると
かなり異例な問題のようだ。
が、税理士として基本中の基本を改めて問う問題といえる。

私は独学なので、ネットで自分の再現解答をさらして、仲間を募りたい思う。
果たして、届くか??



結論、届かなかった。どう自己採点しても4割に届かず。
ボーダーそんなに下がるわけないよなあ。


第一問
問1
租税の法定納期限、納期限、法定納期限等の意義。

法定納期限とは、租税は法律により一律、反復して徴収するものであり、
一律な納付期限までに納めるものであり、その期限を言う。

納期限とは、納付すべき税額を修正等した場合、
新しい税額に対する納付期限を納期限という。

法定納期限等とは、法定納期限と納期限をあわせた概念。

(これは書けなかったが、時効の絡みと関連させるといいのかも)


法人税の法定納期限>>
納期限>>H17.9.5
納期限等>>H17.9.5

重加算金の法定納期限>>H17.9.30
重加算金の納期限>>H17.9.30
重加算金の法定納期限等>>H17.9.30


相続税延滞金の法定納期限>>H18.7.10
相続税延滞金の法定納期限>>H19.1.10
相続税延滞金の法定納期限>>H19.1.10

納期限まったくわかりませんでした。
適当に1月後か2ヶ月かな??って程度に決めました。

延滞金の納期限ってないんじゃないかな??
けど、
なし、って書けなかった。

問2
罰則ってまったく聞いたことないよ?
確かに、終わってからググって見ると
国税徴収法違反で逮捕って記事が出てるから、それを書かないといけないんだろうなあ・・・。
ああ、ばかばか。


滞納処分とは、通常、法定納期限のあと、未納の滞納者に督促状を発してから
10日経過してから行う差し押さえを指す。
★時期の利益を奪う罰則
滞納処分を免れようとした場合には督促状から10日経過日を待たずに
滞納処分をすることができる。
処分時期の遅いものから順に
繰上げ差押え
繰上げ請求(書けなかった)
保全差押え
繰上げ保全差押え
保全担保

★加算金
滞納処分を免れようとした罰則として加算金が課せられる場合がある。
不申告加算金
過少申告加算金
重加算金

★延滞税
延滞金には、罰則的性格もある。納期限から初めの1月は7.3%、その後は14.6%の利率で
日数に応じて加算されていく。
ただし、初めの1月については特例基準として4.7%が適用されている。

ここは、知っている知識を題意にあわせて(??)フル動員しました。
題意はあってるのかなあ??わかんないや。
しかし、質問検査権のところで免れようとした場合の罰金10万円は書き忘れました。



第二問
差押えの可否だけ書いて、順序の解答用紙に気付かない大ポカをやり、
最後の5分であわてて、書き足した。あせったなあ。

問1
イ)自宅 不可。法定納期限前の抵当権が設定されており、
税金が劣後する。そのため無益な差押えとなり不可。
滞納金額に対して過大でもある。

ロ)別荘 可。抵当権が法定納期限後であり、税金が優先するため。

ここで、B銀行が抵当を設定してることを見逃したのが痛恨のミス。
なぜ、預金が二つあるのか??題意を見誤った。

ハ)役員報酬。給与的性格があり、可。
差し押さえ可能額が別記。

ニ)預金差押え請求権
可。現金への換価が容易である。

ここで、B銀行は抵当権を設定しているので、預金は差押え不可???
と悩まずに、可としか書かなかったので得点はない。

ホ)家財道具  不可。生活維持。
仏壇 不可。体面保持。
未発表の絵画 可。換価性あり。
画廊の絵画 可。換価性あり。
画材 可。ただし、画業維持のため、免除できる。

差押換えできるのかな??書けなかったけど。


へ)スイス預金 不可。日本法が及ばない。


◆差押え順序

預金が1番優先する。
2番目が役員報酬。

画廊の売掛金の方が優先かなあ??

画廊の絵画。
未発表の絵画。
別荘の順。換価性が低いので。

◆差押可能額
役員報酬  4,839,000円  A
所得税    386,340円    B
地方税    231,000円    C
法令で禁止された額 100、000+45,000×3 D

差押可能額=A-【(B+C)×6÷12-D×6】×1.2

ここは、月ごとの計算がぐしゃぐしゃになっていて再現解答ではないです。
12で割るところが多分書いてないから、大幅減点だなあああ。


問2

ただちに、銀行預金を差押える。(当たり前すぎで書けんかった!!)
そのほか、交付要求をD市に対してする。

交付要求先着手によって、ただちに要求する。
交付要求または、先行差押が租税であるため参加差押もできる。
先行差押が解除などになったとき交付要求が失効するが、
参加差押が差押に移行する。

ここは、徴収法の基本に忠実に書いたよ。
だれでも書けるよねえ。


以上、未完ながら、再現解答でした。

お疲れ様。



税理士試験・国税徴収法

2008年08月07日 | 税金・税理士
国税徴収法・税理士試験受けてきました。

国税徴収法ばっかり勉強して税理士の基本が出来てないと解けない問題でした。

徴収法はなんかひねり過ぎで解けないし。


なんだよ。
おいらの受験対策は大はずれじゃん。


法定納期限の意義??

延滞金の法定納期限??


大原のサブノートに載ってないよお。
基本的過ぎるのかよお。解けないじゃん。

意義ってもしかしたら国税徴収法の意義を書けば良かったの?


延滞金に納期限ってあるの?
加算金なんてまして納期限って本税と違うの??


あまりに基本的過ぎて恥ずかしいのだが法人税の法定納期限って??

これ書けてないと採点してもらえないよお。




(T_T)わかんない。


年末?年度末?

恥ずかし過ぎる。


税理士試験の受験資格なしですわ。



さらに滞納処分を免れる行為の罰則??

聞いたことないよ。

唯一、知ってた質問検査を免れる行為に罰金10万円。

焦って書けなかった(>_<)



画家の役員報酬が半年分まとめて支給。差押え可能額の計算。

6ヶ月に計算し直すかしないか?
焦って焦って全くわかんなくなってしまいました。


だって、だって


電卓忘れちゃったんだもん(((゜д゜;)))


ああ、これで受かるかなあ。


否、採点すらしてもらえないわ。


来年また頑張る。


いくら独学だからって模試ぐらい受けろよ☆彡

明快・破産と税金

2008年08月06日 | 税金・税理士
<body>

破産と税金


◆会社が破産すると従業員は未払いの給料がもらえないってことは、
困りますよね。
そこで、破産法では未払い給料を「財団債権」に格上げすることで
税金と同じく破産しても払わなくてはならないものになりました。


◆税金は、破産しても払うべきもの。ですが、無制限では他とのバランスが取れません。
そこで納期限が1年以上経過した税金は、「財団債権」から
優先的破産債権」格下げされました。
これによって古い税金は破産者からは取りづらくなりました。



◆財団>優先的破産>劣後的破産


財団債権とは、債権届出、調査、配当といった破産手続きによらず
弁済を受けられるもの。税金や労働債権の一部で、政策的理由による。


破産債権とは、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた
財産上の請求権。破産手続きによって弁済される


優先的破産債権…政策上配慮されて優先するもの
一般的破産債権
劣後的破産債権…破産手続き開始後の利息など。



◆税金と破産のまとめ。
1年以内の税金は、破産しても払わなければならない。
1年以上前の税金は、払わずにすむ場合もある。



1年以内の税金は、 財団債権
それ以前の古い税金は、 優先債権。


延滞金は(1年以内の税) 財団債権。
延滞金(古いもの) 劣後債権。


加算金   劣後債権。


税理士試験直前メモ(国税徴収法)

2008年08月05日 | 税金・税理士

国税徴収法は、期限内に納める大多数の納税者を前提として
税の負担を公平にすることを目的としている。以下に3つの原則を示す。

①国税徴収の確保
②納税者の保護
③第三者の権利の保護



第二次納税義務
納税義務を拡張して、本人が納められない場合、形式上の所有者など第三者にも
納税義務を負わせる制度。

第二次納税義務の種類は10種類あり、責任の範囲によって3つに分類される。
◆人的納税責任(無限責任)
1)無限責任社員が第二次納税義務を負う場合、責任範囲は全額。

◆金銭的納税責任
1)滞納者が清算をしたとき、清算人が第二次納税義務を負う場合があり、
引渡しや分配を受けた範囲で責任を負う。
2)同族会社に滞納者が出資したとき、同族会社が第二次納税義務を負う場合があり、
同族会社がその出資を受けた範囲で責任を負う。
ただし、一年以内の出資に限る。
3)同族会社の行為計算の否認の場合、受けた利益の範囲で責任を負う。
4)滞納者から無償譲渡を受けた場合、その利益に範囲内で責任を負う。
ただし、滞納者が同族会社の場合、利益全額。第三者の場合、現に存する額。
5)人格のない社団が滞納したとき、その財産の払い戻しをうけた者が、その財産の範囲内で責任を負う。

◆物的納税責任
1)自動車などの実質所有者への課税が滞納した場合、形式的所有者である
自動車ディーラーが第二次納税義務を負う。
2)会社の共同的事業者は第二次納税義務を負う。
3)事業を譲りうけた特殊関係人(親戚)は元の会社の滞納について第二次納税義務を負う。
4)人格のない社団等の名義人は、その社団の滞納について第二次納税義務を負う。


★第二次納税義務を問える相手は
1)第二次納税義務者
2)納税保証人
3)連帯納付義務者
4)納税義務の承継者 (会社の合併や、個人の相続)



★承継制度(相続)
相続で限定承認だと税金が取れない。(借金の方が多い場合など)
相続人が複数いる場合、相続分に応じて納税義務を承継するため、
財産を半分相続したら、税金も半分納める義務がある。



★滞納処分(差押え)について
◆差押えについて
税金の差押えは財産の種類によって効力が発生する時期が異なる。
動産や株券などは徴税吏員が占有したときから。
銀行預金は銀行に差押えを通知したときから
自動車や特許は登記を差押えたときから。
差し押さえを知らない第三者には登記がないと対抗できない。

◆私債権と比べて税金は優先する。
ただし、税金の納期限より前から抵当権をつけていたら、私債権が優先。

◆督促状前の差押えについて。
差し押さえは原則、督促状を出して、10日経過しないとできないが
例外がある。それが、他が強制執行した場合、死亡、解散した場合、脱税容疑の場合など。
そのときは即時、差押えできる。
納税義務成立し、具体的に確定して納期限までに納付されず、督促するという滞納の流れに応じて
早いほうから、
保全担保、繰上保全差押え、保全差押え、繰上請求、繰上差押え
がある。


国税徴収法の勉強★長いよ

2008年07月25日 | 税金・税理士
公式HPからコピペを中心に。

国税徴収法
  税金をとることは
期限内に納める大多数を前提として税の負担の公平にすることが目的。
①国税徴収の確保、
②納税者の保護
③第三者の権利保護。
 
税金の差押は、財産の種類によって異なる。
差押後に他人に譲る担保となっていることが判明した場合。
差押えの効力発生時期、効力、
譲渡担保財産に対する差押えとして続行する手続。

納税義務を拡張する制度。
物的納税責任。
自動車などの実質所有者への課税の第二次納税義務、
会社の共同的事業者の第二次納税義務、
事業を譲 り受けた特殊関係者、
人格のない社団等の名義人。

賦課遅延の場合の納税の猶予、担保物処分
滞納者の倒産のときの
徴収緩和制度の適用の可否
財産の差押えの可否
納税義務の拡張等。

課けるのが遅れた場合の納税の猶予制度について。
担保の徴取手続
延滞税免除
時効の停止
担保物を処分する場合における配当.
担保を徴した国税の優先、
私債権と国税等との調整(税金優先、ただし税金期限より前から抵当権つけてたら、抵当権の勝ち。

国税徴収の確保が危機的な状況で、
強制執行がされている財産に対する滞納処分の可否、
譲り渡した担保財産からの徴収。

徴収職員に与えられている財産調査のための権限
質問検査権
捜索の権 限
捜索、差押え等をする場所への出入りを禁止する権限。

滞納処分による差押えは、
納税義務が具体的に確定し納期限までに納付がされない国税について、
督促後に行うのが通常である。
しかし、通常の差押えが執行できない局面において、
国税の保全措置を講じなければその徴収を確保できない場合があることに備えて、
他が強制的に取り出したらすぐ。死亡、解散、脱税でもすぐ急いで。
保全担保
繰上保全差押え
保全差押え
繰上請求
繰上差押え

第三者を租税債務者等として主たる納税者の国税を徴収できる制度が置かれている。
第二次納税義務 >  たとえば自動車のディーラー
納税保証すると言った人、
連帯納付義務 > 有限会社の社長??
連帯納付責任
納税義務の承継 >  死んだら子供が払う

譲渡担保権者の物的納税責任、
劣後担保権付財産が譲渡された場合の当該被担保債権が受けるべき換価配当金からの徴収
承継制度及び第二次納税義務
>限定承認(借金の方が多い)だと税金取れない、限定じゃなきゃ取れる。

この場合において相続人が複数存在するときは、
相続分に応じて納税義務を承継するため、
相続人の数及び各人の相続分を認定する必要がある。
>財産半分相続したら、税金も半分払う。
第三債務者からの相殺の抗弁
>お金を貸していた銀行からは、差押えできない
仮差押えと滞納処分による差押えの効力の関係、
国税と抵 当権との優劣、>税金の期限より前から抵当つけてたら抵当が勝つ
無益な差押え、>小銭はいらない

〔第一問〕
一般の私債権の債務者がその債務を履行しない場合、
債権者が勝手に債務者の財産を売却したり、自分のものにしたりすることは許されず、

裁判所の力を借りて自己の債権の実現を図らなければならないこととされ、
自力執行が禁止されている。
 その一方で、国税に関しては、納税義務の不履行に対し、
徴収職員自らが滞納処分を行い、
その履行があったのと同一の結果を実現させることができ、自力執行権が認められている。
これは、国税の自力執行権は、
国税徴収の大量・反復性という性格及び
迅速な国税徴収の確保の要請という観点から付与されているものである。


2 既に納期限を経過した国税を滞納している納税者について、
震災、風水害等による災害を受けた事実があり、
その災害に起因して、一時に国税を納付することが困難な場合には、
その一時に納付困難な金額を限度として納税の猶予を申請することができるとされている。既に納期限を経過した国税を滞納している納税者が、
申請することができる納税の猶予

 差押不動産の換価代金の配当計算及び税務署長等が執り得るその他の徴収方途。
(1)  差押不動産の換価代金の配当計算
換価代金の配当計算においては、
差押え先着手
交付要求先着手
国税の法定納期限等の日はいつか、
国税債権と抵当権等の担保権との優先劣後の関係、
抵当権等の優先額の限度、
差押え後に設定された抵当権が差押えの処分禁止効に抵触する。

ア 定期預金
 代表者名義の定期預金を滞納会社に帰属するものと認定して差し押さえること。
 なお、帰属の認定に当たっては、帳簿等による資金の流れから、
滞納会社の資金を原資として第三者名義の資産形成がされており、
借名預金として滞納会社に帰属する。

イ 売掛金
 市長が地方税の徴収のために先行差押えを行っている売掛金について、
滞納国税の徴収のため二重差押えを行った上で、
市長に対して交付要求すること(執行対象財産が債権であるため、参加差押えは行うことはできない。)。
 遠隔地に所在する不動産について、
譲渡担保財産であると認定し、
譲渡担保権の設定の日よりも前に滞納国税の法定納期限等の来るものに限られる


1 国税を徴収する際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う(原則)
連結親法人の各事業年度の連結所得に係る法人税について、
その法人税の連帯納付責任を負う連結子会社から徴収する場合
納税地が異動したにもかかわらず税務署長が異動の事実が知れず、
やむを得ない事情がある場
国税局長等に対して徴収の引継ぎが行われた場合は
所轄以外の税務署でも扱える。
 
2 預金の差押えができること(国税徴収法47条)
 山林の譲渡について、
著しい低額譲渡に該当するとして第二次納税義務を追及することができること

 宅地の売却代金の一部をもって行った代表者に対する借入金の弁済について、
詐害行為に該当するとして詐害行為取消権を行使


 同一期間において二か所から給料の支払いを受けた金銭について、
給料の差押えが禁止されている、いわゆる「最低生活費」の金額、及び
いわゆる「社会対面費」の金額をそれぞれ算出した上、
その合計額に、その給料(6月分)の支払いの基礎となった期間の日数のうちに
差押えの日から次の給料(7月分)の支払日までの日割り計算
 滞納者が差押禁止の範囲を超える部分についての差押えを承諾したらOK。

[第一問]
1 交付要求と参加差押えは,
先行する強制換価手続の換価代金から交付要求又は参加差押えに係る国税への配当を受けようとする点や
滞納者に対する通知を要するなどの点で共通点を有するが,
参加差押えができるのは,滞納処分による差押えがされた場合に限られること,
参加差押えの場合には,その旨の登記又は登録を行う必要がある場合もあること,
先行する強制換価手続が解除又は取り消された場合,交付要求であればその効力は失われるが,
参加差押えの場合には参加差押えをしたときにさかのぼって差押えの効力が生じるなどの点で異なる。
このような交付要求と参加差押えの相違点についての理解度を問うものである。
 信用金庫の持分は,第三債務者のある無体財産権として差し押さえる必要があり,
また,差し押さえた信用金庫の持分については,一定の場合には,公売による換価ではなく,
払戻請求を行うことが認められている。

2 国税の徴収と当該処分の取消しを求める不服申立てや訴訟との関係について,
当該処分の取消しを求める不服申立てがされた場合,
その処分に係る国税の徴収は妨げられないが,
その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は原則として制限されること,
当該処分の取消しを求める訴訟が提起された場合,
その処分に係る国税についての徴収は妨げられないが,
一定の処分についての取消しを求める訴えが提起された場合には,
当該訴訟が係属している間は差し押さえた財産の換価ができないこと,
また,不服申立てがされた場合には,不服申立てにより取消しを求める処分に係る国税について,
徴収の猶予,差押えの猶予が行われる場合があることについて。


 譲渡担保財産から滞納者の国税を徴収することができる場合の
要件とその手続並びに
当該財産が換価された場合における配当額について。
滞納国税の法定納期限等後に本件不動産が担保目的で譲渡されその旨の登記が経由されていることから,
譲渡担保権者の物的納税責任を追及できる可能性があることに着目し,
これができる場合の要件とこれを行う場合の手続を正確に理解していること,並びに,
譲渡担保財産が譲渡担保権者の国税等について差し押さえられている場合であっても,
譲渡担保設定者の国税についての交付要求があったときは,
当該交付要求に係る国税は当該差押えに係る国税等及び譲渡担保権者の国税等を徴収するために行われた
交付要求に係る国税等に優先することを踏まえて,
配当額を正しく算出すること。